道路運送車両法 第76条の39(監督命令)
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、道路運送車両法第76条の39に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の39(監督命令)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の39の条文原文は「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の39は第六節に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の39の前の条は道路運送車両法第76条の38です。
- 道路運送車両法第76条の39の次の条は道路運送車両法第76条の40です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_39