道路運送車両法 第55条(自動車整備士の技能検定)
- 国土交通大臣は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。
- 2.前項の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
- 3.国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の課程を修了した者その他一定の資格を有する者については、国土交通省令で学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
- 4.第二項の試験に関し不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、三年以内の期間を定めて同項の試験を受けさせないことができる。
- 5.自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目及び第三項の養成施設の指定の実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
自動車整備士の技能検定とは何ですか?
定義自動車整備士の技能検定とは、道路運送車両法第55条に定められた規定で、「国土交通大臣は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第55条(自動車整備士の技能検定)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第55条の条文原文は「国土交通大臣は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車整備士の技能検定を行う。」で始まります。
- 道路運送車両法第55条は第四章 道路運送車両の点検及び整備に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第55条の前の条は道路運送車両法第54条の3です。
- 道路運送車両法第55条の次の条は道路運送車両法第56条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/55