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道路運送車両法 第110条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、第七十四条の五第二項、第七十四条の六第二項、第七十五条の四第二項若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条、第四十一条第一項若しくは第四十二条の規定に違反した者
  3. 二第二十七条第一項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者
  4. 三第十六条第二項、第三十条第一項、第五十二条、第六十三条の三第四項、第六十九条の二第一項、第八十一条(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第八十二条第二項(第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九十四条の四第三項、第九十六条の九(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
  5. 四第十五条の二第一項ただし書、第十六条第四項又は第六十九条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
  6. 五第三十三条第一項、第九十一条第一項又は第九十四条の六第一項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者
  7. 六第三十九条、第七十六条及び第九十七条の三第三項の規定に基づく命令の規定に違反した者
  8. 七第二十九条第三項、第五十三条、第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の四第四項の規定による命令に違反した者
  9. 八第七十六条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  10. 九第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  11. 十第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  12. 2.第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第110条は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第110条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第110条は第八章に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第110条の前の条は道路運送車両法第109条です。
  7. 道路運送車両法第110条の次の条は道路運送車両法第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/110

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