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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

道路運送車両法 第74条の6(自動車検査証の変更記録に関する事務の委託)

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  1. 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
  2. 2.前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第九号において「特定変更記録事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
  3. 一第六十七条第一項の規定により自動車検査証の変更記録を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をしないこと。
  4. 二前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をすること。
  5. 3.第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定変更記録事務代行者が自動車検査証の変更記録に関する事務を行う場合について準用する。

この条文の基本情報

自動車検査証の変更記録に関する事務の委託とは何ですか?

定義自動車検査証の変更記録に関する事務の委託とは、道路運送車両法第74条の6に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第74条の6(自動車検査証の変更記録に関する事務の委託)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第74条の6の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第74条の6は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第74条の6の前の条は道路運送車両法第74条の5です。
  7. 道路運送車両法第74条の6の次の条は道路運送車両法第75条です。
  8. 道路運送車両法第74条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/74_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第74条の6は、車検証の変更記録事務を国土交通大臣が省令の要件を備える者に委託できると定める。ただし記録の適否審査は委託対象外で国に残る。

Q · 車検証の住所変更の書き込みは、運輸支局以外でもやってもらえるの?

書き込み作業は委託先でもできる。ただし審査は国が行う

道路運送車両法第74条の6により、国土交通大臣は第67条第1項の自動車検査証の変更記録に関する事務を、省令の要件を備える者に委託できます。ただし「記録することが適当かどうかの審査」は委託の対象外で、国に残ります。委託を受けた特定変更記録事務代行者は、災害その他やむを得ない事由がないのに記録を拒むことも、別の車検証に記録することも禁じられています。委託先の具体的な窓口は、所管の運輸支局で確認してください。

解説

2023年1月に電子車検証が始まってから、車検証の券面には使用者の住所も有効期間も印字されなくなった。これらの情報は券面に貼られたICタグの中にある。引っ越しで住所が変わったときに必要な「変更記録」(第67条第1項)も、実際にはこのICタグへの書き込み作業である。本条は、この作業の一部を国の役所以外の者に任せられるようにした規定だ。国土交通大臣は、省令の要件を満たす者に変更記録の事務を委託できる。ただし、「記録してよいかどうかの審査」は委託の対象から外れている。判断するのはあくまで国で、委託を受けた者(特定変更記録事務代行者)が担うのは、審査が済んだ内容を書き込む作業だけである。さらに、代行者は災害などやむを得ない理由がないのに記録を拒むことも、別の車検証に書き込むことも禁じられている(第2項)。窓口が民間になっても、あなたの請求が正当なら、断られることは法律上想定されていない。

法的な位置づけ

道路運送車両法第74条の6は、自動車検査証の変更記録に関する事務の委託を定める規定である。国土交通大臣は、記録の適否審査その他省令で定める事務を除き、同事務を省令の要件を備える者に委託できる。受託者は特定変更記録事務代行者と呼ばれ、正当な理由のない記録拒否と、請求に係る車検証以外への記録が禁止される。

よくある質問 AI による整理

Q1特定変更記録事務代行者とは?

道路運送車両法第74条の6に基づき、国土交通大臣から車検証の変更記録に関する事務の委託を受けた者のことです。記録の適否審査は担いません。

Q2電子車検証の住所変更はどこでできる?

運輸支局等のほか、第74条の6の委託を受けた代行者の窓口で記録できる場合があります。対応窓口は地域により異なるため、運輸支局の案内で確認が必要です。

Q3車検証の住所変更はいつまでにする?

道路運送車両法第67条第1項により、変更があった日から15日以内に変更記録を受ける必要があります。委託先の窓口を使う場合も期限は同じです。

Q4電子車検証の変更記録とは何をする手続?

券面に印字されなくなった住所等の情報を、車検証に付いたICタグへ書き込む手続です。第74条の6は、この書き込み事務の民間委託を認めています。

Q5代行者は変更記録を断れる?

災害その他やむを得ない事由がない限り、請求があれば記録を拒めません(第74条の6第2項第1号)。違反は第100条第1項第9号の罰則対象となりえます。

Q6代行者が変更を認めるか判断するの?

判断しません。「変更記録をすることが適当であるかどうかの審査」は委託の対象から除外されており、国が行います。代行者は記録作業を担うだけです。

Q7車検証の住所変更をしないとどうなる?

第67条第1項の義務違反の状態になるほか、自動車税の納税通知やリコール案内が旧住所に届くおそれがあります。早めの変更記録が安全です。

Q8変更記録の委託を受けるための要件は?

要件は国土交通省令で定められており、法律本文には具体的な要件は書かれていません。詳細は国土交通省令と国土交通省の公表資料で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越したら、車検証の住所変更ってディーラーとかでもやってもらえるんですか?

本条により、国土交通大臣は省令の要件を満たす者に変更記録の事務を委託できます。ただし、委託先が具体的にどこかは地域と時期によって異なるので、所管の運輸支局の案内で確認してください。期限は変更があった日から15日以内です(第67条第1項)。実務のポイント:ICタグへの書き込みを請け負えることと、申請そのものを代理できることは別の話です。申請書類の作成まで頼みたい場合は、行政書士など、代理の資格がある者かどうかを確認してください。

Q2代行の窓口で「今日は記録できない」と断られたら、泣き寝入りですか?

泣き寝入りする必要はありません。第2項第1号は、災害その他やむを得ない事由がないのに記録をしないことを禁じており、違反は第100条第1項第9号の罰則の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:断られた日時、担当者、説明された理由をメモしておき、運輸支局に相談するのが実務上の近道です。委託元である国の目があると分かると、窓口の対応は変わりやすくなります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 委託先の業者が車検証の内容を変更してくれるのだから、変更を認めるかどうかも業者が決めていると思いがちである。実際は逆で、「記録することが適当かどうかの審査」は委託の対象外と条文に明記されている。業者に任されているのはICタグへの書き込みという作業だけで、あなたの請求を認めるかどうかは国の判断に残っている。
  • 「民間の窓口なら、忙しいときは断られても仕方ない」と考える人もいるだろう。ユーザーから見ればただの店の都合でも、法律上は、災害その他やむを得ない事由がない限り記録を拒めない義務になっている。この落差を知らずに引き下がると、あなたは15日という期限だけを抱えて、窓口をたらい回しにされることになる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象第74条の6:変更記録事務の委託と、代行者の禁止行為第67条第1項:使用者が変更記録を受ける義務(15日以内)
義務を負う者特定変更記録事務代行者(記録拒否・誤記録の禁止)自動車の使用者(変更記録を受ける義務)
違反時の扱い第100条第1項第9号の罰則対象となりうる(現行効力を要確認)期限内に変更記録を受けない状態は義務違反となる

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転勤で県外に引っ越したのに、車検証の住所変更を「次の車検のときでいい」と先延ばしにしている。第67条第1項は、変更があった日から15日以内に変更記録を受けるよう求めている。委託先の窓口が近くにあるなら、運輸支局まで行かなくて済む可能性がある。
  • あなたが整備工場を経営していて、代行者として委託を受けたとしよう。繁忙期で面倒だからと、住所変更の記録を頼みに来た客を「今日は無理」と断り続けたらどうなるか? 災害その他やむを得ない事由がない限り、それは第2項第1号の禁止行為にあたり、第100条第1項第9号の罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 道路運送車両の検査等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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