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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第110条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、第七十四条の五第二項、第七十四条の六第二項、第七十五条の四第二項若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条、第四十一条第一項若しくは第四十二条の規定に違反した者
  3. 二第二十七条第一項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者
  4. 三第十六条第二項、第三十条第一項、第五十二条、第六十三条の三第四項、第六十九条の二第一項、第八十一条(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第八十二条第二項(第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九十四条の四第三項、第九十六条の九(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
  5. 四第十五条の二第一項ただし書、第十六条第四項又は第六十九条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
  6. 五第三十三条第一項、第九十一条第一項又は第九十四条の六第一項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者
  7. 六第三十九条、第七十六条及び第九十七条の三第三項の規定に基づく命令の規定に違反した者
  8. 七第二十九条第三項、第五十三条、第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の四第四項の規定による命令に違反した者
  9. 八第七十六条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  10. 九第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  11. 十第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  12. 2.第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第110条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第110条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第110条は第八章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第110条の前の条は道路運送車両法第109条です。
  7. 道路運送車両法第110条の次の条は道路運送車両法第111条です。
  8. 道路運送車両法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/110

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法110条は、整備管理者の選任や各種届出、譲渡証明書の記載などの手続義務に違反した者を、三十万円以下の罰金に処する規定。実害の有無は問わない。

Q · 整備管理者を選任していなかったら、事故がなくても罰せられるの?

罰せられうる。30万円以下の罰金で、前科になる

道路運送車両法110条1項により、整備管理者の選任義務(50条)に違反した者は三十万円以下の罰金に処されます。事故や故障といった実害の有無は問いません。罰金は刑法9条の刑罰であり、交通反則金とは違って、略式命令で納付しても有罪の裁判として記録に残ります。両罰規定により、担当者だけでなく会社にも罰金が科されうる点にも注意が必要です。

解説

三十万円以下の罰金。数字だけ見れば交通違反の反則金より少し重い程度に思えるが、ここを読み違えると痛い目に遭う。本条の罰金は刑事罰であり、反則金のような行政上の制裁(役所が科す金銭的なペナルティ)とは性質がまったく違う。略式命令で払って終わったとしても、前科として記録に残る。対象は一般のドライバーが起こす事故ではない。車両を管理する側が、書類を出さない、帳簿をつけない、命令に従わないといった手続上の義務を怠ったときに適用される。典型は、一定台数以上の車を使う事業者が整備管理者を選任しない(50条)、選任届を出さない(52条)、国土交通大臣の解任命令に従わない(53条)ケースだ。ほかにも、譲渡証明書への虚偽記載(33条)、輸出時の届出漏れ(15条の2、16条、69条の2)、立入検査の拒否(100条2項)が含まれる。見落とされやすいのは、一つの条文に約二十の義務がまとめて束ねられている点である。違反行為者本人だけでなく、両罰規定によって会社にも罰金が科されうる。「届出を忘れていた」だけで、会社と担当者の両方が被告人になりうるわけだ。

法的な位置づけ

道路運送車両法110条は、同法が定める届出、報告、選任、帳簿の備付け、譲渡証明書の記載、行政命令の遵守、検査の受忍といった手続上の義務違反をまとめて処罰する罰則規定である。1項は違反者を三十万円以下の罰金に処し、2項は協会の役員または職員による報告義務違反を二十万円以下の罰金に処する。いわゆる行政刑罰にあたる。

よくある質問 AI による整理

Q1道路運送車両法110条とは?

車両の届出、整備管理者の選任、譲渡証明書の記載、検査への協力などの手続義務違反を、三十万円以下の罰金で処罰する罰則規定です。

Q2整備管理者の選任届が遅れたら違法?

52条に基づく届出をしない場合は、110条1項により三十万円以下の罰金の対象になります。気付いた時点で速やかに届け出て、是正日を記録に残すことが重要です。

Q3譲渡証明書に虚偽記載したらどうなる?

33条1項の譲渡証明書に虚偽の記載をすると、110条1項により三十万円以下の罰金の対象になります。「だいたい」で埋めた記載も虚偽と評価されうるため注意が必要です。

Q4中古車を届出なしで輸出したら罰則はある?

15条の2第1項ただし書、16条4項、69条の2第3項の届出をせずに、または虚偽の届出をして輸出した者は、三十万円以下の罰金の対象になります。

Q5両罰規定とは?

従業員などが業務に関して違反した場合に、行為者本人に加えて、法人や事業主にも罰金を科す仕組みです。本条の違反では会社も処罰されうることになります。

Q6車検証の記載変更を15日過ぎたら罰金?

67条1項の記載事項変更の義務は、110条1項の処罰対象に含まれています。期限を過ぎていることに気付いたら、すぐに申請して是正するのが先決です。

Q7道路運送車両法違反の時効はいつまで?

罰金のみの罪なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし、選任していない状態が続く違反では、是正するまで時効が進まないと解される余地があります。

Q8110条2項の協会役員の罰則とは?

76条の40第1項の報告をしない、または虚偽の報告をした協会の役員または職員を、二十万円以下の罰金に処する規定です。1項とは別の、協会内部者向けの罰則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金払ったら前科つくって本当ですか?

本当である。本条の罰金は刑法9条に定める刑罰であり、略式命令で払った場合も有罪の裁判として記録に残る。交通反則金なら、納付すれば刑事手続に進まないが、それとは違う。実務のポイント:法人が両罰規定で罰金を受けると、業種によっては許認可の更新審査や公共入札の指名停止基準に引っかかることがある。担当者個人の処分よりも、会社側の影響のほうが長く尾を引くことが多い

Q2整備管理者って、社用車何台から必要なんですか?

50条に基づき、国土交通省令で定める台数以上の自動車を使用する使用者に選任義務がある。具体的な台数は、車の種類(乗車定員が多いバスなど)によって異なり、道路運送車両法施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:台数は事業所(使用の本拠)ごとに数えるのが基本である。本社でまとめて管理しているつもりでも、営業所単位では選任が漏れているというのが典型的な見落としだ

Q3監査で書類見せろって言われたけど、断れますか?

100条2項の検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたり、忌避したりすると、それ自体が本条の罰金対象になる。質問に答えない、または虚偽の回答をするのも同様である。実務のポイント:違反の中身よりも、検査拒否のほうが当局の心証を大きく悪化させる。準備に時間が必要なら、「拒否」ではなく「提出日の調整」として書面でやり取りし、記録を残しておくのが実務上の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「三十万円以下なら駐禁の反則金と同じレベル」と思いがちだが、罰金は刑法上の刑罰である。反則金なら納付すれば刑事手続に進まないが、罰金は略式命令でも有罪判決の一種だ。入札参加資格や許認可の欠格事由、取引先のコンプライアンス審査で問題になりうる
  • 「事故も故障も起きていないのに処罰されるはずがない」という問いの立て方自体がずれている。本条が守っているのは、個々の車の安全ではなく、国が車両の状態と所有の流れを追跡できる仕組みそのものだ。実害が出ていなくても、届出が抜けた時点で違反は成立する
  • 担当者から見れば「書類を一枚出し忘れただけ」でも、法律から見れば、会社の管理体制が機能していない証拠になる。違反が見つかった後の監査で、ほかの届出漏れや帳簿の不備が芋づる式に掘り起こされる。事業用車両なら、貨物自動車運送事業法などに基づく車両停止といった行政処分に発展することもある
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容110条:各条の手続義務違反をまとめて三十万円以下の罰金に処する50条:一定台数以上の自動車の使用者に整備管理者の選任を義務付ける
100条:国土交通大臣の報告徴収(1項)と立入検査・質問(2項)の権限
本条との接続罰則の受け皿(ヒューズ)選任しなければ110条1項の対象、選任届の懈怠(52条)も同項の対象
報告義務違反・検査拒否・虚偽陳述が110条1項の対象
違反が成立する時点各義務の違反時(実害は不要)選任要件の台数に達したのに選任していない状態
検査を拒み・妨げ・忌避し、または虚偽の陳述をした時点

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
道路交通管理処罰条例

台湾では車両の登録・異動申請義務の違反は、主に行政罰である罰鍰で処理される。刑事罰で担保する日本とは制裁の性質が異なる

ドイツ
StVG § 24・FZV

ドイツでは登録関係の違反は主に Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として過料で処理され、刑事罰とは区別される

アメリカ
49 CFR Part 396

米国では商用車両の整備・点検記録の義務を連邦規則で定め、違反には主に民事制裁金が科される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 配送車が6台に増えた町の工務店。社長は「うちは運送屋じゃない」と思い込み、整備管理者を置かないまま2年が過ぎた。運輸支局の監査で指摘されたとき、それは指導では済まず、50条違反として本条の罰金の対象になりうる
  • 中古車を海外バイヤーに売るあなた。船積みを急ぐあまり、輸出抹消仮登録の手続で必要な届出を省いたとしたら、どうなるか? 車が日本の港を出た時点で、届出なしの輸出として本条の対象になる
  • 整備管理者として届けていた社員が退職した。後任の届出(52条)の期限は迫っているが、社内に要件を満たす人がいない。後回しにするほど、無届の状態が続いていく
  • 運輸支局の職員が事務所に来て、整備記録を見せてほしいと言った。散らかっているからと日を改めてもらおうとし、社員には「何も話すな」と指示した。善意の時間稼ぎであっても、検査の忌避や虚偽陳述と評価されかねない
  • 中古車ディーラーの営業担当が、成約を急いで譲渡証明書の年式や旧所有者欄を「だいたい」で埋めた。うっかりでは済まず、33条の譲渡証明書への虚偽記載として本条の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:本条は、特定の被害者を救済するための規定ではない。取引相手が虚偽の譲渡証明書を出してきた疑いがあれば、書類の原本と取引経緯の記録(メール、LINE、振込記録)を保全する。そのうえで、管轄の運輸支局に相談する。車両の履歴に偽りがあって損害を受けた場合は、刑事とは別の軌道で、民法上の契約解除や損害賠償を検討する

訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、まず本条のどの号・どの義務の違反なのかを特定させる2. 是正できるものは直ちに是正し、是正日を記録に残す3. 故意ではなく管理体制の不備だったことを、社内規程の整備計画で示す4. 会社にも罰金が科されうるため、会社と担当者の利害が対立しないか早めに弁護士へ相談する5. 検査や質問への対応は誠実に行い、拒否や虚偽回答で違反を上塗りしない

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみなので、公訴時効(犯罪が終わってから起訴できる期限)は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。ただし、選任しない状態が続く違反では、是正するまで時効が進まないと解される余地がある。個々の届出期限は各条ごとに異なる。たとえば自動車検査証の記載事項変更(67条1項)は、事由があった日から15日以内である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政刑罰論):行政上の義務違反に刑罰を科す行政刑罰にも、刑法8条により刑法総則が適用される。故意犯処罰が原則であり、罰金であっても前科として扱われる。過料による秩序罰とは区別される

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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