道路運送車両法 第74条の6(自動車検査証の変更記録に関する事務の委託)
- 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
- 2.前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第九号において「特定変更記録事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一第六十七条第一項の規定により自動車検査証の変更記録を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をしないこと。
- 二前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をすること。
- 3.第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定変更記録事務代行者が自動車検査証の変更記録に関する事務を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
自動車検査証の変更記録に関する事務の委託とは何ですか?
定義自動車検査証の変更記録に関する事務の委託とは、道路運送車両法第74条の6に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第74条の6(自動車検査証の変更記録に関する事務の委託)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第74条の6の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交…」で始まります。
- 道路運送車両法第74条の6は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第74条の6の前の条は道路運送車両法第74条の5です。
- 道路運送車両法第74条の6の次の条は道路運送車両法第75条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第74条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/74_6