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道路運送車両法 第57条(自動車の点検及び整備に関する手引)

  1. 国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。
  2. 一第四十七条の二第一項及び第二項並びに第四十八条第一項の規定による点検の実施の方法
  3. 二前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法
  4. 三前二号に掲げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項

この条文の基本情報

自動車の点検及び整備に関する手引とは何ですか?

定義自動車の点検及び整備に関する手引とは、道路運送車両法第57条に定められた規定で、「国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第57条(自動車の点検及び整備に関する手引)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第57条の条文原文は「国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第57条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第57条の前の条は道路運送車両法第56条です。
  7. 道路運送車両法第57条の次の条は道路運送車両法第57条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/57

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