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道路運送車両法 第二節 設立

第76条の9〜第76条の14・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法第二節 設立は、第76条の9〜第76条の14の全 6 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法第二節 設立が属する道路運送車両法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十五号です。
  3. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第76条の9

協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

(設立の認可等)

第76条の10

発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

第七十六条の十一

第76条の11

国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及び軽自動車による公害の防止に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

一設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。

二定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

(事務の引継ぎ)

第76条の13

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(設立の登記)

第76条の14

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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