受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路運送車両法 第49条(点検整備記録簿)

  1. 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一点検の年月日
  3. 二点検の結果
  4. 三整備の概要
  5. 四整備を完了した年月日
  6. 五その他国土交通省令で定める事項
  7. 2.自動車(第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について特定整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二項に規定する自動運行装置をいう。第九十九条の三第一項第一号において同じ。)を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造(同号に掲げる行為を除く。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該特定整備をしたとき及び第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者が当該特定整備を実施したときは、この限りでない。
  8. 3.点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

点検整備記録簿とは何ですか?

定義点検整備記録簿とは、道路運送車両法第49条に定められた規定で、「自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第49条(点検整備記録簿)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第49条の条文原文は「自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければなら…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第49条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第49条の前の条は道路運送車両法第48条です。
  7. 道路運送車両法第49条の次の条は道路運送車両法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›