道路運送車両法 第57条の2(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)
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- 自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(以下「自動車製作者等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者又は当該自動車の使用者が点検及び整備(第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く。次項において同じ。)をするに当たつて必要となる当該自動車の型式に固有の技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものをこれらの者に提供しなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、自動車製作者等は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第四十七条の規定による点検及び整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
自動車の点検及び整備に関する情報の提供とは何ですか?
定義自動車の点検及び整備に関する情報の提供とは、道路運送車両法第57条の2に定められた規定で、「自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第57条の2(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第57条の2の条文原文は「自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入する…」で始まります。
- 道路運送車両法第57条の2は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第57条の2の前の条は道路運送車両法第57条です。
- 道路運送車両法第57条の2の次の条は道路運送車両法第58条です。
- 道路運送車両法第57条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/57_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法57条の2は、メーカーと輸入事業者に、特定整備事業者と使用者へ型式固有の整備情報を提供する義務を課す。範囲と方法は国土交通省令で定まる。
Q · ディーラー以外の整備工場では、最近の車は本当に直せないの?
いいえ。メーカー等には認証工場へ整備情報を出す義務がある
道路運送車両法57条の2第1項により、自動車メーカーと輸入事業者は、認証を受けた自動車特定整備事業者と使用者に対し、点検整備に必要な型式固有の技術情報を提供しなければなりません。ただし提供の範囲と方法は国土交通省令で定められ、無償とは限りません。修理を断られた場合、理由が情報不足なのか、診断機器や特定整備の認証がないのかを切り分けることが重要です。
解説
ディーラー以外の町の整備工場に車を預けたら「このメーカーの診断データがないので、うちでは直せない」と断られる。そんな場面が、法律上は起きにくい構造になっている。道路運送車両法57条の2は、国内の自動車メーカーと輸入事業者(あわせて「自動車製作者等」)に対し、自動車特定整備事業者(国の認証を受けた整備工場)と車の使用者へ、その型式に固有の整備用技術情報を提供するよう義務付けている。1項は法的義務(「提供しなければならない」)、2項の日常の点検整備向け情報は努力義務(「努めなければならない」)。この二段構えが要点である。衝突被害軽減ブレーキのカメラやレーダーの調整(エーミング)のように、電子制御装置の整備はメーカー固有のデータがなければ手が出せない。車の整備を「ディーラーでしか直せない」状態にさせないための安全弁がこの条文であり、どこで直すかを選ぶ権利を支えている。ただし、条文に「無償で」とは書かれていない。提供の範囲と方法は国土交通省令で決まる
法的な位置づけ
道路運送車両法57条の2は、自動車製作者等(自動車の製作または輸入を業とする者)に対し、自動車特定整備事業者または使用者が点検整備に要する型式固有の技術上の情報の提供義務(1項)と、使用者が第47条の点検整備を行うための情報の提供努力義務(2項)を定める規定である。提供範囲と方法は国土交通省令に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1整備情報の提供義務とは?
自動車メーカーと輸入事業者が、認証整備工場や使用者に対し、点検整備に必要な型式固有の技術情報を提供しなければならない義務です。道路運送車両法57条の2が根拠です。
Q2特定整備とは何ですか?
原動機や制動装置などの分解整備に加え、自動ブレーキのカメラ・レーダーなど電子制御装置の整備を含む概念です。行うには地方運輸局長の認証が必要です。
Q3エーミングは町の整備工場でもできる?
電子制御装置整備の認証を持ち、対象型式の整備情報とスキャンツールを用意できる工場なら対応できます。認証の有無を最初に確認するのが近道です。
Q4メーカーの整備情報は無料で手に入る?
条文は無償を定めていません。提供方法は国土交通省令に委ねられ、実務では登録制・有料の整備情報サイトを通じて提供されることが多いです。
Q5輸入車にも整備情報の提供義務はある?
あります。海外メーカーから購入契約を結び輸入を業とする者も「自動車製作者等」に含まれ、国産メーカーと同じく提供義務を負います。
Q6整備情報を出さないメーカーは違法?
1項の型式固有情報を省令どおりに提供しなければ義務違反となり得ます。一方、2項の使用者向け情報は努力義務のため、提供しなくても直ちに違法とはなりません。
Q7個人でも整備マニュアルを入手できる?
条文上、使用者も提供の相手に含まれます。各メーカーの整備情報提供窓口で個人登録が可能な場合もあるため、まず公式サイトを確認するとよいでしょう。
Q8整備情報を提供してもらえないときの相談先は?
まずメーカー・輸入事業者の窓口に照会し、経緯を記録します。解決しない場合は所管の地方運輸局に相談するのが一般的な流れです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1町の整備工場に車を出したら、ディーラーじゃないと直せないって言われた。本当?
本当とは限らない。道路運送車両法57条の2第1項により、メーカーと輸入事業者は、認証を受けた特定整備事業者へ型式固有の整備情報を提供する義務を負う。断られる理由は情報ではなく、診断機器や電子制御装置整備の認証がないことかもしれない。実務のポイント:同じ「整備工場」でも、エーミングまで対応できる認証を持つ所と持たない所がある。工場選びでは「特定整備(電子制御装置整備)の認証があるか」を真っ先に聞くと早い
Q2メーカーの整備マニュアルって、自分で整備したい個人でも見られるの?
条文上、使用者も情報提供の相手に含まれる。ただし1項は特定整備事業者または使用者が点検整備をするための型式固有情報、2項の日常点検向け情報は努力義務であり、何が、どこまで、どの方法で出てくるかは国土交通省令とメーカーごとの運用で差がある。実務のポイント:メーカーの整備情報サイトは登録制・有料のことが多い。個人でも登録できる場合があるので、取扱説明書で足りないときは各社の整備情報提供窓口を確認する価値がある
Q3輸入車を扱う会社を立ち上げたい。海外メーカーの情報提供義務はうちに関係ある?
大いに関係する。57条の2は、国外で本邦向けの自動車を製作する者から購入する契約を結び、輸入を業とする者も「自動車製作者等」として義務を負わせている。日本での情報提供の責任主体はあなたの会社になりうる。実務のポイント:海外メーカーとの販売代理店契約で整備情報の日本語化や更新のタイミングを決めていないと、義務だけが先に来る。契約書の段階で情報の供給ルートを押さえておくのが実務の定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 「最近の車はディーラーでしか直せない」と思い込んでいる人は多いが、法律はむしろ逆の方向を向いている。認証を受けた特定整備事業者が型式固有の技術情報を得られるよう、メーカーと輸入事業者に提供義務を課しているのが本条である。断られたときは、情報がないのか、設備や認証がないのかを聞き分ける必要がある
- 提供義務があると聞くと「無料で全部出てくる」と期待しがちだが、条文は無償を約束していない。どの情報を、どんな方法で提供するかは国土交通省令に委ねられており、有料の情報サービスや登録手続を通じた提供も想定の範囲内である。義務の存在と、コストの存在は別の問題である
- 1項と2項を同じ強さの義務だと読むと判断を誤る。整備事業者向けの型式固有情報(1項)は「しなければならない」、使用者が自分で行う点検整備向けの情報(2項)は「努めなければならない」。ユーザーが自分でいじるための情報まで法的に強制されているわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 57条の2:自動車製作者等(メーカー・輸入事業者) | 47条:自動車の使用者 78条:自動車特定整備事業を営む者 |
| 義務の内容 | 型式固有の整備情報の提供(1項は義務、2項は努力義務) | 自動車を点検し、必要に応じて整備して保安基準に適合させる 特定整備を行うには地方運輸局長の認証を受ける |
| 本条との関係 | 整備を行う者に情報という前提条件を供給する | 2項の情報の用途(使用者の点検整備) 1項の情報提供の相手方を画定する |
他国ではどう定めているか 3 か国
整備情報の提供を正面から義務付ける明文規定は確認できず、原廠による整備市場の囲い込みは競争法の枠組みで扱われる
EU 規則により、メーカーは独立系整備事業者に対し、車載診断情報と修理・整備情報への無差別なアクセスを提供しなければならない。日本より開示義務の内容が具体的に規定されている
州法が起点となり、業界の全国的な自主協定へと波及した。連邦レベルの包括的な立法ではなく州ごとに進展している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フロントガラスを交換したら、自動ブレーキのカメラ調整が必要だと言われた。いつもの整備工場は「メーカーの整備情報が取れれば対応できる」と言う。ディーラーの見積もりの半額で済むかもしれない分かれ目は、整備工場がその型式の情報にアクセスできるかどうかである
- 輸入車の並行輸入ではなく正規輸入元から買ったのに、町工場では故障コードの意味が分からないと断られたら、どうなる? 輸入事業者も「自動車製作者等」に含まれ、特定整備事業者への型式固有情報の提供義務を負う。国産車だけの話ではない
- あなたは小さな輸入車販売会社の法務担当で、海外メーカーから整備マニュアルの日本向け提供を渋られている。自社が輸入を業とする以上、提供義務を負うのは海外メーカーではなくあなたの会社の側になりうる。契約更新の交渉は来月。情報提供条項を入れ忘れれば、義務だけが手元に残る
- 車検前、自分でできる範囲は自分で点検したい。取扱説明書に載っていない情報が欲しいが、2項は努力義務にとどまる。メーカーが出さなくても直ちに違法とはならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 断られた理由を具体的に確認する:整備情報が入手できないのか、スキャンツールや設備がないのか、電子制御装置整備の認証(特定整備)がないのか2. 認証を持つ別の工場に、同じ型式の整備情報を取得できるか問い合わせる3. 整備事業者として情報提供を受けられない状態が続く場合は、メーカー・輸入事業者の窓口に照会し、経緯を記録したうえで地方運輸局に相談する4. 修理見積もりは複数取り、比較できる状態を作る
訴えられた側:1. 自社が「自動車製作者等」(製作者または輸入を業とする者)に該当するか確認する2. 国土交通省令で定める提供対象情報と提供方法を洗い出し、特定整備事業者が実際にアクセスできる窓口と手続を整備する3. 海外メーカーとの契約に日本向け整備情報の提供・更新条項を入れる4. 使用者向けの点検整備情報(2項)は努力義務だが、取扱説明書やウェブでの公開状況を見直しておくと紛争予防になる
時効(請求できる期限):特定の時効はない(行政上の継続的な提供義務であるため)。情報提供の不備によって損害が生じ民事請求をする場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)または不法行為であれば民法724条の期間が問題となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:道路運送車両法の改正により、分解整備に電子制御装置整備を加えた「特定整備」制度が創設され、本条の情報提供の相手方が自動車特定整備事業者(78条4項)と整理された
- 道路運送車両法 第47条使用者の点検整備義務、2項の情報の用途
- 道路運送車両法 第47条の2日常点検整備、1項の対象から除外
- 道路運送車両法 第48条定期点検整備、1項の対象から除外
- 道路運送車両法 第78条自動車特定整備事業の認証、情報提供の相手方
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条不公正な取引方法の禁止、整備市場の囲い込み規制
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