道路運送車両法 第109条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
- 二第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
- 三第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
- 四第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
- 五第二十六条第二項、第九十三条又は第九十九条の三第七項の規定による命令に違反した者
- 六第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
- 七第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者
- 八第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 九第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
- 十第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
- 十一第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者
- 十二第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
- 十三第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者
- 十四第九十九条の三第一項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第二号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。)
- 十五第九十九条の三第六項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第109条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第109条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路運送車両法第109条は第八章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第109条の前の条は道路運送車両法第108条です。
- 道路運送車両法第109条の次の条は道路運送車両法第110条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/109