(発起人)
第76条の9
協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
(発起人)
協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
(設立の認可等)
発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第七十六条の十一
国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及び軽自動車による公害の防止に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
一設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。
二定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
第七十六条の十二
削除
(事務の引継ぎ)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の登記)
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)