道路運送車両法 第50条(整備管理者)
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- 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
- 2.前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
この条文の基本情報
整備管理者とは何ですか?
定義整備管理者とは、道路運送車両法第50条に定められた規定で、「自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第50条(整備管理者)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第50条の条文原文は「自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総…」で始まります。
- 道路運送車両法第50条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第50条の前の条は道路運送車両法第49条です。
- 道路運送車両法第50条の次の条は道路運送車両法第51条です。
- 道路運送車両法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法50条は、大型車両等を一定台数以上使う者に、使用の本拠ごとの整備管理者の選任を義務づける。事業者は整備管理者に職務執行に必要な権限を与えなければならない。
Q · トラックを走らせるか止めるか、最終的に決めるのは社長?それとも整備管理者?
運行可否の判断は整備管理者の職務で、会社は権限付与義務を負う
道路運送車両法50条1項は、大型トラックなど国土交通省令で定める自動車を一定台数以上使う者に、使用の本拠ごとに整備管理者の選任を義務づけています。さらに2項は、その整備管理者に職務の執行に必要な権限を与えることを求めます。省令上、運行の可否の決定は整備管理者の職務とされており、会社が名前だけ登録して止める権限を与えない体制は、2項に反するものと評価されます。
解説
トラック5台の運送会社で、ある日ブレーキに不安のある車両が見つかった。社長は「今日の配送は止められない」と言う。このとき「走らせない」と決める権限を法律上持っているのは、社長ではなく整備管理者である。本条は、国土交通省令が定める一定の車両(車両総重量8トン以上の自家用車5台以上、事業用トラック5台以上、乗車定員11人以上のバスなど)を使う事業者に対し、営業所や車庫といった「使用の本拠」ごとに整備管理者(点検整備と車庫管理の現場責任者)を選ぶよう義務づけている。資格は、整備の実務経験2年以上で所定の研修を修了した者、または自動車整備士技能検定の合格者などである。見落とされがちなのが2項である。事業者は整備管理者に「職務の執行に必要な権限」を与えなければならない。名前だけ書類に載せて、運行を止める権限を与えない「名義貸し」状態は、それ自体が本条違反になる。あなたが整備管理者なら、その肩書きは飾りではなく、社長の判断をも止めるための法的な足場である(台数要件の細部は最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
整備管理者とは、道路運送車両法50条に基づき、国土交通省令で定める大型自動車等を一定台数以上使用する者が、使用の本拠ごとに選任する点検整備および自動車車庫管理の責任者をいう。実務経験等の省令要件を備える者から選ばれ、使用者は職務執行に必要な権限を付与する義務を負う。
手順
- 1.選任義務の対象になるか確認する 営業所・車庫など使用の本拠ごとに、配置している車両の種別(事業用・自家用、車両総重量、乗車定員)と台数を洗い出し、施行規則の選任基準と照合する
- 2.有資格者を確保する 整備の実務経験2年以上で所定の研修を修了した者、または自動車整備士技能検定の合格者など、省令の要件を満たす候補者を本拠ごとに確保する。不足していれば研修の受講日程を先に押さえる
- 3.社内規程に権限を明記する 運行可否の決定、日常点検の実施方法、定期点検の計画、点検記録簿の管理などの権限を、社内規程や辞令で整備管理者に明確に与える。配車担当が指示を覆せない指揮系統にする
- 4.15日以内に選任届を提出する 選任または変更の日から15日以内に、使用の本拠を管轄する運輸支局経由で地方運輸局長に届け出る(本法52条)。控えを保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1整備管理者とは何ですか?
道路運送車両法50条に基づき、大型車両等を一定台数以上使う事業者が営業所ごとに選任する、点検整備と車庫管理の責任者です。
Q2整備管理者は何台から必要ですか?
車種と用途で異なり、施行規則が定めます。たとえば車両総重量8トン以上の自家用車は5台以上が目安です。最新の省令で確認が必要です。
Q3整備管理者の選任届はいつまでに出す?
選任または変更した日から15日以内に、地方運輸局長へ届け出る必要があります(道路運送車両法52条)。
Q4整備管理者を選任しないとどうなる?
未選任の状態が続く限り50条違反が続きます。事業用車両では監査で車両停止などの行政処分につながるおそれがあります。
Q5自家用トラックでも整備管理者は必要?
必要な場合があります。運送業の許可がなくても、省令が定める車種・台数に当てはまれば、建設業者なども選任義務の対象です。
Q6整備管理者が退職したらどうすればいい?
すぐに有資格者を後任に選任し、15日以内に届け出ます。社内に資格者を複数育てておくと、空白期間を防げます。
Q7整備管理者の権限とは何ですか?
施行規則が定める職務で、日常点検の実施方法の決定、運行可否の決定、定期点検の計画・実施、点検記録簿の管理、車庫管理などを含みます。
Q8整備管理者の研修はどこで受けられる?
地方運輸局長が行う研修で、各地の運輸支局などが案内しています。日程は限られるので、選任予定が決まった段階で申し込みましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1整備管理者って、整備士の資格がないとなれないんですか?
必須ではありません。道路運送車両法施行規則の定めにより、整備の実務経験2年以上に加えて地方運輸局長が行う研修を修了すれば資格を得られ、一級から三級の整備士技能検定合格者も対象です。実務のポイント:資格要件を満たしても、選任後は定期的な研修受講が通達で求められています。受講を忘れていると監査で指摘されるので、研修の案内を総務任せにしないことです
Q2社長に逆らって運行を止めたら、クビにされませんか?
本条2項は、事業者に整備管理者への必要な権限付与を義務づけています。整備管理者が正当な判断で運行を止めたことを理由に不利益な扱いをすれば、会社側が本条の趣旨に反する体制を自ら証明することになります。実務のポイント:運輸支局は監査で「整備管理者の指示が実際に通っているか」を見ます。止めた記録がある管理者ほど、監査では会社を守る存在として評価されます
Q3営業所が近いなら、整備管理者は一人で兼任できますか?
原則は使用の本拠ごとの選任です。複数の本拠を一人で兼任できるかは、距離や車両数など通達上の運用基準で判断されます。実務のポイント:兼任が認められる場合でも、実際に両方の車両を管理できていないと名義だけの選任と見なされます。兼任を申請する前に、運輸支局の担当窓口に事前相談しておくのが安全です(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 整備管理者は「整備をする人」だと思われがちだが、法律上の役割は点検と整備の「管理」である。自分で工具を持つ必要はなく、日常点検の実施方法を決め、運行の可否を判断し、定期点検を計画し、記録を管理する。仕事の中心は整備作業ではなく、止める判断と記録にある
- 選任しておけば義務は果たした、と考える経営者は多い。だが2項は権限付与まで求めている。整備管理者が運行停止を指示しても配車担当が無視できる社内体制なら、選任していても実質は違反状態である。名義だけの選任は、監査で最も見抜かれやすい類型だ
- 「整備は外部の整備工場に任せているから整備管理者はいらない」という発想そのものが出発点を誤っている。整備作業の外注は自由だが、選任義務は車両の使用者自身に課されている。外注先の社員を自社の整備管理者にすることも、原則として認められていない(グループ企業等の例外は通達で限定、最新の運用をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の中身 | 50条:整備管理者の選任と権限付与 | 47条:使用者自身の点検整備義務(総則) 52条:整備管理者の選任・変更の届出 |
| 義務を負う者 | 省令所定の車両を所定台数以上使う者(大型自動車使用者等) | すべての自動車の使用者 整備管理者を選任した大型自動車使用者等 |
| 期限 | 対象車両を使用する限り常に選任が必要 | 使用中は常に 選任・変更の日から15日以内 |
| 見落としやすい点 | 使用の本拠ごとの選任、名義だけの選任は2項違反 | 整備を外注しても使用者の義務は残る 後任選任時の届出漏れ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は運輸業者に対する事業規制の中で車両の保修体制を求める構造で、日本のように特定の有資格責任者を拠点ごとに選任させる制度とは設計が異なる(詳細要確認)
中国は道路運輸事業者に車両技術管理制度の整備と技術管理担当者の配置を求める。事業者単位の管理責任を重視する点で日本と共通する
ドイツは保有者(Halter)が整備不良車両の運行を命じたり許したりしてはならないと定め、責任を保有者本人に置く。専任の管理者選任義務という形は取らない
米国は州際商用車の運送事業者に体系的な点検・修理・整備と記録保存を義務づける。責任主体は運送事業者で、記録重視の点は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 営業所を一つ増やしてトラックを5台配置した。本社には整備管理者がいるから大丈夫、と思っていないだろうか。選任は「使用の本拠ごと」。新しい営業所にも別に選ばなければならない
- 整備管理者に選ばれたあなたに、配車担当から「タイヤの溝がギリギリだけど、今日だけ走らせて」と頼まれた。断ったら職場で浮きそうだ。だが運行の可否を決めるのは、省令上あなたの職務である。走らせて事故になったとき、「頼まれたから」は通用しない
- 整備管理者だった唯一の社員が突然退職した。後任の資格者がいない。選任・変更の届出期限は15日以内。研修の日程を待っていては間に合わない。どう動く?
- もし運輸支局の監査で、整備管理者が点検記録簿を一度も見ていないと判明したら、どうなる? 事業用であれば車両停止などの行政処分につながり、会社全体の安全評価にも響く
- 友人の建設会社がダンプを6台持っている。運送業ではないから関係ないと本人は言うが、車両総重量8トン以上の自家用車5台以上に該当すれば、選任義務の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 整備管理者に選ばれたのに権限が与えられていない場合、社内規程に運行可否の決定権や点検計画の権限が明記されているか確認する2. 明記がなければ、書面で権限の明文化を求め、その記録を残す3. 危険な車両の運行を強要されたら、判断理由と指示者を記録し、改善されなければ運輸支局への相談を検討する4. 事業用であれば、運行管理者とも情報を共有しておく
訴えられた側:1. 監査や行政処分の通知を受けたら、使用の本拠ごとの選任状況と届出の日付をまず洗い出す2. 未選任期間があれば、すぐに有資格者を選任し、届出を済ませる3. 権限付与の実態(社内規程、点検記録、運行中止の実績)を書類で示せるよう整える4. 処分内容に不服があれば、行政処分(役所が会社に直接下す具体的な決定)として審査請求などの救済手段を確認する
時効(請求できる期限):整備管理者を選任・変更した日から15日以内に地方運輸局長へ届け出る(本法52条)。選任義務違反そのものに特定の時効はなく、未選任の状態が続く限り違反が継続する。罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください
- 道路運送車両法 第52条整備管理者の選任届出義務
- 道路運送車両法 第53条整備管理者の解任命令
- 道路運送車両法 第47条使用者の点検整備義務の総則
- 道路運送車両法 第48条定期点検整備の実施義務
- 貨物自動車運送事業法 第18条運行管理者の選任、整備管理者と別系統(現行効力を要確認)
- 道路運送法 第23条旅客運送の運行管理者選任(現行効力を要確認)
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