道路運送車両法 第76条の41(解散)
クイックジャンプ
協会の解散については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、道路運送車両法第76条の41に定められた規定で、「協会の解散については、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の41(解散)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の41の条文原文は「協会の解散については、別に法律で定める。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の41は第七節に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の41の前の条は道路運送車両法第76条の40です。
- 道路運送車両法第76条の41の次の条は道路運送車両法第77条です。
- 道路運送車両法第76条の41には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第76条の41は、軽自動車検査協会の解散を別の法律に委ねる規定。協会は自らの意思や行政の判断では解散できず、国会による立法が必要となる。
Q · 軽自動車検査協会は、国土交通省の判断だけで廃止できるの?
できない。解散には国会が別の法律を作る必要がある
道路運送車両法第76条の41は「協会の解散については、別に法律で定める」と規定しています。そのため軽自動車検査協会は、理事会の議決や国土交通大臣の監督権限、閣議決定だけでは解散できません。解散させるには、国会で解散を定める法律を成立させる必要があり、通常はその法律の附則で検査業務・資産・職員の承継先も同時に定められます。
解説
軽自動車の車検を実際に担っているのは国の役所ではなく、軽自動車検査協会という法人である。黄色ナンバーの車に乗っているなら、検査証の交付も継続検査も、窓口はこの協会になる。そして本条は、協会の解散について「別に法律で定める」と一行だけ書いている。意味は重い。株式会社なら株主総会で、一般社団法人なら社員総会で解散を決められる。しかしこの協会は、理事会の判断でも、所管大臣の一存でも、自分の意思で消えることができない。解散には国会が新しい法律を作る必要がある。つまり軽自動車の検査という公共インフラの存廃は、国会で議論しなければ動かせない仕組みになっている。ニュースで「特殊法人・認可法人の整理合理化」が話題になったとき、どの組織は閣議決定だけで動かせて、どの組織は立法が必要なのか。見分ける鍵は、根拠法にこの種の一行があるかどうかである。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の41は、軽自動車の検査事務を行う軽自動車検査協会の解散について、同法自体には解散事由や解散手続を置かず、別の法律の定めに委ねる旨を規定する条文である。協会の存廃は国会の立法によってのみ決定され、定款、理事会の議決又は行政処分によって解散させることはできない。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは何ですか?
道路運送車両法に基づいて設立され、軽自動車の検査事務を担う法人です。国の行政機関そのものではありませんが、国土交通大臣の監督を受けます。
Q2軽自動車検査協会は廃止できる?
協会の意思や行政の判断だけでは廃止できません。道路運送車両法76条の41により、解散には別に法律を制定する必要があります。
Q3「別に法律で定める」とはどういう意味?
その事項を当該法律の中では定めず、別の法律に委ねるという意味です。協会の解散は、必要になった時点で国会が個別の法律を作って決めることになります。
Q4軽自動車の車検はどこで受ける?
継続検査などの窓口は軽自動車検査協会の事務所・支所です。指定整備工場(民間車検場)を利用して手続を進める方法もあります。
Q5軽自動車検査協会は国の機関?
国の行政機関ではなく、法律に基づき設立された法人です。ただし解散が法律に留保されている点に、一般の民間団体とは異なる公共性が表れています。
Q6特殊法人の解散に法律は必要?
個別の根拠法で設立された法人の多くは、根拠法に解散を別の法律に委ねる規定を置いています。この場合、解散には国会の立法が必要です。
Q7協会が解散したら車検証はどうなる?
解散を定める法律の附則で業務・権利義務の承継先が定められるのが通例です。検査制度そのものが空白になる事態は想定されていません。
Q8軽自動車検査協会の監督官庁はどこ?
国土交通省(国土交通大臣)です。大臣は監督権限を持ちますが、協会そのものを解散させる権限は本条により法律に留保されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会って結局、国の機関なんですか?民間なんですか?
国の行政機関そのものではなく、道路運送車両法第5章の2に基づいて設立された法人である。業務は軽自動車の検査事務という公的なもので、国土交通大臣の監督を受ける。実務のポイント:解散が法律に留保されている(本条)という点に、「民間の団体」とは違う公共性がはっきり表れている。組織の性格を見分けるには、名称より根拠法の解散規定を見るのが早い
Q2協会がなくなったら、軽自動車の車検はどうなるんですか?
協会を解散させるには、本条により別の法律が必要になる。実際にはその法律の中で、検査業務や資産・職員をどこに引き継ぐかが同時に定められるのが通例で、車検制度自体が空白になる事態は想定されていない。実務のポイント:公的法人の廃止法では、条文本体より附則の「権利義務の承継」規定が肝である。業務の行き先はそこに書かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会が赤字になったり不祥事を起こしたりすれば、国交省がすぐ潰せる」と思われがちだが、法律の構造は違う。所管大臣の監督権限で役員の解任や業務改善を命じることはあっても、組織そのものを消すには解散を定める法律が要る。行政のスピードで決着する話ではなく、立法の話になる
- 「別に法律で定める」とある以上、解散手続を定めた法律がどこかにすでにあるはずだ、という前提でその法律を探す人がいる。問いの立て方がそもそもずれている。この種の規定は、解散が必要になった時点で個別の法律を作るという留保であり、協会専用の解散法が現在あるとは限らない(最新の立法状況をご確認ください)
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも公的法人の設立・解散は法律と監督機関の関与に服する。自動車検査は監理機関と委託代検の体制で行われ、日本の協会方式とは組織形態が異なる
韓国では自動車検査を公団が担い、公団の設立は個別法に基づく。公的法人の存廃を立法で管理する発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 行政改革のニュースで「軽自動車検査協会を廃止し、業務を民間の指定整備工場に全面移管すべき」という提言が出たとする。実現には提言や閣議決定だけでは足りず、協会の解散と業務・資産の承継を定める法律が国会で成立しなければならない。
- 行政書士試験や公務員試験の勉強中、「法人の解散事由」の比較表を作っていて、協会の欄に何を書けばよいのか手が止まった。会社法や一般法人法のような自前の解散事由は、この法律のどこにも書かれていない。答えは「別に法律で定める」の一行である。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める