道路運送車両法 第12条(変更登録)
- 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
- 2.前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
- 3.第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
- 4.第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、道路運送車両法第12条に定められた規定で、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第12条(変更登録)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第12条の条文原文は「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日か…」で始まります。
- 道路運送車両法第12条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第12条の前の条は道路運送車両法第11条です。
- 道路運送車両法第12条の次の条は道路運送車両法第13条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/12