道路運送車両法 第57条の2(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)
- 自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(以下「自動車製作者等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者又は当該自動車の使用者が点検及び整備(第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く。次項において同じ。)をするに当たつて必要となる当該自動車の型式に固有の技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものをこれらの者に提供しなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、自動車製作者等は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第四十七条の規定による点検及び整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
自動車の点検及び整備に関する情報の提供とは何ですか?
定義自動車の点検及び整備に関する情報の提供とは、道路運送車両法第57条の2に定められた規定で、「自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第57条の2(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第57条の2の条文原文は「自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入する…」で始まります。
- 道路運送車両法第57条の2は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第57条の2の前の条は道路運送車両法第57条です。
- 道路運送車両法第57条の2の次の条は道路運送車両法第58条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第57条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/57_2