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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第76条の40(報告及び検査)

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  1. 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、道路運送車両法第76条の40に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第76条の40(報告及び検査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第76条の40の条文原文は「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第76条の40は第六節に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第76条の40の前の条は道路運送車両法第76条の39です。
  7. 道路運送車両法第76条の40の次の条は道路運送車両法第76条の41です。
  8. 道路運送車両法第76条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の40
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法76条の40は、国土交通大臣が軽自動車検査協会に報告を求め、職員に立入検査をさせる権限を定める。検査職員は証票を携帯し、権限は犯罪捜査に使えない。

Q · 軽自動車検査協会は国から立入検査を受けるの?

受ける。国土交通大臣が報告要求と立入検査をできる

道路運送車両法第76条の40第1項により、国土交通大臣は法律の施行に必要があると認めるとき、軽自動車検査協会に業務の報告をさせ、職員に事務所その他の事業場へ立ち入らせて業務の状況や帳簿書類を検査させることができます。検査職員は身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があれば提示する義務があります(第2項)。また、この立入検査の権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならないとされています(第3項)。

解説

軽自動車の車検を受ける場所は、国の運輸支局ではない。軽自動車検査協会という法人の窓口である。国の役所でない組織が国の検査を代行しているなら、手抜きや不正を誰が見張るのか。本条がその答えにあたる。国土交通大臣は協会に業務の報告を求められ、職員を事務所などに立ち入らせて、帳簿や書類を調べさせることができる。一方で、検査に来る職員は身分証明書を持ち歩き、求められたら見せなければならない(第2項)。さらにこの立入検査は、犯罪捜査のための権限と解釈してはならない(第3項)。捜査なら令状(裁判官が出す許可状)が必要になる。行政の監督を隠れみのにして、その手続を飛ばすことは許されない。あなたの軽自動車の車検の信頼性は、この監督の仕組みに支えられている。そして第3項の一文は、道路運送車両法に限らず、税務調査や労働基準監督署の臨検にも同じ形で置かれている。役所の「立入検査」と警察の「捜索」は別物である。読んだ人はその境界線を見分けられるようになる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第76条の40は、軽自動車検査協会に対する国土交通大臣の監督権限を定める規定である。大臣は法律の施行に必要な限度で協会に業務報告を求め、職員に事務所等への立入検査と帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。検査職員には証票の携帯・提示義務が課され、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

よくある質問 AI による整理

Q1軽自動車検査協会とはどんな組織ですか?

軽自動車の検査事務を行うため道路運送車両法にもとづいて設けられた法人です。国の役所そのものではないため、国土交通大臣の監督を受けます。

Q2軽自動車検査協会を監督しているのはどこ?

国土交通大臣(国土交通省)です。道路運送車両法76条の40により、協会に業務報告を求めたり、職員に立入検査をさせたりできます。

Q3立入検査で調べられるものは何ですか?

協会の事務所その他の事業場における業務の状況、帳簿書類その他の物件です。法律の施行に必要があると認められる範囲で行われます。

Q4立入検査の職員に身分証を見せてもらえる?

見せてもらえます。本条2項により、検査職員は身分を示す証票を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。

Q5立入検査と警察の家宅捜索は何が違う?

立入検査は行政監督のための権限で、裁判官の令状は不要です。その代わり犯罪捜査のために使うことは本条3項で禁じられています。

Q6「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」とはどういう意味?

行政上の検査権限を、令状なしで証拠を集める捜査の抜け道として使ってはならないという意味です。令状主義(憲法35条)との調整規定です。

Q7立入検査は令状なしで違憲にならない?

最高裁は川崎民商事件で、刑事責任追及を直接の目的としない行政検査は、令状がなくても直ちに憲法35条に反しないとの枠組みを示しています。

Q8軽自動車の車検の不正はどこに通報すればいい?

協会を監督する国土交通省(地方運輸局等)が窓口になります。監督官庁は本条の報告要求や立入検査で事実を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の立入検査って、断ったらどうなるんですか?

本条のような行政上の立入検査は、令状のいる強制捜査とは違い、物理的に押し入ることはできません。ただし、多くの法律は拒否や虚偽報告そのものに罰則を設けています。道路運送車両法も同じ構造で、罰則規定が別にあります(条番号は現行法でご確認ください)。実務のポイント:実務上の争点は「断れるか」ではなく「どこまで協力するか」です。証票を確かめ、対象を特定させ、提出した書類の控えを残す。この三つを押さえると、後で争えるかどうかが変わってきます

Q2行政の検査で出した書類が、あとで警察に使われることはありますか?

ありえます。第3項が禁じているのは、検査の権限を捜査の手段として使うことです。最高裁(最決平成16.1.20、税務調査の事案)は、後で資料が犯則調査に使われる可能性があっても、それだけで検査が直ちに違法になるわけではないとしました。実務のポイント:争点になるのは「検査の時点で捜査機関と連携していたか」です。検査の日時、担当者、質問内容を当日のうちにメモしておくと、後で目的の違法を主張するときの唯一の材料になることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「軽自動車の車検は国の役所がやっている」と思われがちだが、窓口は軽自動車検査協会という法人である。国が直接運営していないからこそ、本条のような報告要求と立入検査の権限を国土交通大臣に持たせて、検査の公正さを担保している
  • 第3項は「行政の検査で得た資料は刑事事件に一切使えない」という意味だと思われやすいが、それは言い過ぎである。税務調査について最高裁(最決平成16.1.20)は、検査権限を捜査の手段として使うことは許されないとしつつ、その後に資料が犯則調査などで使われる可能性があったとしても、それだけで直ちに違法になるわけではないと判断した。問題になるのは「使われたか」ではなく「捜査の目的で権限を使ったか」である
比較の観点この条文ほかの条文
監督の対象76条の40:軽自動車検査協会(検査事務を担う法人)100条:自動車の使用者や関係事業者などへの報告徴収・立入検査の一般規定
国税通則法74条の8:納税者等への質問検査(税務調査)
権限の目的協会の業務が適正に行われているかの監督道路運送車両法全体の施行の確保
適正な課税のための調査
捜査目的での使用3項で「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と明記同型の限定規定の有無は現行条文で確認
「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と同趣旨の規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・道路交通安全規則

台湾でも定期検査の一部を民間の代検廠に委託し、監理機関が監督する構造をとる。代行機関への監督という問題意識は日本と共通

韓国
자동차관리법

韓国は公団と指定整備事業者が検査を担い、国土交通部が指導・監督を行う。監督権限の法定という点で類似

ドイツ
StVZO § 29

ドイツは TÜV や DEKRA などの公認監視組織が主検査を担い、州当局がその認可と監督を行う。検査の民間委託と国家監督の組み合わせの典型例

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 軽自動車検査協会の検査場で、整備の状態が明らかに悪い車が次々と合格しているという内部告発が出た。国土交通省は本条にもとづいて協会に報告を求め、職員を事務所に立ち入らせて検査記録を調べることになる。協会の中で帳簿を隠したり嘘の報告をしたりすれば、別の罰則の対象になりうる
  • もしあなたが協会の職員で、国交省を名乗る人物が「立入検査だ」と言ってきたら、どうする? まず身分を示す証票の提示を求める。第2項により、職員はそれを拒めない。証票がなければ、本条にもとづく正規の検査として扱う前提が崩れる
  • 立入検査で見つかった書類が、その後の刑事事件の証拠に回された。行政の検査が実は捜査の道具だったのではないかと疑われ、第3項との関係が争点になる。

学説

通説:「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」との規定は、行政調査を刑事手続の証拠収集に転用することを禁じ、令状主義・黙秘権保障の潜脱を防止する趣旨であり、権限行使の目的が捜査にある場合に違法となると解される。

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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