道路運送車両法 第58条(自動車の検査及び自動車検査証)
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- 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
- 2.自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。
- 3.自動車検査証は、特定の自動車を識別して行う事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であつて国土交通省令で定めるものが、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査証の自動車検査証記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該事務を処理するために必要な事項を記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、自動車検査証記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の自動車検査証記録事項の安全管理を図るため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に従つて自動車検査証を取り扱わなければならない。
この条文の基本情報
自動車の検査及び自動車検査証とは何ですか?
定義自動車の検査及び自動車検査証とは、道路運送車両法第58条に定められた規定で、「自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第58条(自動車の検査及び自動車検査証)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第58条の条文原文は「自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第58条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第58条の前の条は道路運送車両法第57条の2です。
- 道路運送車両法第58条の次の条は道路運送車両法第58条の2です。
- 道路運送車両法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法58条は、国の検査を受け有効な自動車検査証の交付を受けた自動車でなければ公道で運行してはならないと定める。軽二輪や小型特殊自動車は対象外である。
Q · 車検が切れた車で、少しだけ近所を走るのも違反になるの?
距離に関係なく、公道を走れば違反になる
道路運送車両法58条1項は、有効な自動車検査証のない自動車を「運行の用に供してはならない」と定めています。距離や目的は問われず、近所への数百メートルの走行でも違反です。罰則は同法108条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金で、違反点数は6点です。検査場へ運ぶ必要がある場合は、臨時運行許可(同法34条)を受けるか積載車を使います。
解説
車検の有効期限は、ガソリンの残量よりも見落とされやすい。第58条1項は、国土交通大臣の検査を受けて有効な自動車検査証(車検証)を持っている車でなければ「運行の用に供してはならない」と定める。期限が切れた翌日に近所のスーパーへ行くだけでも、公道を走れば違反になる。罰則は第108条で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、違反点数は6点で一発免停の水準である。しかも車検と自賠責保険はたいてい同じ時期に切れるので、両方の違反が同時に成立しやすい。一方で、軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)や小型特殊自動車は最初から検査の対象外である。自分の車が対象かどうか、満了日がいつか。この二つを確かめるだけで、ほぼすべてのリスクは消える。もう一点、2023年1月から車検証は ICカード化され(2項)、券面に有効期間が印字されなくなった。紙の車検証を広げて日付を確認していた習慣は、もう通用しない
法的な位置づけ
道路運送車両法58条は自動車の検査義務を定める規定であり、検査対象外軽自動車および小型特殊自動車を除く自動車について、国土交通大臣の検査を受け有効な自動車検査証の交付を受けていない限り運行の用に供することを禁止する。あわせて自動車検査証を、記録事項を電子的に記録したICカードとする旨を定める。
手順
- 1.車検の満了日を確認する フロントガラスの検査標章、または車検証閲覧アプリでICカード車検証を読み取り、有効期間の満了日を確認する。自賠責保険証明書の期限もあわせて確認する
- 2.満了日の2か月前に継続検査を予約する 満了日の2か月前から継続検査を受けられる。ディーラー・整備工場またはユーザー車検の予約を早めに入れ、繁忙期の予約取り逃しを避ける
- 3.期限が切れていたら運転をやめ、臨時運行許可を取る 満了日を過ぎていた場合は自走しない。市区町村の窓口で臨時運行許可(法34条)を申請するか、整備工場に積載車での引取りを依頼する。自賠責も切れていれば先に加入し直す
- 4.新しい車検証の有効期間を確認し次回リマインダーを設定 継続検査合格後、新しいICカード車検証の有効期間をアプリで確認し、次回満了日の2か月前に通知を設定する
よくある質問 AI による整理
Q1無車検運行とは何ですか?
有効な自動車検査証がない自動車を公道で運行することです。道路運送車両法58条1項に違反し、同法108条で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。
Q2車検切れ 違反点数は何点?
無車検運行の違反点数は6点です。前歴がなくても一度で免許停止の水準に達します。自賠責も切れていれば無保険運行の違反も別途問題になります。
Q3車検切れの車を売ることはできる?
できます。58条が禁じるのは公道での「運行」であり、所有・保管・売却は自由です。引渡しは積載車か臨時運行許可を使って行います。
Q4車検切れ 仮ナンバーはどこで取れる?
市区町村の窓口などで臨時運行許可(法34条)を申請します。有効な自賠責保険の証明書が必要で、運行経路と期間が限定されます。
Q5車検切れで捕まったら前科がつく?
無車検運行は道路運送車両法108条の刑事罰の対象で、罰金刑が確定すれば前科になります。反則金で済む交通違反とは扱いが異なります。
Q6車検の満了日はいつからいつまでに受ければいい?
継続検査は満了日の2か月前から受けられ、早めに受けても新しい有効期間は元の満了日から数えられます。満了日を過ぎると自走では検査場に行けません。
Q7車検証の備え付けを忘れたらどうなる?
車検が有効でも、車検証の備付けと検査標章の表示は同法66条の別の義務です。58条の無車検運行とは区別されますが、別途違反になりえます。
Q8原付や軽二輪に車検は必要?
原付(125cc以下)や軽二輪(125cc超250cc以下)は検査対象外です。250cc超のバイクは小型二輪として車検が必要になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検が切れてるのに気づかず1週間乗ってた。今から何かされるの?
発覚していない過去の運行について自分から申告する義務はないが、違反自体は第58条1項・第108条の要件を満たしうる。すぐ運転をやめ、臨時運行許可か積載で検査を受けるのが最優先である。実務のポイント:本当に怖いのは同時に切れている自賠責である。その期間に事故を起こしていれば、賠償金は全額自腹になりかねない。まず自賠責証明書の日付を確かめること
Q2ICカードの車検証って、有効期限はどこを見ればいいの?
2023年1月以降の車検証は券面に有効期間が印字されていない(第58条2項により IC チップに記録)。確認するには国交省の「車検証閲覧アプリ」でカードを読み取るか、フロントガラスの検査標章を見る。実務のポイント:ディーラーや工場が渡す「自動車検査証記録事項」の紙に満了日が書いてある。この紙を車検証と一緒に保管しておけば、アプリがなくてもすぐ分かる
Q3250ccのバイクって車検いらないって本当?
本当である。第58条1項は国土交通省令で定める検査対象外軽自動車を除いており、125cc超250cc以下の軽二輪はこれにあたる。250cc超の小型二輪は車検が必要になる。実務のポイント:車検がなくても自賠責への加入は義務である。軽二輪の乗り手は「車検がないから保険も後回し」になりやすく、無保険運行で摘発される典型的なパターンになっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検切れは罰金を払えば済む軽い違反」と思われがちだが、深刻度を見誤っている。第108条の法定刑は拘禁刑も含む刑事罰で、行政処分としても違反点数6点、前歴がなくても免許停止になる。自賠責も切れていれば自動車損害賠償保障法違反(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が重なる。二つが同時に成立すると、点数も刑事責任も一気に膨らむ(最新の改正状況をご確認ください)
- 「車検が切れたら車はもう動かせない」という発想そのものが誤りである。禁じられているのは「運行の用に供する」こと、つまり公道を走らせることで、車の所有や保管、売却は自由にできる。臨時運行許可を取れば検査場まで自走できるし、積載車で運ぶこともできる。「動かせない」と思い込んで放置し、税金や駐車場代を払い続けるのが一番の損である
- 運転者から見れば「車検の管理は持ち主の仕事」だが、法律から見れば、違反した運行をした者、つまりハンドルを握っていた本人が責任を問われる。借りた車、社用車、家族の車。管理しているのが誰であっても、あなたが運転すればあなたが当事者になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 58条:有効な車検証のない自動車の運行禁止 | 34条:臨時運行許可による例外的な運行 62条:継続検査の手続 |
| 公道を走れるか | 有効な車検証がなければ不可 | 許可された経路・期間内に限り可 合格して新しい車検証を受ければ可 |
| 実務上の位置づけ | 義務の本体(違反は108条で処罰) | 車検切れ車を検査場へ運ぶ手段 有効期間を更新する手段 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も車齢に応じた定期検験を義務づけるが、未受検は主に行政罰(罰鍰・牌照の吊扣)で処理され、日本のような刑事罰中心の構造とは異なる
韓国も国による定期検査制度を設け、未受検には過怠料が科される
ドイツはTÜV等によるHauptuntersuchungを定期に義務づけ、期限超過は主に秩序違反として処理される
米国では連邦統一の車検制度はなく、安全検査の有無・頻度は州ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし車検が昨日切れていたと、今朝ディーラーの電話で知ったらどうなる? 自分で運転して整備工場へ持ち込むことはできない。市役所で臨時運行許可(仮ナンバー、法34条)を取るか、積載車を手配する必要がある
- 親から譲り受けた古い軽自動車。ICカードの車検証には有効期間が印字されておらず、フロントガラスのステッカーもよく見ていなかった。検問で止められて、すでに2か月切れていたと判明する
- あなたは友人の車を借りて運転していた。車検切れだとは知らなかった。それでも運転していたのはあなたなので、取り調べを受けるのは所有者ではなくあなたである。「知らなかった」が故意の否定として通るかどうかは、状況次第で扱いが分かれる
- 満了日まであと10日。仕事が繁忙期で整備工場の予約が取れない。今日電話しなければ、来週の通勤は電車になる
- 中古車販売店で「車検なし」の格安車を買った。店は「帰りは運転して大丈夫ですよ」と言う。その言葉を信じてハンドルを握った瞬間、違反の当事者はあなたになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 車検切れに気づいたら、その時点で運転をやめる。自走で工場へ行かない2. 市区町村の窓口で臨時運行許可(仮ナンバー)を申請する。車検証と、有効期間が残っている自賠責の証明書が必要である。自賠責も切れていれば先に加入し直す3. または整備工場やレッカー業者に積載車での引取りを依頼する4. 継続検査を受けて新しい ICカード車検証を受け取ったら、車検証閲覧アプリで有効期間を確認し、次回満了日の2か月前にリマインダーを設定する
訴えられた側:1. 検問などで車検切れを指摘されたら、その場で事実をごまかさない。虚偽の説明は情状を悪くするだけである2. 自賠責の有効期限もすぐ確認する。両方の違反が成立するかどうかで処分が大きく変わる3. 借りた車であれば、貸主から車検の状況をどう聞いていたかを具体的に記録しておく。認識の有無が争点になりうる4. 刑事手続が進む場合(略式命令による罰金が多い)、行政処分(免停)とは別の手続であることを理解し、意見の聴取の機会があれば活用する
時効(請求できる期限):無車検運行(法108条)の公訴時効は3年で、違反行為の時から起算する(刑事訴訟法250条2項)。継続検査は有効期間満了日の2か月前から受けられ、満了日を過ぎると臨時運行許可か積載でしか検査場へ運べない(受検可能期間は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和5年(2023年)1月施行 自動車検査証を ICカードとし、自動車検査証記録事項を電子的に記録する第2項と、国の機関や民間事業者が空き領域を利用できる第3項を整備した。改正の正確な範囲は人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定により、自動車の検査と自動車検査証の制度が設けられた
- 2.令和元年(2019年)改正、令和5年(2023年)1月施行 改正:自動車検査証をICカードとし、記録事項を電子的に記録する2項と、空き領域の利用を認める3項を整備。改正の正確な範囲は人的検証を要する
- 道路運送車両法 第61条車検証の有効期間を定める
- 道路運送車両法 第62条継続検査の手続
- 道路運送車両法 第66条車検証の備付けと検査標章表示
- 道路運送車両法 第34条臨時運行許可による例外的運行
- 道路運送車両法 第108条無車検運行の罰則
- 自動車損害賠償保障法 第5条自賠責加入義務、無車検と並ぶ運行要件
- 道路交通法 第62条整備不良車両の運転禁止
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