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道路運送車両法 第25条(自動車登録番号標交付代行者)

  1. 自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。
  2. 2.前項の指定には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。
  3. 3.前項の条件又は期限は、第一項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車登録番号標交付代行者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

この条文の基本情報

自動車登録番号標交付代行者とは何ですか?

定義自動車登録番号標交付代行者とは、道路運送車両法第25条に定められた規定で、「自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第25条(自動車登録番号標交付代行者)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第25条の条文原文は「自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第25条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第25条の前の条は道路運送車両法第24条の2です。
  7. 道路運送車両法第25条の次の条は道路運送車両法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/25

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