道路運送車両法 第76条の38(国土交通省令への委任)
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この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、道路運送車両法第76条の38に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の38(国土交通省令への委任)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の38の条文原文は「この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の38は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の38の前の条は道路運送車両法第76条の36〜76の37です。
- 道路運送車両法第76条の38の次の条は道路運送車両法第76条の39です。
- 道路運送車両法第76条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法76条の38は、軽自動車検査協会の財務及び会計に関し必要な事項を国土交通省令で定めると規定する。会計の細目は法律ではなく省令で確認する。
Q · 軽自動車検査協会の会計ルールって、どこに書いてあるの?
法律本文ではなく、国土交通省令に書かれています
道路運送車両法76条の38は、同法に規定するもののほか、軽自動車検査協会の財務及び会計に関し必要な事項は国土交通省令で定めると規定しています。つまり、協会の予算や記帳といった会計の具体的なルールは法律本文には置かれず、国土交通大臣が定める省令に委ねられています。協会の会計を調べるときは、法律ではなく委任先の省令と、協会が公表している資料をあわせて確認するのが近道です。
解説
軽自動車の車検を受けるとき、窓口にいるのは国の役所ではなく「軽自動車検査協会」という法人である。車検の手数料はこの協会に入る。では、その収入をどう記帳し、どう予算を立て、余ったお金をどう扱うのか。細かいルールは道路運送車両法そのものには書かれておらず、本条によって国土交通省令に任されている。本条は一行だけの「委任条文」である。しかし、軽自動車のユーザーが毎回払う検査手数料の使い道を監督するルールの置き場所を指しているのは、この一行だ。協会の会計の透明性を確かめたいなら、条文ではなく省令を読む。どこを読めばよいかを知っているかどうかで、調べる速さが大きく変わる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の38は、軽自動車検査協会の財務及び会計に関し、同法に定めのない必要な事項の制定を国土交通省令に委任する規定である。法律が大枠を定め、会計処理や予算等の技術的細目を行政立法に委ねる委任立法の一類型であり、委任先は協会自身の内部規程ではなく主務大臣の省令とされている。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは何ですか?
道路運送車両法に基づいて設立された法人で、軽自動車の検査事務を担っています。国の機関そのものではなく、国土交通大臣の監督を受ける立場です。
Q2委任条文とはどういう意味ですか?
法律が細かいルールを自ら書かず、政令や省令など下位の命令に定めを任せる条文です。道路運送車両法76条の38はその典型例です。
Q3政令と省令の違いは?
政令は内閣が制定し、省令は各省の大臣が制定する命令です。道路運送車両法76条の38は政令ではなく国土交通省令に委任しています。
Q4軽自動車検査協会を監督しているのは誰?
主務大臣である国土交通大臣です。財務・会計のルールも協会の内部規程ではなく、国土交通省令として大臣が定める仕組みになっています。
Q5省令への委任は白紙委任にならない?
委任の範囲が「協会の財務及び会計」に特定されているため、何でも任せる白紙委任とは区別されます。委任範囲を超える省令の規定は問題になり得ます。
Q6道路運送車両法の省令はどこで読める?
e-Gov 法令検索で省令名やキーワードを入力すれば全文を閲覧できます。法律ページから省令へ直接たどれないこともあるため、別途検索するのが確実です。
Q7委任条文は行政書士試験に出る?
行政法分野で委任立法の考え方は重要論点です。個別の委任条文そのものの出題頻度は高くありませんが、「何をどの命令に任せたか」を押さえると応用が利きます。
Q8軽自動車検査協会の決算はどこで確認できる?
協会が公表している事業計画・予算・決算などの資料を確認するのが基本です。どの項目がどの省令規定に基づくかを照らし合わせると、読み解きやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会の会計って、誰がチェックしてるんですか?
軽自動車検査協会は道路運送車両法に基づく法人で、国土交通大臣の監督を受けます。財務・会計の具体的なルールは、本条(76条の38)の委任によって国土交通省令で定められています。実務のポイント:法人の実態を知りたいときは、法律の条文を読み込むより、協会が公表している事業計画・予算・財務諸表を省令のルールと照らし合わせる方が早い。どの数字が省令上の義務として公表されているかを知っていると、資料請求の精度が上がります
Q2「国土交通省令で定める」って書いてあるけど、その省令ってどこで読めるんですか?
e-Gov法令検索で省令名を入れれば全文を読めます。本条(76条の38)の委任を受けた省令として、軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:e-Gov では法律の条文ページから、関連する政令・省令へ直接たどれないことが多い。まず法律名で検索し、次に「協会」「財務」などのキーワードで省令を別途探すのが実務家の調べ方です
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽自動車検査協会は国の役所だ」と思われがちだが、道路運送車両法に基づいて設立された法人であり、国の機関そのものではない。だからこそ、その財務・会計は国土交通省令と大臣の監督という別の枠組みで縛られている
- 法律の条文だけを読めば制度のすべてが分かる、という考え方自体がずれている。とくに法人の財務・会計のような技術的なルールは、本条のように省令へ委任されるのが通常である。法律と省令をあわせて読まない限り、制度の半分しか見えていない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では車両検査を行政機関(交通部公路局の監理所・站)が担い、民間代検廠へ委託する方式が中心。検査専門法人の財務を省令に委任する構造は見られない
韓国では公団が自動車検査を担い、公団の財務・会計は公団法の枠組みで規律される。法人に検査を担わせ、その財務を法令で縛る点で日本と発想が近い
ドイツでは TÜV や DEKRA などの認定検査機関が Hauptuntersuchung を実施する。検査機関は民間主体であり、財務を省令で規律する日本型とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 軽自動車の車検手数料は誰が決めて、集めたお金はどこへ行くのか? 行政書士試験の勉強中にこの疑問が浮かんだら、答えの入口は本条が委任した国土交通省令にある
- 地方議員の調査スタッフとして、軽自動車検査協会の財務の透明性を調べることになった。報告書の提出まであと一週間。法律本文を何度読み返しても会計基準は出てこない。本条で省令に委任されていると気づけば、読むべき資料が一気に絞れる
- 道路運送車両法 第76条の2軽自動車検査協会の目的規定(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第76条の37協会の財務に関する直前規定(現行効力を要確認)
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