道路運送車両法 第49条(点検整備記録簿)
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- 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一点検の年月日
- 二点検の結果
- 三整備の概要
- 四整備を完了した年月日
- 五その他国土交通省令で定める事項
- 2.自動車(第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について特定整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二項に規定する自動運行装置をいう。第九十九条の三第一項第一号において同じ。)を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造(同号に掲げる行為を除く。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該特定整備をしたとき及び第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者が当該特定整備を実施したときは、この限りでない。
- 3.点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
点検整備記録簿とは何ですか?
定義点検整備記録簿とは、道路運送車両法第49条に定められた規定で、「自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第49条(点検整備記録簿)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第49条の条文原文は「自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければなら…」で始まります。
- 道路運送車両法第49条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第49条の前の条は道路運送車両法第48条です。
- 道路運送車両法第49条の次の条は道路運送車両法第50条です。
- 道路運送車両法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法49条は、自動車の使用者に点検整備記録簿を車に備え置き、点検・整備後は遅滞なく日付・結果・整備概要を記載する義務を課す。保存期間は省令で定める。
Q · 点検整備記録簿って、車に置いておかないといけないの?
はい、備え置きと記載の義務は車の使用者にあります
道路運送車両法49条1項により、自動車の使用者は点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、48条の定期点検や整備をしたときは、遅滞なく点検の年月日、結果、整備の概要、整備完了年月日などを記載しなければなりません。ブレーキなどを取り外す特定整備を自分で行った場合も同条2項で記載が必要です。ただし認証を受けた自動車特定整備事業者が実施した特定整備は除かれます。保存期間は国土交通省令で定められています。
解説
グローブボックスの奥で車検証と一緒に眠っている薄い冊子は、ただのおまけではない。道路運送車両法49条は、車の「使用者」(車検証の使用者欄に書かれた人や会社)に、点検整備記録簿を車に備え置き、点検や整備をしたら遅滞なく記録する義務を課している。記録するのは点検日、結果、整備の概要、完了日、そして省令が定める事項(点検時の総走行距離、点検や整備をした者の氏名など)である。ブレーキや走行装置などを取り外す「特定整備」を自分でしたときも記録が要る。ただし認証を受けた整備工場(自動車特定整備事業者)が実施した分は除かれる。この冊子は三つの場面であなたを守る盾になる。中古車を売るときの査定、事故で「整備不良ではなかった」と示すとき、そして走行距離の改ざんを疑うとき。記録がなければ、その盾は最初から存在しない。
法的な位置づけ
点検整備記録簿とは、道路運送車両法第49条に基づき自動車の使用者が当該自動車に備え置く記録簿であり、同法48条の定期点検整備や特定整備の実施について、点検の年月日、点検の結果、整備の概要、整備完了年月日および国土交通省令で定める事項を記載するものをいう。保存期間は国土交通省令で定められる。
手順
- 1.記録簿が車内にあるか確認する 車検証と一緒にグローブボックスなどに点検整備記録簿が備え置かれているかを確認する。見当たらない場合は、過去に点検を依頼したディーラーや整備工場に作業記録の写しがないか問い合わせる
- 2.定期点検の後に記載内容を確かめる 48条の定期点検を受けたら、点検の年月日、結果、整備の概要、整備完了年月日、点検時の総走行距離、点検・整備をした者の氏名などが漏れなく記載されているかを、その場で確認する
- 3.自分で特定整備をしたら遅滞なく記入する ブレーキや走行装置などを取り外す特定整備を自分で行った場合は、作業後遅滞なく整備の概要、整備完了年月日、省令で定める事項を記録簿に書き込む。使った部品の購入記録も保管しておく
- 4.保存期間中は記録簿を保管する 国土交通省令で定める保存期間(事業用は1年、自家用乗用車などは2年とされる)は記録簿を保存する。社用車は台数ごとに点検時期と担当者を一覧化し、記載漏れを定期的に点検する
よくある質問 AI による整理
Q1点検整備記録簿とは?
道路運送車両法49条に基づき、車の使用者が車に備え置く冊子です。定期点検や整備の日付、結果、整備の概要、完了日などを記録します。
Q2点検整備記録簿の保存期間はいつまで?
保存期間は国土交通省令(自動車点検基準)で定められ、記載の日から事業用自動車などは1年、自家用乗用車などは2年とされます。最新の改正状況の確認が必要です。
Q3点検整備記録簿は誰が記載する?
法律上の記載義務者は車の使用者(車検証の使用者欄の者)です。実務では点検した整備工場が記入することが多いものの、記載漏れの責任は使用者に残ります。
Q4特定整備とは何ですか?
原動機、制動装置、走行装置、自動運行装置などを取り外して行う整備や改造、これらの作動に影響するおそれがある整備・改造で、国土交通省令で定めるものをいいます。
Q5DIYでブレーキパッドを交換したら記録簿に書く必要がある?
特定整備にあたる作業を自分で行った場合、49条2項により整備の概要と完了日などを遅滞なく記録簿に記載する必要があります。認証工場が実施した場合は除かれます。
Q6軽自動車にも点検整備記録簿は必要?
49条1項の備え置き・記載義務は自動車の使用者全般に及びます。ただし2項の特定整備の記載義務については、検査対象外軽自動車と小型特殊自動車が除外されています。
Q7リース車の記録簿の義務は誰にある?
義務を負うのは車検証上の「使用者」です。リース車は通常、借り手が使用者として登録されますが、契約で点検の手配を誰が行うか分担を確認しておくことが重要です。
Q8点検整備記録簿がない中古車は査定で不利?
整備歴や過去の走行距離を証明できないため、査定で評価が下がる要因になりやすいです。購入時も記録簿の有無は車の状態を判断する重要な材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1記録簿、なくしちゃったんですけど罰則ありますか?
49条1項は備え置きと記載を義務づけており、違反には罰金刑の規定がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務では、紛失したら新しい記録簿を用意し、整備工場に過去の作業伝票の写しを求めて補うのが現実的である。実務のポイント:ディーラーや整備工場は作業記録を社内システムに残していることが多い。紛失を諦める前に、過去の点検先に写しを頼むだけで空白の数年が埋まることがある
Q2ユーザー車検で通すなら、点検記録っていらないですよね?
いる。車検(継続検査)は検査日時点で保安基準に適合しているかを見る手続であり、48条の定期点検とは別の義務である。定期点検をして記録簿に書く義務は、車検の方法に関係なく使用者に残る。実務のポイント:定期点検を車検の後に回す「後整備」も制度上認められているが、その場合も点検をしたら49条に従って記録する必要がある。記録簿が空白のまま次の売却を迎えると、査定で説明できない車になる
Q3中古車の記録簿って、どこを見れば良い車か分かりますか?
まず点検時の走行距離の推移、次に点検の間隔、そして整備の概要欄にあるブレーキやタイミングベルトなど主要部品の交換歴を見る。省令が総走行距離の記載を求めているため、数字の連続性は改ざんのチェックになる。実務のポイント:販売店が口頭で「ワンオーナー、整備歴あり」と言っても、記録簿の実物がなければ証拠にならない。契約前に写しをもらい、契約書の特記事項に「整備記録簿付き」と書かせておくと、後の交渉で効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「記録簿は整備工場が管理するもの」と思われがちだが、備え置きの義務を負うのは車の使用者である。工場は作業の記録を書き込む手伝いをしてくれるが、冊子が車内に無い、紛失した、という状態の責任は使用者に返ってくる
- 記録簿は車検のときだけ使う書類だと理解している人は多いが、その重みを軽く見ている。事故の賠償場面では、自動車損害賠償保障法3条の免責立証、整備不良をめぐる過失の判断で、記録の有無が争点になりうる。売却時の査定、リース返却時の精算にも影響する。一冊の抜けが数十万円単位の差になることもある
- 「法定点検を受けていないから、書くことがない」という発想そのものがずれている。48条は定期点検を使用者の義務として定めており、記録簿は点検をしたことの証明であると同時に、点検をしていないことも白日の下にさらす。空白のページは中立ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 49条:点検整備記録簿の備え置きと記載 | 48条:定期点検整備の実施 54条:整備命令(行政措置) |
| 義務・権限の主体 | 自動車の使用者 | 自動車の使用者 地方運輸局長(行政庁) |
| 機能 | 点検・整備の実施を記録として残し、事後に証明可能にする | 一定期間ごとの点検と必要な整備を行わせる 保安基準に適合しない車両の整備を命じる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では営業用車両に保養・検験記録の管理が求められ、自家用車は定期検験制度で安全性を確認する。自家用車の使用者に記録簿の車内備え置きを一般的に義務づける日本型の規定は見当たりにくい
米国連邦規則は商用自動車運送事業者に対し、車両の点検・修理・整備の記録保持を義務づける。対象は商用車が中心で、一般の自家用車には同種の連邦義務はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車店で「整備記録簿あり」と「なし」の同型車が並んでいる。記録簿のない車は、過去に何が交換され、メーターが何キロのときに点検されたのかを誰も証明できない。査定員が記録簿を真っ先に開くのはそのためである
- 追突事故の相手方保険会社から「ブレーキの整備不良があったのでは」と言われたらどうする? 自動車損害賠償保障法3条ただし書で免責を主張するには「構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと」まで立証する必要がある。記録簿の点検結果欄が、その立証の出発点になる
- あなたは中小運送会社の車両担当である。来週、運輸支局の監査が入る。トラック20台のうち3台で、3か月点検の記録が抜けている。残された数日で整備工場の作業伝票を集め、実施済みの点検を記録簿に反映しなければならない
- 休日に DIY でブレーキパッドを交換した。車は問題なく走っている。だが、これは特定整備にあたりうる作業であり、記録簿に整備の概要と完了日を書いていなければ、それだけで49条2項の記載義務を果たしていないことになる
- 友人から、走行3万キロで買った中古車の車検で「前回点検時8万キロ」と書かれた古い記録簿が見つかったと相談された。販売店にメーター巻き戻しの説明責任を問う証拠として、その一冊が何よりも強い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した中古車で走行距離の改ざんや整備歴の虚偽が疑われたら、記録簿の原本を写真で保存し、過去の点検時の走行距離と現在のメーター値を比べる2. 販売店に書面で説明を求め、応じなければ消費生活センターや業界団体に相談する3. 事故の場合、最後の点検記録と整備工場の作業伝票を集め、整備不良の主張に先回りして備える
訴えられた側:1. 監査や検査で記録の不備を指摘されたら、実施済みの点検は整備工場の作業伝票や請求書で裏付けを取り、事実どおりに記載する。後から日付を遡って書く虚偽記載は、別の問題を生むので絶対にしない2. 記録簿を紛失したら、整備工場に写しがないか問い合わせ、なければ新しい記録簿で次の点検から記録を再開する3. 社用車は台数ごとに担当者と点検時期の一覧を作り、抜けを防ぐ
時効(請求できる期限):記載は点検または整備の後「遅滞なく」。保存期間は国土交通省令(自動車点検基準)で定められ、記載の日から、事業用自動車などは1年、自家用乗用車などは2年とされる(最新の改正状況をご確認ください)。本条に特定の時効はないが、記録をめぐる私法上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)公布、令和2年(2020年)施行 「分解整備」の概念が「特定整備」に拡大され、自動運行装置などの作動に影響を及ぼす整備・改造も対象に含まれた。本条2項の記載義務の範囲もこれに合わせて改正されたと解される(人的検証が必要)
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:道路運送車両法の一部改正により、従来の「分解整備」が「特定整備」に拡大され、自動運行装置などの作動に影響を及ぼす整備・改造も対象となった(令和2年(2020年)施行)。本条2項の記載対象もこれに対応する
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