道路運送車両法 第109条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
- 二第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
- 三第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
- 四第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
- 五第二十六条第二項、第九十三条又は第九十九条の三第七項の規定による命令に違反した者
- 六第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
- 七第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者
- 八第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 九第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
- 十第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
- 十一第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者
- 十二第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
- 十三第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者
- 十四第九十九条の三第一項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第二号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。)
- 十五第九十九条の三第六項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第109条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第109条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路運送車両法第109条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第109条の前の条は道路運送車両法第108条です。
- 道路運送車両法第109条の次の条は道路運送車両法第110条です。
- 道路運送車両法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法109条は、ナンバーの被覆、住所変更・名義変更の申請懈怠、検査標章の不表示、無認証の特定整備事業などを五十万円以下の罰金に処する規定。
Q · 道路運送車両法109条の違反って、反則金を払えば終わるの?
終わらない。刑事手続で50万円以下の罰金の対象
道路運送車両法109条は、番号標の被覆(19条)、住所変更・名義変更の申請懈怠(12条・13条)、検査標章の不表示(66条)、無認証の特定整備事業(78条)などを五十万円以下の罰金に処す規定です。反則金で済む交通反則通告制度は道路交通法違反に限られるため、本条の違反には使えません。立件されれば検察に送致され、略式命令でも罰金刑が確定すれば前科になります。法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
解説
ナンバープレートにスモークカバーを付ける、引っ越したのに車検証の住所を放置する、中古車を買って名義変更を後回しにする、フロントガラスの車検ステッカーを貼らずに走る。どれも「うっかり」で片付けられがちだが、道路運送車両法109条はこれらをまとめて「五十万円以下の罰金」の対象にしている。見落とされやすいのは、罰金の額よりも手続の種類だ。スピード違反なら反則金を納めれば終わる交通反則通告制度があるが、この制度は道路交通法違反に限られ、本法の違反には使えない。立件されれば検察へ送られ、略式命令でも罰金刑が確定すれば前科として残る。本条は個人のドライバーだけでなく、整備工場にも向けられている。自動ブレーキのカメラやレーダーの取り外しを伴うガラス交換やバンパー修理を、特定整備の認証(国の審査を通った整備事業者だけが持つ資格)なしで請け負えば、事業そのものが処罰対象になる。自分の車検証と事業の許認可を一度見直すだけで、リスクのほとんどは消せる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第109条は、自動車の登録、番号標、検査、特定整備事業、特定改造等に関する同法上の各種義務の違反を15号にわたり列挙し、違反者を五十万円以下の罰金に処する罰則規定である。法定刑は罰金のみで拘禁刑を含まない行政刑罰であり、無車検運行などを処罰する同法108条より軽い類型として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法109条とは?
登録・番号標・検査・整備事業などの義務違反を15号にわたって列挙し、違反者を一律に五十万円以下の罰金に処す罰則規定です。拘禁刑はありません。
Q2車検ステッカー 貼り忘れ 罰則は?
検査標章を表示せずに運行すると66条違反となり、本条9号により五十万円以下の罰金の対象です。車検を通していても、ステッカーを貼っていなければ違反になります。
Q3中古車を買って名義変更しないとどうなる?
新しい所有者は15日以内に移転登録を申請する義務があり(13条)、怠ると本条2号で五十万円以下の罰金の対象です。旧所有者にも税や通知のトラブルが残ります。
Q4道路運送車両法違反は前科になる?
なります。本条の罰金は刑事罰なので、略式命令でも罰金刑が確定すれば前科として扱われます。反則金を納めれば済む道路交通法違反とは性質が違います。
Q5道路運送車両法違反に反則金はある?
ありません。交通反則通告制度は道路交通法違反のうち一定の軽微な違反に限られます。本法違反は警察の捜査から検察送致へ進む通常の刑事手続になります。
Q6車検証を車に載せていないと違反?
自動車検査証を備え付けずに運行すると66条1項違反となり、本条9号で五十万円以下の罰金の対象です。電子車検証になった車でも、備付け義務は変わりません。
Q7道路運送車両法違反の時効は何年?
本条の罪は法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。3年を過ぎると起訴できなくなります。
Q8車のプログラムを勝手に書き換えるのは違法?
自動運行装置などに関わるプログラム改変による特定改造等は、99条の3により国土交通大臣の許可が必要です。無許可で行うと本条14号で罰金の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ナンバーカバーを付けてるだけで、本当に捕まるんですか?
19条は、番号標をカバーなどで覆わず、見やすく表示することを求めています。違反したまま走れば本条1号により50万円以下の罰金の対象で、透明なカバーも含まれます。実務のポイント:フレームは一律禁止ではありません。ただし2021年4月以降に新しく登録された車は、枠の幅や取付角度に細かい基準があります。社外品を買う前に、登録時期と基準への適合を確かめてください(最新の改正状況をご確認ください)
Q2引っ越してから車検証の住所を変えてないけど、罰金取られる?
12条の変更登録を15日以内に申請しないと、本条2号で50万円以下の罰金の対象になります。とはいえ、住所変更の遅れだけで処罰される例は多くありません。実務のポイント:本当に痛いのは罰金よりも、リコールの案内が旧住所に届き続けることです。リコールの修理を受けないまま事故を起こせば、過失の評価で不利に扱われるおそれがあります
Q3小さな整備工場を開きたいんですが、認証って必要ですか?
78条1項の特定整備(エンジンやブレーキなどの分解整備と、自動ブレーキなどの電子制御装置整備)を事業として行うには、地方運輸局長の認証が必要です。認証なしで経営すれば本条11号で50万円以下の罰金。オイル交換や洗車だけなら不要です。実務のポイント:電子制御装置整備は2020年4月に導入され、経過措置はすでに終わっています。見落としやすいのは、バンパーやガラスを扱う板金業者やガラス業者です
間違えやすい点 AI による整理
- 「ナンバーカバーは車検に通らなくなるだけ」と思われがちだが、問題は車検ではない。番号標を覆った状態で公道を走った時点で19条違反になり、本条1号の罰金の対象になる。透明なカバーでも同じ扱いだ
- あなたにとって、引越し後の住所変更は「落ち着いたらやる事務作業」かもしれない。しかし法律上は15日の申請義務の違反であり、罰金刑が確定すれば前科が付く。実務上、住所変更の遅れだけで立件される例は多くない。ただ、事故や別の取締りのときに一緒に問題にされる可能性は残る
- 「どの違反がいくらの罰金になるか」を調べる人は多いが、問いの立て方がずれている。本条の罰金はどの号でも上限50万円で、実際の金額は裁判所が決める。本当に確認すべきなのは、自分の車や事業が15号のどれかに当てはまっていないか、という点だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法定刑 | 109条:五十万円以下の罰金(拘禁刑なし) | 108条:6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または併科 19条:義務規定(罰則は本条1号で担保) |
| 典型的な違反 | 番号標の被覆、住所変更・名義変更の懈怠、検査標章の不表示、無認証の特定整備事業 | 未登録の自動車の運行、車検切れ(無車検)での運行 ナンバーカバーなどで番号標を覆ったまま運行 |
| 規制の性質 | 登録ファイルと現物のずれを罰する手続・表示の義務違反 | 安全確認を経ていない車を公道に出す、危険に直結する違反 番号標の識別性を確保する表示義務 |
| 反則金制度 | 適用なし(刑事手続) | 適用なし(刑事手続) 適用なし(違反は本条で処罰) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では牌照の遮蔽・汚損や異動登記の懈怠は行政罰(罰鍰)で処理され、日本のように刑事罰の罰金とはならない点が大きく異なる
韓国は登録・番号板・無認可整備業などの違反を刑事罰と過怠料に振り分けており、日本より行政罰の比重が高い
中国では号牌の故意遮蔽や検査合格標志の未放置は公安交通管理部門による行政罰款の対象で、車両の差押えもあり得る
ドイツでは Kennzeichen や登録関係の違反は原則 Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として過料で処理され、刑事罰とはならない
米国は州ごとに規律が異なり、ナンバー表示違反は多くの州で infraction(軽微違反)として扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車を個人売買で10万円で譲った。買い手が名義変更をしないまま半年が過ぎ、自動車税の納税通知や違反関係の通知が、登録上の所有者であるあなたの住所に届き続ける。移転登録の申請義務(13条)は新所有者にあるが、譲渡証明書と引渡日の記録がなければ、自分は関係ないと示すのがかなり難しくなる
- 週末の検問で、ナンバーに付けた透明カバーを警察官に指摘されたらどうなる? その場で青切符は切られない。代わりに待っているのは事情聴取と、書類送検の可能性だ
- あなたは板金工場の二代目。先代のやり方のまま、バンパーの脱着と一緒に衝突被害軽減ブレーキのレーダーの付け外しも請け負ってきたが、特定整備の認証は取っていない。元請けディーラーの監査で見つかれば、罰金より先に取引停止の通知が来る
- 来月から県外に転勤する。住所が変わった日から15日以内に、車検証の住所変更(変更登録、12条)を申請しなければならない。保管場所が変われば車庫証明も取り直しになるので、引越しの段取りに最初から組み込んでおかないと、ほぼ確実に期限を過ぎる
- 車検は通したのに、交換したばかりのフロントガラスにステッカーを貼り忘れた。それだけで66条違反になる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 売った車の名義変更がされないときは、まず内容証明郵便で買い手に移転登録の申請を求める2. 応じない場合は、売主の側から移転登録手続を求める訴訟を起こすことも考える3. 並行して、譲渡証明書、引渡日、代金の受領記録をそろえ、都道府県税事務所に売却した事実を伝えて課税の扱いを相談する4. 無認証の業者の整備で不具合が出たら、作業明細を保存し、業者の認証の有無を運輸支局に問い合わせる
訴えられた側:1. 指摘された状態(カバー、ステッカーの貼り忘れ、住所変更漏れなど)をその日のうちに直し、直した後の写真と申請の控えを残す2. 事情聴取では、いつ気付いたかと直した経緯を正確に説明し、推測では答えない3. 事業者の場合は、認証の範囲と整備記録簿を整理してから弁護士に相談する4. 略式手続に同意するかどうかは、罰金でも前科になることを理解したうえで決める。略式命令を受けても正式裁判を求める道はある(刑事訴訟法465条)
時効(請求できる期限):変更登録・移転登録の申請期限は、事由が生じた日から15日以内(12条・13条)。本条の罪は法定刑が罰金だけなので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。略式命令に対して正式裁判を請求できるのは、告知を受けた日から14日以内(同465条)
学説
通説(行政刑罰論):本条は行政上の義務の実効性を刑罰で担保する行政刑罰であり、刑法総則が適用される。故意犯処罰が原則のため、義務の存在や事実を認識していない過失による違反の扱いは、個別の規定と事実関係により判断される
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 分解整備を特定整備に拡大し電子制御装置整備を認証対象に加えるとともに、プログラム改変による改造の許可制(99条の3)を導入。本条にも対応する処罰規定が置かれた。2020年に順次施行(改正の経緯全体は人による検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定に伴い罰則規定の一つとして置かれた。その後の改正で号の構成と対象となる義務が順次追加・整理されている(各改正の詳細は要確認)
- 2.令和元年(2019年) 改正:分解整備を特定整備に拡大し、プログラム改変による特定改造等の許可制(99条の3)を導入したことに対応し、関連する処罰規定が整備された(施行は2020年以降、詳細は要確認)
- 道路運送車両法 第19条番号標の表示義務と被覆禁止
- 道路運送車両法 第66条車検証備付けと検査標章表示義務
- 道路運送車両法 第78条特定整備事業の認証制
- 道路運送車両法 第99条の3プログラム改変による改造の許可制
- 道路運送車両法 第108条無車検運行等のより重い罰則
- 道路交通法 第62条整備不良車両の運転禁止(運転者側の規制)
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑のみの罪の公訴時効3年
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