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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 4 分4 分4 分

道路運送車両法 第76条の13(事務の引継ぎ)

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設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

この条文の基本情報

事務の引継ぎとは何ですか?

定義事務の引継ぎとは、道路運送車両法第76条の13に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第76条の13(事務の引継ぎ)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第76条の13の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第76条の13は第二節 設立に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第76条の13の前の条は道路運送車両法第76条の12です。
  7. 道路運送車両法第76条の13の次の条は道路運送車両法第76条の14です。
  8. 道路運送車両法第76条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第76条の13は、軽自動車検査協会の設立認可があったとき、発起人が遅滞なく事務を理事長となるべき者に引き継ぐ義務を定める。

Q · 軽自動車検査協会の設立が認可されたら、準備の事務は誰に渡るの?

発起人から理事長となるべき者へ、遅滞なく引き継ぐ

道路運送車両法第76条の13により、軽自動車検査協会の設立の認可があったときは、発起人は遅滞なく、設立準備の事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければなりません。認可は手続の終わりではなく、事務引継ぎと設立の登記を経て協会は法人として成立します。協会は昭和48年(1973年)に設立済みのため、現在この条文が新たに適用される場面はほぼありません。

解説

軽自動車の車検を受け付けているのは国の運輸支局ではない。受け付けているのは「軽自動車検査協会」という法人である。その協会が生まれた瞬間の、書類とハンコの受け渡しを定めているのが本条だ。協会を立ち上げるために集まった発起人(設立準備を担う人たち)は、国土交通大臣から設立の認可を受けたら、遅滞なく準備事務のすべてを「理事長となるべき者」に渡さなければならない。準備段階の責任者と、運営段階の責任者を法律上はっきり切り分ける仕組みである。あなたが知っておく価値があるのは、公的な検査を担う法人が「誰の責任で、いつから動き出したのか」が条文で一本の線につながっているという点だ。設立時の契約や約束を発起人が私物化して抱え込めば、責任の所在が宙に浮く。本条はその空白を認可の直後に埋めるための継ぎ目にあたる。なお協会は昭和48年(1973年)に設立済みで、実務上この条文が新たに動く場面はほぼない。

法的な位置づけ

道路運送車両法第76条の13は、軽自動車検査協会の設立手続における事務引継ぎを定める規定であり、設立の認可があった場合に、発起人が遅滞なく設立準備に関する事務を協会の理事長となるべき者に引き継ぐ義務を課す。認可後の責任主体を理事長予定者に一元化し、設立の登記へ手続を接続する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1軽自動車検査協会とは何ですか?

道路運送車両法第5章の2に基づいて設けられた法人で、軽自動車の検査事務を担っています。車検や継続検査の窓口は運輸支局ではなく、この協会の事務所です。

Q2軽自動車検査協会は国の機関ですか?

国の行政機関ではなく、法律に基づき国土交通大臣の認可を受けて設立された法人です。ただし検査という公的な事務を担うため、設立手続は法律で細かく定められています。

Q3発起人とは何をする人ですか?

法人の設立準備を担う人たちです。軽自動車検査協会の場合、発起人が設立準備を進めて認可を受け、その後は事務を理事長となるべき者に引き継ぎます。

Q4道路運送車両法76条の13は何を定めている?

軽自動車検査協会の設立が認可されたときに、発起人が遅滞なく事務を理事長となるべき者に引き継ぐ義務を定めています。準備側から運営側への事務引継ぎの規定です。

Q5「遅滞なく」とはいつまでの意味?

法令用語としては、正当な理由による遅れは許されるものの、事情の許す限りすみやかに、という意味で使われます。「直ちに」より緩く、「速やかに」に近い語感です。

Q6認可法人の設立手続はどんな流れ?

一般に、発起人による設立準備、主務大臣の設立認可、事務の引継ぎ、設立の登記という順序で進みます。軽自動車検査協会の設立規定もこの流れに沿っています。

Q7軽自動車検査協会はいつできた?

昭和48年(1973年)に設立されました。それ以降、軽自動車の検査事務はこの協会が担っており、本条のような設立規定は根拠規定として残っています。

Q8理事長となるべき者とは誰のこと?

設立の登記を経て協会が法人として成立する前の段階で、理事長に就く予定の者を指します。認可後、設立準備の事務はこの者に集約されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1軽自動車の車検って、なんで普通車と行く場所が違うんですか?

道路運送車両法の第5章の2が軽自動車検査協会を設け、軽自動車の検査事務をこの協会に担わせているからだ。本条(76条の13)はその協会の設立時に、発起人から理事長予定者へ事務を渡すことを定めた規定である。実務のポイント:ユーザー車検で軽を持ち込む場合、予約システムも運輸支局とは別になっていることがある。普通車の感覚で予約すると当日に門前払いになりかねない

Q2この条文、今でも使われることってあるんですか?

軽自動車検査協会は昭和48年(1973年)に設立済みなので、本条が新たに適用される場面は現実的にはほぼない。ただ、協会の設立が法律で定めた手続を経ていることを示す根拠規定として条文は残っている。実務のポイント:設立規定は一度使えば役目を終えるが、法人の正統性の根拠として削除されずに残ることが多い。「使われていない条文=無意味」ではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 軽自動車の車検は普通車と同じく国の運輸支局が扱っていると思われがちだが、実際の検査事務は軽自動車検査協会が担っている。本条はその協会の設立手続の一部であり、窓口が違う理由はこの章の存在そのものにある
  • 「設立の認可が下りれば協会は完成する」という理解は、問いの立て方がずれている。認可はスタートの合図にすぎない。そのあと事務の引継ぎがあり、設立の登記があって初めて法人として成立する。どの段階で誰が責任を負うのかという切れ目こそが、この一連の条文の核心である
比較の観点この条文ほかの条文
設立手続上の段階第76条の13:認可後の事務引継ぎ第76条の12:設立の認可
第76条の14:設立の登記
主な行為主体発起人 → 理事長となるべき者国土交通大臣(認可)
理事長となるべき者側(登記)
手続上の意味責任の所在を運営側へ一元化する継ぎ目設立に対する公的なお墨付き
法人としての成立時点を画する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・道路交通安全規則

台湾では車両検験を行政機関である公路監理機関が担い、日本のように軽自動車の検査だけを別の法人に委ねる構造はとっていない

韓国
한국교통안전공단법

韓国は自動車検査を公団に担わせており、特別法で設立した法人に検査事務を委ねる点で日本と発想が近い

ドイツ
StVZO § 29

ドイツは TÜV などの検査機関が定期検査を実施する。公的事務を民間系の機関が担う点は共通するが、設立を個別の法律で定める方式ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 行政法のゼミで「特殊法人と認可法人はどこが違うのか」と聞かれた。軽自動車検査協会の設立規定(発起人、認可、事務引継ぎ、設立登記)を順に追えば、設立に国の認可が要り、手続が法律で一本化されている認可法人型の典型として説明できる
  • 発起人の一人として設立準備に関わった人が、認可後も事務や書類を手元に置いたまま理事長側に渡さなかったとしたら、どうなる? 法律上の引継ぎ義務に反し、準備段階で結んだ契約の責任の所在が曖昧になる

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 設立

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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