道路運送車両法 第74条の4
軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第六十一条の二、第六十三条第一項、第六十三条の二から第六十三条の四まで、第七十一条の二第二項、第七十四条からこの条まで、第七十五条から第七十五条の三まで、第七十五条の五及び第七十五条の六を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「軽自動車検査協会」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第74条の4は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第74条の4の条文原文は「軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第六十一条の二、第六十三条第一項、第六十三条の二から第六十三条の四まで、第七十一条の二第二項、第七十四条…」で始まります。
- 道路運送車両法第74条の4は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第74条の4の前の条は道路運送車両法第74条の3です。
- 道路運送車両法第74条の4の次の条は道路運送車両法第74条の5です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/74_4