道路運送車両法 第57条(自動車の点検及び整備に関する手引)
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- 国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。
- 一第四十七条の二第一項及び第二項並びに第四十八条第一項の規定による点検の実施の方法
- 二前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法
- 三前二号に掲げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項
この条文の基本情報
自動車の点検及び整備に関する手引とは何ですか?
定義自動車の点検及び整備に関する手引とは、道路運送車両法第57条に定められた規定で、「国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第57条(自動車の点検及び整備に関する手引)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第57条の条文原文は「国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作…」で始まります。
- 道路運送車両法第57条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第57条の前の条は道路運送車両法第56条です。
- 道路運送車両法第57条の次の条は道路運送車両法第57条の2です。
- 道路運送車両法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法57条は、国土交通大臣に、使用者が点検整備の方法を容易に理解できるよう、日常点検・定期点検と整備の方法等を内容とする手引の作成と公表を義務づける規定である。
Q · 車の点検って、具体的に何をどう見ればいいか国が決めているの?
国交省が公表する手引と自動車点検基準に示されている
道路運送車両法57条により、国土交通大臣は、使用者が点検と整備のやり方を容易に理解できるよう、日常点検(47条の2)と定期点検(48条1項)の実施方法、点検結果に応じた整備の方法などをまとめた手引を作成し、公表しなければなりません。点検の義務自体は使用者に課されており、手引はその義務を実行するための公式の説明書という位置づけです。点検箇所の具体的な基準は省令である自動車点検基準に定められています。
解説
車検証の「使用者」欄に自分の名前がある時点で、あなたには点検の義務がかかっている。道路運送車両法47条の2は日常点検を、48条は定期点検(自家用乗用車なら1年ごと)を使用者に課している。ところが、何をどう見ればいいのかを知っているドライバーは少ない。そこで本条は、国土交通大臣に対して、点検と整備のやり方を素人にも分かる形でまとめた「手引」を作り、公表することを求めている。ここで押さえておきたいのは、義務の中身を読み解く公式の答えがすでに国から出ている、という点だ。タイヤの溝、ブレーキの効き、灯火類など、何を確認すればよいかは手引とその基準になる省令(自動車点検基準)に書かれている。「知らなかった」はもう通らない。逆に言えば、手引どおりに確認して記録を残しておいた人は、事故のあとで「点検を怠った」と責められたときに反論できる材料を持っていることになる。
法的な位置づけ
道路運送車両法57条は、自動車の点検及び整備に関する手引の作成・公表を国土交通大臣に義務づける規定である。手引の内容は、47条の2第1項・第2項の日常点検と48条1項の定期点検の実施方法、点検の結果必要となる整備の方法、その他点検整備に関し必要な事項とされ、使用者の点検整備義務を実務上補完する役割を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1日常点検とは何ですか?
道路運送車両法47条の2にもとづき、使用者が走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に行う点検です。タイヤ、灯火類、ブレーキなどを目視や操作で確認します。
Q2日常点検の項目はどこで確認できますか?
点検箇所と内容は省令の自動車点検基準に定められ、やり方は道路運送車両法57条にもとづき国土交通大臣が公表する点検整備の手引で説明されています。
Q312か月点検は義務ですか?
義務です。道路運送車両法48条1項により、自家用乗用車の使用者は1年ごとに定期点検を行う必要があります。点検のやり方は57条の手引で示されています。
Q4定期点検は自分でやってもいいですか?
点検の義務者は使用者本人なので、自分で行うこと自体は想定されています。ただし分解を伴う整備など専門的な作業は、認証を受けた整備工場へ依頼するのが現実的です。
Q5点検整備記録簿とは何ですか?
定期点検や整備の内容を記録する帳簿で、道路運送車両法49条により使用者に備置きが求められています。事故後や売却時に点検の履歴を示す資料になります。
Q6車の点検整備の手引はどこで見られますか?
道路運送車両法57条にもとづき国土交通大臣が作成・公表するものです。所管は国土交通省なので、同省の公表情報で最新版を確認するのが確実です。
Q7点検しないで事故を起こしたら過失になりますか?
点検で発見できた不具合が原因なら、民事上の過失判断で不利に働く可能性があります。公表された手引は、一般の使用者に期待される注意水準の目安として参照されえます。
Q8日常点検はどれくらいの頻度で必要?
自家用車の日常点検は、走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期に行うとされ、法律上は毎日と固定されていません。長距離運転の前や給油時の確認が目安です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検に通ってれば、自分で点検とかしなくていいんじゃないの?
車検(継続検査)と点検は別物である。車検は検査日の時点で保安基準を満たしているかを確認するだけで、日常点検(47条の2)と定期点検(48条)の義務は使用者に残る。本条の手引はその点検のやり方を示したものだ。実務のポイント:車検の直前に定期点検を受けず、検査のあとで整備する「前検査・後整備」のやり方もある。車検費用が安い業者ほど、定期点検の中身が薄くなっていないか見積書で確認するとよい
Q2点検しなかったら罰金になるの?
点検をしなかったこと自体に対する処分の扱いは、自家用か事業用かによって大きく異なる。ただし、整備不良で保安基準に適合しなくなった車には整備命令(54条)が出されることがあり、事故が起きれば民事上の過失の判断にも影響する(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:保険会社の事故調査員は、点検整備記録簿の記載を確認することがある。記録簿を残しておくことが、事故後にあなたを守る安価な保険になる
間違えやすい点 AI による整理
- 点検はディーラーや整備工場の仕事で、ドライバーには関係ないと思われがちだ。しかし法律上の点検義務を負うのは自動車の使用者であり(47条の2、48条)、業者は依頼を受けて作業する側にすぎない。本条の手引が「使用し、又は運行する者」に向けて作られているのはそのためである
- 手引は国交省のウェブサイトの片隅にあるおまけ資料のように見える。だが、本条にもとづいて作られ公表されている以上、事故のあとで過失の有無を判断するときに「一般のドライバーに期待される注意の水準(どこまで気をつけるべきだったか)」を示す物差しとして参照されうる。軽く見ているほど、事故後の立場は弱くなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 57条:国土交通大臣(手引の作成・公表義務) | 47条の2:使用者(日常点検整備の義務) 48条:使用者(定期点検整備の義務) |
| 規定の中身 | 点検と整備のやり方を分かりやすく示す | 運行前など適切な時期に日常点検を行い、必要な整備をする 定められた期間ごとに定期点検を行い、必要な整備をする |
| 具体的基準の所在 | 手引(告示) | 自動車点検基準(日常点検の箇所・内容) 自動車点検基準(定期点検の時期・区分) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は定期検験(公的検査)の周期を中心に規律しており、使用者向けの点検方法を国が手引として公表する義務規定は日本ほど明確ではない
運転者に運転前の車両安全技術性能の点検を求める。点検義務を運転者側に置く点は日本と共通する
ドイツは公的な定期検査(Hauptuntersuchung)を軸に安全性を担保する仕組みで、日常点検は運転者の一般的注意義務として扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高速道路でタイヤがバーストし、後続車を巻き込んだ。相手側の保険会社は「空気圧と溝を日常点検で確認していれば防げた」と過失を主張してくる。点検のやり方は国が公表している手引に書いてあるので、「見方を知らなかった」は言い訳にならない
- 親から譲り受けた15年落ちの軽自動車を、あなたは名義変更して毎日の通勤に使い始めた。車検は通っているから大丈夫だと思っていないだろうか? 車検は検査の時点で保安基準を満たしていたことを確認するだけで、その後の1年、2年の状態までは保証しない。点検は使用者であるあなたの仕事になる
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