道路運送車両法 第77条(自動車特定整備事業の種類)
- 自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
- 一普通自動車特定整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
- 二小型自動車特定整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
- 三軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)
この条文の基本情報
自動車特定整備事業の種類とは何ですか?
定義自動車特定整備事業の種類とは、道路運送車両法第77条に定められた規定で、「自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第77条(自動車特定整備事業の種類)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第77条の条文原文は「自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」で始まります。
- 道路運送車両法第77条は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第77条の前の条は道路運送車両法第76条の41です。
- 道路運送車両法第77条の次の条は道路運送車両法第78条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/77