道路運送車両法 第56条(自動車車庫に関する勧告)
国土交通大臣は、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
自動車車庫に関する勧告とは何ですか?
定義自動車車庫に関する勧告とは、道路運送車両法第56条に定められた規定で、「国土交通大臣は、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第56条(自動車車庫に関する勧告)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第56条の条文原文は「国土交通大臣は、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。」で始まります。
- 道路運送車両法第56条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第56条の前の条は道路運送車両法第55条です。
- 道路運送車両法第56条の次の条は道路運送車両法第57条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/56