道路運送車両法 第74条の5(継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託)
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- 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第六十六条第二項の規定による検査標章の交付に関する事務(継続検査の結果の判定その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
- 2.前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第八号において「特定記録等事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をせず、若しくはこれを返付せず、又は検査標章を交付しないこと。
- 二前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をし、若しくは同号の者以外の者に自動車検査証を返付し、又は同号の者以外の者に検査標章を交付すること。
- 3.第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定記録等事務代行者が自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに検査標章の交付に関する事務を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託とは何ですか?
定義継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託とは、道路運送車両法第74条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第六十六条第二項の規定による検査標…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第74条の5(継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第74条の5の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第六十六条第二項の規定による検査標…」で始まります。
- 道路運送車両法第74条の5は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第74条の5の前の条は道路運送車両法第74条の4です。
- 道路運送車両法第74条の5の次の条は道路運送車両法第74条の6です。
- 道路運送車両法第74条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/74_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法74条の5は、車検証への記録・返付と検査標章の交付の事務を、国が民間の者に委託できると定める。ただし継続検査の合否判定は委託の対象外である。
Q · 車検のステッカーを整備工場で受け取れるのは、工場が車検に合格させる権限を持っているから?
受け取れるが、工場に合否判定の権限はない
道路運送車両法第74条の5第1項により、国土交通大臣は、自動車検査証への記録・返付と検査標章の交付の事務を、国土交通省令の要件を備える者に委託できます。ただし「継続検査の結果の判定」は条文で委託対象から明示的に除かれています。受託した特定記録等事務代行者は、請求があれば災害等のやむを得ない事由がない限り記録・返付・交付を拒めず、他人の車検証への記録や他人への交付も禁じられています(同条第2項)。
解説
車検が終わった日に、整備工場のカウンターで新しい検査標章(フロントガラスに貼るステッカー)を受け取れる。この仕組みの法的な根拠が本条である。本来、自動車検査証(車検証)への記録と検査標章の交付は、国土交通大臣、つまり運輸支局の仕事だ。本条はこの事務を、国土交通省令の要件を満たす民間の者に委託できるとしている。委託を受けた者は「特定記録等事務代行者」と呼ばれる。ここで押さえておきたいのは、委託されるのが事務作業だけだという点である。「継続検査の結果の判定」(車が保安基準に合っているかどうかの合否判断)は、条文の明文で委託の対象から外れている。工場のスタッフは、あなたの車を合格にする権限を本条からは得ていない。本条で得たのは、合格した結果を車検証のICチップに書き込み、ステッカーを渡す権限だけである。そのかわり代行者には禁止が課されている。受け取る権利のある人から請求があれば、災害などのやむを得ない事由がない限り、記録・返付・交付を拒めない。別人の車検証に記録したり、別人に渡したりすることも許されない。窓口が民間になっても、公的な事務としての重さは運輸支局と変わらない。
法的な位置づけ
特定記録等事務代行者とは、道路運送車両法第74条の5第1項に基づき、国土交通大臣から継続検査に係る自動車検査証への記録・返付および検査標章の交付の事務の委託を受けた者をいう。継続検査の結果の判定は委託対象外であり、受託者は同条第2項の禁止行為規制および第100条に基づく報告徴収等の監督に服する。
よくある質問 AI による整理
Q1特定記録等事務代行者とは?
道路運送車両法74条の5に基づき、車検証への記録・返付と検査標章の交付の事務を国土交通大臣から委託された者です。合否判定の権限はありません。
Q2車検ステッカー 整備工場でもらえる?
委託を受けた特定記録等事務代行者である工場なら、その場で受け取れる場合があります。全ての工場が代行者というわけではありません。
Q3電子車検証 有効期間 どこで確認する?
電子車検証の券面には有効期間満了日が印字されません。車検証閲覧アプリでICチップを読み出すか、交付される記録事項の書面で確認します。
Q4車検証を工場が返さないのは違法?
代行者は、受け取るべき者の請求があれば、災害等のやむを得ない事由がない限り返付を拒めません(74条の5第2項1号)。留置権との関係は解釈が分かれえます。
Q5車検の合否は誰が判定する?
74条の5は継続検査の結果の判定を委託対象から明示的に除いています。判定の根拠は本条ではなく、検査制度に関する別の規定に基づきます。
Q6車検証に記録ミスがあったらどうする?
まず記録した代行者に訂正を求め、解決しなければ管轄の運輸支局に相談します。他人の車検証への記録は本条2項2号の禁止行為に当たります。
Q7特定記録等事務代行者の監督は誰がする?
国土交通大臣です。道路運送車両法100条1項8号により、代行者に対する報告徴収などの監督権限が定められています。
Q8災害時は車検ステッカーをもらえない?
災害その他やむを得ない事由がある場合、代行者が記録・返付・交付をしなくても本条2項1号の禁止行為には当たりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1整備工場でステッカーをもらえるのと、陸運局に行くのとで何か違うんですか?
法的な効果に違いはない。本条1項に基づいて委託を受けた特定記録等事務代行者が、国の事務を代わりに行っているだけだからだ。実務のポイント:すべての工場が代行者であるわけではない。国土交通省令の要件を満たした事業者に限られる。依頼の前に「その場でステッカーまで出せますか」と聞いておけば、受け取りに何日かかるかを読み違えずに済む
Q2修理代でもめています。工場は車検証を返さないと言えるんですか?
本条2項1号は、受け取る権利のある者から請求があれば、災害などのやむを得ない事由がない限り、代行者は返付を拒めないと定めている。一方で、車そのものについての留置権(民法295条)は別の問題として残る。両者の関係は実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:もめたら、請求したことを書面で残し、管轄の運輸支局にも相談する。監督官庁が関わってくると、工場の態度が変わることは少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「ステッカーを渡してくれた工場が車検に合格させてくれた」と受け取りがちだが、それは違う。合否の判定は本条の委託対象から明文で外されている。代行者が行うのは、判定済みの結果を記録し、交付する事務だけである
- ICチップに記録されたなら更新は済んだ、とだけ考えていると、確認が一段足りない。電子車検証の券面には有効期間満了日が印字されない。新しい満了日を自分で読み出して確かめておかないと、次の車検の期限を見落として無車検で走ってしまうおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事務の担い手 | 74条の5:委託を受けた特定記録等事務代行者(民間) | 62条:国土交通大臣(運輸支局)が継続検査と車検証の記録・返付を行う 66条:国土交通大臣が車検証の返付の際に検査標章を交付 |
| 扱う内容 | 記録・返付・交付の事務のみ(継続検査の結果の判定は除外) | 継続検査そのものと、その結果に基づく車検証への記録・返付 検査標章の交付と表示義務 |
| 担い手への規律 | 請求があれば拒否不可・他人への記録交付禁止(2項)、28条1項・28条の2第1項を準用(3項) | 行政機関としての一般的な規律 行政機関としての一般的な規律 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も定期検験の実施を民間の代検廠に委託する運用があるが、委託の法的根拠と範囲は要確認
ドイツはTÜV・DEKRA等の監督機関(Überwachungsorganisationen)が主検査そのものを担い、日本より民間の関与範囲が広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 車検を依頼した整備工場から「ステッカーはもう貼っておきました、車検証も更新済みです」と連絡が来た。電子車検証の券面を見ても有効期間が書いていない。更新されたかどうかは、ICチップの記録を車検証閲覧アプリなどで読み出して確かめるしかない
- 修理代の支払いで工場と揉めているとき、工場が「車検証とステッカーは代金を払うまで渡さない」と言ってきたらどうなる? 車そのものを留め置く留置権(民法295条)と、代行者として車検証を返付する義務(本条2項1号)がぶつかる場面である。この衝突をどう整理するかは実務上、解釈が分かれうる
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(自動車検査証の電子化、令和5年(2023年)1月施行と理解、要確認) 電子車検証の導入にあわせて、車検証への記録と検査標章の交付の事務を民間に委託する枠組みが整えられたとみられる。本条の新設か改正か、条番号の変遷を含めて人的検証が必要
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