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道路運送車両法 第74条の4

軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第六十一条の二、第六十三条第一項、第六十三条の二から第六十三条の四まで、第七十一条の二第二項、第七十四条からこの条まで、第七十五条から第七十五条の三まで、第七十五条の五及び第七十五条の六を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「軽自動車検査協会」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第74条の4は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第74条の4の条文原文は「軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第六十一条の二、第六十三条第一項、第六十三条の二から第六十三条の四まで、第七十一条の二第二項、第七十四条…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第74条の4は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第74条の4の前の条は道路運送車両法第74条の3です。
  7. 道路運送車両法第74条の4の次の条は道路運送車両法第74条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/74_4

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