道路運送車両法 第77条(自動車特定整備事業の種類)
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- 自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
- 一普通自動車特定整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
- 二小型自動車特定整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
- 三軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
この条文の基本情報
自動車特定整備事業の種類とは何ですか?
定義自動車特定整備事業の種類とは、道路運送車両法第77条に定められた規定で、「自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第77条(自動車特定整備事業の種類)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第77条の条文原文は「自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」で始まります。
- 道路運送車両法第77条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第77条の前の条は道路運送車両法第76条の41です。
- 道路運送車両法第77条の次の条は道路運送車両法第78条です。
- 道路運送車両法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第77条は、自動車特定整備事業を普通・小型・軽の三種類に分ける。区分ごとに対象車種が異なり、普通の区分に軽自動車は含まれない。
Q · 整備工場の「認証」って、どの店でもどの車でも直せるって意味?
普通・小型・軽の三区分。区分外の車は整備事業として扱えない
道路運送車両法77条は、自動車特定整備事業を普通・小型・軽の三種類に分けています。普通の区分は普通自動車・四輪の小型自動車・大型特殊自動車が対象で、軽自動車や250ccを超える二輪車は含まれません。小型の区分は小型自動車(二輪を含む)と検査対象軽自動車、軽の区分は検査対象軽自動車が対象です。認証は種類ごとに受けるため(78条)、店の認証区分と自分の車が合っているかの確認が必要です。
解説
「整備工場」を名乗る店は町中にある。ただ、ブレーキやエンジンを外して直す資格を国から得ている店と、そうでない店は見た目では区別できない。本条は、国の認証が必要な「自動車特定整備事業」を、扱える車の区分によって、普通・小型・軽の三種類に分けている。ここで直感とずれる点がある。普通自動車特定整備事業の対象は普通自動車、四輪の小型自動車、大型特殊自動車であり、条文上、軽自動車は含まれない。250cc を超える二輪車(小型自動車に当たる)も含まれない。大型バイクや軽自動車の分解整備を頼むなら、その店が小型または軽の区分でも認証を受けているかを確かめる必要がある。さらに令和2年(2020年)4月からは、「特定整備」に自動ブレーキ用カメラなどの電子制御装置整備が加わった。フロントガラスの交換でさえ、この認証の範囲に入ることがある。「どの車を」「どの作業で」任せてよい店なのか、本条がその基準線になる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第77条は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業である自動車特定整備事業の種類を定める規定であり、対象車種に応じて普通自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業及び軽自動車特定整備事業の三種類に区分する。同法第78条の認証は、この種類ごとに受けるものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車特定整備事業とは何ですか?
ブレーキやエンジン等の分解整備、衝突被害軽減ブレーキ用カメラ等の電子制御装置整備を事業として行うもので、国の認証が必要です(道路運送車両法77条・78条)。
Q2認証工場と指定工場の違いは?
認証工場は77条の区分ごとに特定整備の認証を受けた工場です。指定工場はその認証を前提にさらに指定を受け(94条)、保安基準適合証を自社で交付できます。
Q3大型バイクの分解整備に必要な認証は?
250ccを超える二輪車は小型自動車に当たるため、小型自動車特定整備事業の認証が必要です。普通自動車特定整備事業の対象には二輪の小型自動車が含まれません。
Q4軽自動車専門の整備工場で普通車は直せる?
軽自動車特定整備事業の対象は検査対象軽自動車だけです。普通車の特定整備を事業として行うには、普通自動車特定整備事業の認証を別に取る必要があります。
Q5原付や125ccバイクの整備に認証は必要?
原動機付自転車は法律上の自動車に当たらず、126〜250ccの二輪は検査対象外軽自動車です。いずれも本条の自動車特定整備事業の対象から外れています。
Q6整備工場の認証区分はどこで確認できる?
認証工場には認証を示す標識の掲示が求められます。標識の区分(普通・小型・軽)と電子制御装置整備の有無を確認し、不明なら店に認証書の提示を求めましょう。
Q7エーミング作業に認証は必要?
令和2年施行の改正で、衝突被害軽減ブレーキ用カメラ等の取外しや調整は電子制御装置整備として特定整備に含まれ、事業として行うには認証が必要とされています。
Q8無認証で分解整備をすると違法?
認証を受けずに特定整備を事業として行うことは78条違反となり、同法の罰則の対象になります。技術があっても事業としては行えない点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検をやってる店なら、どこでもブレーキ修理を頼んで大丈夫ですよね?
車検の代行受付だけをしている店もあり、そうした店が自分で特定整備の認証を持っているとは限らない。認証は本条の区分ごとに受ける仕組みで(第78条)、その店が扱える車種も決まっている。実務のポイント:認証工場には認証を示す標識の掲示が求められている。受付の近くにあるその標識で、区分と「電子制御装置整備」の有無を確かめるのが早い。
Q2フロントガラスを替えただけなのに、なんで認証の話になるんですか?
令和2年(2020年)の改正で、自動ブレーキなどのカメラやレーダーの取り外しや調整が「特定整備」に加わった(第49条第2項、施行規則)。カメラ付きのガラスを交換すると、エーミングと呼ばれる調整が必要になる場合がある。実務のポイント:ガラス専門店が調整だけを認証工場に外注していることがある。見積りの際に「エーミングは誰がどこでやるのか」と聞くと、責任の所在がはっきりする。
間違えやすい点 AI による整理
- 「普通車を直せる店なら軽自動車も当然直せる」と考えがちだが、条文上、普通自動車特定整備事業の対象に軽自動車は入っていない。軽の分解整備には、小型または軽の区分の認証が別に要る。技術的に直せることと、法律上その事業として行えることは別の問題である。
- 「認証」はブレーキ分解のような大がかりな作業だけの話だと思われているが、令和2年(2020年)以降は、カメラやレーダーの取り外しや調整(エーミング)も特定整備に含まれた。ガラス業者やカーナビ取付店も無関係ではなく、影響は業界の外側まで広がっている。
- 「車検ができる店」と「特定整備の認証を受けた店」を同じものだと考えるのは、問いの立て方がずれている。本条の認証(いわゆる認証工場)を土台に、さらに指定を受けた店(いわゆる指定工場)だけが、自社で保安基準適合証を出し、実質的に店内で車検を完結できる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 77条:自動車特定整備事業の種類(普通・小型・軽)を定義 | 78条:種類ごとに地方運輸局長の認証を受ける義務 94条:認証事業者のうち基準を満たす者を指定(指定工場) |
| 事業者から見た意味 | 扱える車種の範囲が決まる | 認証なしでは特定整備を事業として行えない 保安基準適合証を自社で交付でき、店内で車検が完結 |
| 利用者の確認ポイント | 自分の車の区分が店の区分に入っているか | 店が認証を受けているか(標識で確認) 車検を店内で完結できる指定工場か |
他国ではどう定めているか 4 か国
韓国は自動車整備業を登録制とし、業種の細分は下位法令で定める。区分で扱える作業範囲を分ける発想は日本と近い
中国は維修経営業務を一類・二類・三類に分け、類型ごとに設備・人員の要件を課す。規模別区分という点で日本の三区分と比較しやすい
ドイツは車種区分ではなく、自動車技術手工業の親方資格等を通じて整備業の担い手を規律する
米国は連邦の統一制度ではなく州ごとの修理業登録制。車種別の事業区分より消費者保護(見積り・記録)に重点がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の中古車店にフロントガラスの交換を頼んだところ、交換後に衝突被害軽減ブレーキの誤作動が続くようになった。その店は電子制御装置整備の認証を受けていたのだろうか?
- あなたは普通車専門の認証工場を経営している。常連客から大型バイクのブレーキのオーバーホールを頼まれた。二輪の小型自動車は、あなたの認証区分には入っていない。引き受ける前に、認証区分の追加を運輸支局に相談するのが先である。
- 軽自動車しか扱わない小さな整備店が繁盛して、店主が普通車の整備にも手を広げたくなった。設備と人員をそろえて普通の区分でも認証を取らなければ、客に頼まれてもブレーキの分解はできない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼した店が特定整備の認証を受けているか、区分(普通・小型・軽)と限定内容(分解整備のみか、電子制御装置整備を含むか)を確認する2. 作業明細、特定整備記録簿の写し、作業前後の写真を保存する3. 不具合が出たら、店にその内容を書面で伝える4. 認証の範囲外の作業だった疑いがあれば、管轄の運輸支局に情報を提供し、損害は民法の契約責任や不法行為責任で請求する
訴えられた側:1. 自社の認証区分と限定内容を認証書で確認し、受けた作業がその範囲に入るかを検証する2. 範囲外の受注が続いているなら、区分の追加や電子制御装置整備の認証取得を運輸支局に相談する3. 作業記録と整備主任者の関与を記録として残す4. 行政処分の見込みがあるときは、弁明の機会で事実関係を整理して示す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。整備不良による損害の賠償請求には一般消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用され、人の生命・身体の侵害は民法167条・724条の2の特則による。電子制御装置整備の経過措置は令和6年(2024年)3月末で終了したとされる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)公布、令和2年(2020年)4月1日施行 「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、対象に電子制御装置整備(自動運行装置、衝突被害軽減ブレーキ用のカメラ・レーダー等)を加えたとされる。これ以前の改正の履歴は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年)公布、令和2年(2020年)施行 改正:「自動車分解整備事業」を「自動車特定整備事業」に改め、特定整備に電子制御装置整備を加えたとされる。それ以前の改正履歴は要検証
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