道路運送車両法 第76条の13(事務の引継ぎ)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
この条文の基本情報
事務の引継ぎとは何ですか?
定義事務の引継ぎとは、道路運送車両法第76条の13に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の13(事務の引継ぎ)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の13の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の13は第二節 設立に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の13の前の条は道路運送車両法第76条の12です。
- 道路運送車両法第76条の13の次の条は道路運送車両法第76条の14です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_13