道路運送車両法 第11条(自動車登録番号標の封印等)
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- 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
- 2.前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
- 一自動車登録番号標が滅失し、毀損し、又は第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたとき。
- 二自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となつたとき。
- 三次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。
- 3.国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。
- 4.自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
- 5.何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
- 6.前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
この条文の基本情報
自動車登録番号標の封印等とは何ですか?
定義自動車登録番号標の封印等とは、道路運送車両法第11条に定められた規定で、「自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第11条(自動車登録番号標の封印等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第11条の条文原文は「自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者…」で始まります。
- 道路運送車両法第11条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第11条の前の条は道路運送車両法第10条です。
- 道路運送車両法第11条の次の条は道路運送車両法第12条です。
- 道路運送車両法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法11条は、普通車等のナンバーに国か封印取付受託者が封印を付けると定め、整備等のやむを得ない事由を除き、所有者を含め何人も封印を外してはならないとする。
Q · 自分の車のナンバーの封印って、自分で外してもいいの?
整備等の理由がない限り外せず、外したら再封印が必要
道路運送車両法11条5項により、国土交通大臣または封印取付受託者が付けた封印と、封印付きのナンバープレートは、所有者本人を含め何人も取り外してはなりません。例外は、整備のため特に必要があるときなど国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当する場合だけです。その場合も、事由がなくなった時点で、6項により運輸支局または封印取付受託者に封印を付け直してもらう義務が生じます。
解説
後ろのナンバープレートの左上にある、アルミのキャップのような金属片が「封印」である。道路運送車両法11条は、この小さな部品に国の登録制度を背負わせている。普通車や小型車のナンバーは、国(運輸支局)か、国の委託を受けた封印取付受託者に封印してもらって初めて、正式に車に「付いた」ことになる。軽自動車に封印がないのは、軽が登録ではなく届出の仕組みで管理されているからだ。 肝心なのは5項である。封印も、封印を付けたプレートも、持ち主本人であっても勝手に外してはならない。バンパー交換のように、国土交通省令が認めるやむを得ない理由があれば外せる。ただし作業が終われば、6項によって封印を付け直してもらう義務が残る。週末にDIYでリアバンパーを替え、ネジを締めて終わりにしたあなたの車は、法的にはまだ手続が終わっていない状態で走っていることになりうる。封印が盗まれたり割れたりしたときも、4項により付け直してもらう義務はあなたにある。
法的な位置づけ
道路運送車両法第11条は、登録自動車の自動車登録番号標と封印に関する規定である。所有者に番号標の取付けと、国土交通大臣または封印取付受託者による封印の取付けを受ける義務を課し、番号標の交換申請、封印の滅失・毀損時の再封印、何人による取外しの禁止とその例外、例外事由消滅後の再封印義務を定める。
手順
- 1.取り外しの理由が省令上の事由に当たるか確認する バンパー交換などの整備で封印やナンバーを外す必要があるか、国土交通省令で定めるやむを得ない事由に当たるかを確認する。可能なら作業前に整備工場やディーラーに相談する
- 2.封印の付け直しまで含めて依頼先を決める 封印取付受託者の指定を受けたディーラー等に整備を依頼すれば、作業後の再封印まで一度に済む。自分で作業する場合は、運輸支局へ持ち込む日を先に確保しておく
- 3.作業後にナンバーを取り付ける 整備が終わりやむを得ない事由に当たらなくなったら、国土交通省令で定めるところによりナンバープレートを車体に取り付ける。ネジを締めた時点ではまだ手続は終わっていない
- 4.運輸支局または封印取付受託者で再封印を受ける 6項に基づき、国土交通大臣(運輸支局等)または封印取付受託者に封印を付けてもらう。これで一連の手続が完了する。作業日や整備記録は保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1ナンバープレートの封印とは何ですか?
後ろのナンバー左上に付くアルミ製のキャップです。登録番号と車体を国の側が照合したことを示すもので、道路運送車両法11条が根拠です。
Q2ナンバーの封印 外す 違法?
原則として違法です。11条5項は所有者本人も含め何人にも取外しを禁じています。整備など省令で定めるやむを得ない事由がある場合だけ例外となります。
Q3封印の付け直しはどこでできる?
管轄の運輸支局(自動車検査登録事務所)か、封印取付受託者として委託を受けたディーラーなどで付けてもらえます。車の持ち込みまたは出張対応が必要です。
Q4封印が壊れたまま走ってもいい?
11条4項により、封印が滅失・毀損したときは所有者が付け直してもらう義務を負います。放置したままの走行は避け、早めに運輸支局等で再封印を受けるべきです。
Q5封印のないナンバーで車検は通る?
封印が欠けた状態は検査で指摘されるのが通常です。車検の前に運輸支局や受託者で再封印を受けておく必要があります。
Q6図柄入りナンバーへの交換はできる?
11条3項により、所有者が番号標の交換を申請すれば認められます。普通車は交換時に封印の付け直しが必要なため、車の持ち込み日を確保する必要があります。
Q7引っ越しでナンバーが変わるときの封印はどうする?
管轄が変わりナンバーを交換する場合、新しいナンバーに封印を受ける必要があります。車を運輸支局へ持ち込むか、封印取付受託者に依頼します。
Q8封印取付受託者とは誰のこと?
道路運送車両法28条の3に基づき、国から封印の取付けの委託を受けた者です。指定を受けたディーラーなどが該当し、運輸支局に行かずに封印を受けられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車のナンバーには、なんで封印がないんですか?
11条の封印の対象は、登録自動車(普通車・小型車など)の自動車登録番号標だけである。軽自動車は登録ではなく届出の仕組みで管理されており、ナンバーも「車両番号標」という別の扱いになるため、封印は付かない。実務のポイント:そのため、軽は住所変更に伴うナンバー交換を持ち主が自分で付け替えられる。一方、普通車は封印のために車を持ち込むか受託者を呼ぶ必要があり、車種によって手間の重さが根本的に違う
Q2バンパー交換でナンバーを外したんですけど、自分で付け直しちゃダメなんですか?
整備のために特に必要な場合は、5項ただし書で取り外しが認められうる。しかし6項により、作業が終わったらナンバーを取り付けたうえで、運輸支局か封印取付受託者に封印を付けてもらわなければならない。自分でネジを締めるだけでは手続は完了しない。実務のポイント:ディーラーの中には受託者の指定を受けている店があり、修理を頼むときに依頼すれば再封印まで一度に済む。事前に一言確認するだけで手間が大きく変わる
Q3ナンバープレートを盗まれたら、番号も変わっちゃうんですか?
盗難の場合は、同じ番号で再交付するのではなく、番号を変更する運用が一般的である。古い番号のプレートが悪用されるおそれがあるためだ。警察に届け出たあと運輸支局で手続をし、新しいナンバーの交付と封印の取付けを受ける(11条)。実務のポイント:希望番号で取った思い入れのある番号でも、元に戻せないことが多い。洗車のついでに封印まわりを見る習慣があれば、盗難や破損に早く気付ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の車のナンバーなのだから、外すのは自由だ」と思いがちである。だが5項の主語は「何人も」であり、持ち主本人も例外ではない。外してよいのは、国土交通省令が定めるやむを得ない理由に当たる場合だけである
- 「封印は盗難防止のための部品だ」という捉え方そのものがずれている。封印の本質は、登録された番号と実際の車体を国の側が照合したという証明である。だからこそ、盗まれたり壊れたりした後も、国か受託者の手で付け直してもらう義務が持ち主に課される
- 整備のためなら外してよい、というところまでは知っている人が多い。見落とされやすいのは6項である。整備の理由がなくなった時点で、再び封印を受ける義務が生じる。封印がないまま走り続け、車検のときに初めて指摘されるという流れは起こりやすい
- あなたから見れば、軽自動車も普通車も同じ「クルマ」である。しかし法律上、軽は封印のない届出の仕組み、普通車は封印のある登録の仕組みに分かれている。家族の軽と自分の普通車とでナンバーまわりの手続の重さが違うのは、この区別があるからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路運送車両法11条:番号標の取付けと封印、封印の取外し禁止 | 道路運送車両法19条:番号標の表示義務、見えにくくする行為の禁止 道路運送車両法12条:住所等の変更登録 |
| 典型的な場面 | バンパー交換で封印付きナンバーを外す、封印の盗難・破損 | ヒッチキャリアやカバーでナンバーが隠れる 引っ越しで管轄が変わり、ナンバー交換が必要になる |
| 所有者がすべきこと | 国または受託者による封印の取付け・付け直しを受ける | 番号が見やすい状態で表示し続ける 原則15日以内に変更登録を申請する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には封印制度がなく、号牌の不懸掛や毀損・変造を処罰規定で規律する。登録番号と車体の照合を物理的部品で担保する日本型の仕組みとは異なる
ドイツはナンバーに登録機関のStempelplaketteを貼付し、登録済みであることを示す。登録と車体を物理的に結ぶ発想は日本の封印と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末にリアバンパーを自分で交換するため、封印ごとナンバーを外したらどうなるか。整備は省令上のやむを得ない理由に当たりうる。しかし作業後そのまま走り続けると、6項の再封印義務を果たしていない状態になる。ディーラーや運輸支局で封印を付け直してもらうまでが一つの作業である
- 県外に引っ越して、車の管轄が変わった。住所の変更登録は原則15日以内に行う(道路運送車両法12条)。ナンバーが変わる場合は、車を運輸支局に持ち込むか、封印取付受託者に出張封印を頼まなければならない。窓口は平日しか開いていない。残りはもう二週間を切っている
- 朝、駐車場に出ると、後ろのナンバーが封印ごと消えていた。警察に届け出たあと、新しいナンバーを受け取って封印してもらうまで、その車では公道を走れない
- ヒッチキャリアに自転車を載せたら、ナンバーが隠れてしまった。そこで、プレートをキャリア側に付け替えればいいと考えた。だが、封印付きのリアプレートを外すこと自体が5項の問題になる。ナンバーが隠れる問題は19条の表示義務、プレートを外す問題は11条5項で、二つの規定に同時に引っかかる
- 地元の図柄入りナンバーに替えたくなった。3項により、交換を申請すれば認められる。ただし普通車は封印の付け直しが必要になる。ネットで申し込んで終わりではなく、車を持ち込む日を一日確保しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 封印やナンバーが盗まれた、あるいは壊れていると気付いたら、まず写真を撮り、警察に届け出て受理番号を控える。2. 管轄の運輸支局に、ナンバーの再交付と封印取付けの手続を確認する(盗難の場合は番号が変わる運用が一般的)。3. 封印だけが壊れた場合は、4項に基づき運輸支局か封印取付受託者で付け直してもらう。4. 付け直しが終わるまで、公道の走行は控える
訴えられた側:1. 自分で外した理由が、整備など省令上のやむを得ない理由に当たるかを確認する。2. 当たる場合でも、6項により作業が終わった時点で再封印の義務が生じるので、速やかに運輸支局か受託者に持ち込む。3. 車検や取締りで指摘されたときに経緯を説明できるよう、作業日や整備の記録を残しておく。4. 他の車に付け替えるなど悪用を疑われる状況になったら、早めに専門家へ相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条の再封印義務そのものに期限の定めはなく、やむを得ない理由がなくなった時点から義務が生じ、果たすまで続く。関連する手続として、住所等の変更登録は原則15日以内(道路運送車両法12条)、名義変更(移転登録)も15日以内(同13条)とされている(最新の改正状況をご確認ください)
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