道路運送車両法 第58条(自動車の検査及び自動車検査証)
- 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
- 2.自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。
- 3.自動車検査証は、特定の自動車を識別して行う事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であつて国土交通省令で定めるものが、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査証の自動車検査証記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該事務を処理するために必要な事項を記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、自動車検査証記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の自動車検査証記録事項の安全管理を図るため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に従つて自動車検査証を取り扱わなければならない。
この条文の基本情報
自動車の検査及び自動車検査証とは何ですか?
定義自動車の検査及び自動車検査証とは、道路運送車両法第58条に定められた規定で、「自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第58条(自動車の検査及び自動車検査証)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第58条の条文原文は「自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第58条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第58条の前の条は道路運送車両法第57条の2です。
- 道路運送車両法第58条の次の条は道路運送車両法第58条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/58