道路運送車両法 第28条の2(遵守事項)
- この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。
- 2.国土交通大臣は、自動車登録番号標交付代行者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないため自動車登録番号標の適正な交付が確保されていないと認めるときは、当該自動車登録番号標交付代行者に対し、自動車登録番号標の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
遵守事項とは何ですか?
定義遵守事項とは、道路運送車両法第28条の2に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の遵…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第28条の2(遵守事項)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第28条の2の条文原文は「この法律に規定するもののほか、自動車登録番号標の管理の方法、事業場に掲示すべき事項その他自動車登録番号標の適正な交付の確保のために自動車登録番号標交付代行者の遵…」で始まります。
- 道路運送車両法第28条の2は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第28条の2の前の条は道路運送車両法第28条です。
- 道路運送車両法第28条の2の次の条は道路運送車両法第28条の3です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/28_2