道路運送車両法 第12条(変更登録)
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- 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
- 2.前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
- 3.第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
- 4.第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、道路運送車両法第12条に定められた規定で、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第12条(変更登録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第12条の条文原文は「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日か…」で始まります。
- 道路運送車両法第12条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第12条の前の条は道路運送車両法第11条です。
- 道路運送車両法第12条の次の条は道路運送車両法第13条です。
- 道路運送車両法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法12条は、自動車の所有者が住所・氏名・使用の本拠などを変更したとき、15日以内に変更登録を申請する義務を定める。車検証の変更記録とは同時申請が必要。
Q · 引っ越したら、車の登録も住所変更しないといけないの?
引っ越しから15日以内に変更登録が必要です
道路運送車両法12条1項により、登録自動車の所有者は、住所や使用の本拠の位置が変わった日から15日以内に、運輸支局で変更登録を申請しなければなりません。住民票を移しても自動車登録ファイルは自動では書き換わりません。車検証の変更記録(67条)とは同時に申請する必要があり(12条2項)、管轄の運輸支局が変わる場合はナンバー交換、多くの地域では車庫証明の取得も伴います。
解説
引っ越しのチェックリストには、転入届、郵便の転送、電気とガスが並ぶ。そこに「車の変更登録」を書き込む人は驚くほど少ない。だが道路運送車両法12条は、登録自動車の所有者に義務を課している。住所・氏名(法人なら名称)・使用の本拠の位置(車を主に使い、保管する拠点)・型式・車台番号・原動機の型式のどれかが変わったら、その日から15日以内に運輸支局へ変更登録を申請しなければならない。市役所に住民票を移しても、自動車登録ファイル(国が管理する車の戸籍簿)は自動では書き換わらない。ここが盲点である。放置すれば条文上は罰則の対象になりうる。そのうえ、自動車税の納税通知もリコールの案内も旧住所に向かう。数年後に車を売るときには、住所のつながりを証明する書類を集めるために、あなたが複数の役所を回ることになる。車検証の記録変更(67条)は同時に申請しなければならず、管轄が変わればナンバー交換と車庫証明も絡む。引っ越し当日から、15日の時計はもう動き出している
法的な位置づけ
道路運送車両法12条に定める変更登録とは、登録自動車について、登録された型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更が生じた場合に、所有者が事由発生日から15日以内に国土交通大臣に対して行う登録事項の変更申請をいう。移転登録及び永久抹消登録の対象となる場合は除かれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更事由と15日の期限を確認する 住所・氏名(名称)・使用の本拠の位置のどれが変わったかを整理し、変更の日から数えて15日以内の期限を把握する。所有者自体が変わる場合は変更登録ではなく移転登録(13条)になる点も確認する。車検証の所有者欄が信販会社やディーラーなら、この時点で委任状を依頼する
- 2.車庫証明と必要書類をそろえる 使用の本拠が変わる場合、新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明を申請する(対象地域の場合)。交付まで数日かかるのが通常なので、転居直後に着手する。並行して新住所の住民票(転居が複数回なら除票や戸籍の附票)を取得する
- 3.運輸支局で変更登録と車検証の変更記録を同時申請する 新しい使用の本拠を管轄する運輸支局で、申請書と手数料納付書を提出し、変更登録と車検証の変更記録を同時に申請する(12条2項)。平日に行けない場合は、行政書士やディーラーへの代行依頼、OSS の利用を検討する
- 4.ナンバー交換と自動車税の申告を済ませる 管轄の運輸支局が変わった場合(ご当地ナンバー区域をまたぐ場合を含む)は、旧ナンバーを返納して新しい番号標を交付・装着する。あわせて自動車税(種別割)の申告を窓口で済ませ、納税通知が新住所に届くようにする
よくある質問 AI による整理
Q1車の住所変更はいつまでにすればいい?
住所が変わった日から15日以内です(道路運送車両法12条1項)。車検証の変更記録(67条)もこれと同時に申請します。
Q2車の住所変更に必要な書類は?
一般に、申請書、車検証、新住所の住民票(法人は登記事項証明書)、手数料納付書が必要です。使用の本拠が変わる場合は車庫証明、代理申請なら委任状も用意します。
Q3車の住所変更はどこで手続きする?
新しい使用の本拠を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で申請します。軽自動車は軽自動車検査協会が窓口で、手続の仕組みも別です。
Q4車の住所変更はオンラインでできる?
OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)で、変更登録と関連手続をオンラインで一括申請できる場合があります。対応地域と手続の範囲は事前に確認が必要です。
Q5車の住所変更の費用はいくら?
登録手数料は数百円程度です。管轄が変わりナンバー交換がある場合は番号標代、使用の本拠が変わる場合は車庫証明の手数料が別途かかり、金額は地域で異なります。
Q6軽自動車の住所変更も同じルール?
軽自動車は登録制度の対象外のため12条の変更登録はありません。軽自動車検査協会で車検証の記録変更(67条)を15日以内に行う別ルートになります。
Q7会社の本店移転でも車の変更登録は必要?
必要です。法人所有の車は、登記上の本店所在地(住所)や名称の変更も12条の変更事由にあたり、15日以内の変更登録申請が求められます。
Q8変更登録と車検証の変更記録の違いは?
変更登録は所有者が自動車登録ファイルの登録事項を直す手続(12条)、変更記録は使用者が車検証の記載事項を直す手続(67条)です。両方必要なら同時に申請します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越して半年たっちゃったんですけど、今から行ったら罰金取られますか?
条文上は、15日以内の申請を怠れば罰則(109条、50万円以下の罰金)の対象になりうる。ただ運輸支局の窓口は遅れた申請も受け付けており、窓口で罰金を徴収される仕組みではない。まずは12条の申請を済ませることだ。実務のポイント:本当に困るのは罰金より書類である。転居が二回以上になると、前の住所から現住所までつながる除票や戸籍の附票が必要になる。放置した期間が長いほど、集める書類が増える
Q2同じ市内の引っ越しでもナンバープレートって変わるんですか?
変更登録は必要である(本条1項)。ただし使用の本拠が同じ運輸支局の管轄内にとどまるなら、ナンバーは原則そのまま使える。管轄をまたげば番号が変わり、番号標の交換になる。実務のポイント:ご当地ナンバーの区域に注意したい。同じ支局の管轄内でも、ご当地ナンバー区域の境界をまたぐと地域名表示が変わり、番号の交換になることがある。気に入っていた希望番号も、そこで手放すことになりうる
Q3車は親の名義で、使ってるのは私です。私が引っ越したら誰が手続きするの?
12条で申請義務を負うのは「所有者」、つまり親である。親の住所が変わらなくても、使用の本拠の位置が変われば変更登録の事由になる。実務では、親の委任状を持った子が代わりに申請するのが一般的である。実務のポイント:車庫証明の取り直しも必要で、駐車場の賃貸借契約書や使用承諾書は実際に使う側が用意することになる。親子のどちらが何を用意するか先に決めておくと、運輸支局に二度足を運ばずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民票を移したのだから、車の住所も変わっているはず」という前提そのものが誤っている。住民基本台帳と自動車登録ファイルは別の台帳である。所有者が変更登録を申請して初めて、登録上の住所が書き換わる
- 軽自動車の持ち主が12条を気にしても的外れである。軽自動車はそもそも「登録」制度の外にあるからだ。ただし義務がないわけではない。軽自動車検査協会での車検証の記録変更(67条)という別ルートで、同じく15日以内の手続が求められる
- 「15日を過ぎて罰金を取られた人なんて聞いたことがない」。それは実態に近いかもしれない。だが条文上は罰則(109条、50万円以下の罰金)の対象になりうるし、本当のコストは罰金ではない。転居を重ねたあとで住所の連続性を証明するために、除票や戸籍の附票を何通も取り寄せる手間が、売却や廃車のたびに跳ね返ってくる(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続が必要になる場面 | 12条 変更登録:型式・車台番号・原動機の型式・所有者の氏名・住所・使用の本拠の位置の変更 | 13条 移転登録:所有者そのものが変わったとき(売買・相続など) 67条 車検証の変更記録:車検証の記載事項(使用者の住所等)の変更 |
| 申請義務者 | 所有者 | 新所有者 使用者 |
| 期限 | 事由があった日から15日以内 | 事由があった日から15日以内 事由があった日から15日以内 |
| 他手続との関係 | 移転登録・永久抹消登録をすべき場合は本条の対象外。変更記録と同時申請 | 所有者変更は変更登録ではなく本条の手続による 変更登録と事由が重なる場合は同時申請(12条2項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車主の住所・名称等の変更は公路監理機関への「異動登記」として扱われ、懈怠は行政罰(罰鍰)の対象となる。日本の刑事罰(罰金)とは制裁の性質が異なる
韓国も登録事項の変更について所有者に変更登録を義務付ける点で日本と構造が近い
ドイツは所有者の住所等の変更を登録官庁に届け出る義務を課し、届出懈怠は秩序違反(過料)として扱われる
米国は州ごとに車両登録制度を運用し、住所変更の届出期限(カリフォルニア州は10日以内)も州により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結婚して姓が変わり、免許証もパスポートも書き換えた。では車の名義は? 氏名の変更も12条の変更登録事由である。15日の期限は、婚姻で氏が変わった日から数える
- 転勤の辞令で福岡から札幌へ移った。荷解きに追われるうちに、転居から10日が過ぎていた。残り5日で、新しい保管場所の警察署で車庫証明を取り、運輸支局で変更登録と車検証の記録変更、ナンバー交換まで済ませなければならない。車庫証明の交付だけで数日かかるのが普通だ
- 中古のスポーツカーに別型式のエンジンを載せ替えたのは、整備好きのあなた自身である。原動機の型式の変更は変更登録事由で、保安基準に関わる構造等の変更には別の検査も絡みうる。次の車検で発覚すれば、その日のうちに通る話ではなくなる
- ローンで買った車の車検証を確認したら、所有者欄は信販会社だった。引っ越したあなたの最初の仕事は、信販会社に委任状を頼むことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 個人から中古車を買う前に、登録事項等証明書または車検証の記録で、所有者の氏名・住所が売主の現在の身分証と一致するか確認する2. 食い違っていれば、住民票の除票や戸籍の附票など住所のつながりを示す書類を売主に用意させてから代金を払う3. 所有者が信販会社なら、所有権解除の書類をそろえるのが先である。書類不足のまま支払うと移転登録(13条)ができず、名義が宙に浮く
訴えられた側:1. 期限を過ぎていても、気付いた時点ですぐ申請する。遅れただけで窓口に受付を拒まれるのが通常ではない2. 新住所の住民票(転居が複数回なら除票や戸籍の附票)、車検証、申請書、手数料納付書をそろえる。管轄が変わるなら車庫証明とナンバー交換も準備する3. ローン中の車は、所有者(信販会社など)から先に委任状を取り寄せる4. 平日に動けないなら、行政書士やディーラーへの代行依頼、OSS(ワンストップサービス、オンライン一括申請)の利用を検討する(対応地域と手続の範囲は事前に確認)
時効(請求できる期限):変更の事由があった日から15日以内(本条1項)。車検証の記録変更(67条1項)も15日以内で、両方を同時に申請しなければならない(本条2項)。申請を怠ると50万円以下の罰金の対象とされる(109条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により自動車登録制度が設けられ、登録事項に変更が生じた場合の変更登録義務が定められた(制定当初の条文構成・期限の詳細は要確認)
- 道路運送車両法 第13条所有者変更時の移転登録、本条の除外先
- 道路運送車両法 第15条永久抹消登録、本条の除外先
- 道路運送車両法 第67条車検証の記録変更、同時申請義務
- 道路運送車両法 第5条登録の対抗力、台帳正確性の意義
- 道路運送車両法 第109条変更登録申請懈怠の罰則(現行効力を要確認)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条使用の本拠変更時の保管場所証明
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