道路運送車両法 第76条の14(設立の登記)
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- 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
- 2.協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
設立の登記とは何ですか?
定義設立の登記とは、道路運送車両法第76条の14に定められた規定で、「理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第76条の14(設立の登記)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第76条の14の条文原文は「理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第76条の14は第二節 設立に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第76条の14の前の条は道路運送車両法第76条の13です。
- 道路運送車両法第76条の14の次の条は道路運送車両法第76条の15です。
- 道路運送車両法第76条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第76条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/76_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法76条の14は、軽自動車検査協会が設立の登記によって成立すると定める。理事長となるべき者は事務の引継ぎ後、遅滞なく登記しなければならない。
Q · 軽自動車検査協会は、いつ法人として成立するの?
設立の登記をした時点で成立する
道路運送車両法第76条の14第2項により、軽自動車検査協会は設立の登記をすることによって成立します。同条第1項は、設立委員から事務の引継ぎを受けた理事長となるべき者に対し、遅滞なく、政令の定めるところにより設立の登記をする義務を課しています。設立の認可を受けた段階や事務の引継ぎが済んだ段階では、協会はまだ法人として存在していません。
解説
軽自動車の車検証を発行しているのは、国の役所ではない。軽自動車検査協会という、法律で作られた法人である。本条は、その協会がいつ「生まれる」かを決めている。設立委員から事務の引継ぎを受けた理事長となるべき者は、遅滞なく(ぐずぐずせずに)設立の登記をしなければならない。そして協会は、登記をした瞬間に成立する。認可が下りただけでは、まだ存在しない。お金や人を集めただけでも、まだ存在しない。法務局の登記簿に載った日が誕生日である。株式会社が設立登記で成立する仕組み(会社法49条)と同じ発想を、公的な検査機関にも当てはめている。あなたが黄色ナンバーの車検で窓口に並ぶとき、向かいに座っているのは、この登記から始まった法人の職員である。
法的な位置づけ
道路運送車両法第76条の14は、軽自動車検査協会の成立時期を定める規定である。理事長となるべき者は、前条による事務の引継ぎを受けた後、遅滞なく政令の定めるところにより設立の登記をする義務を負い、協会はその登記によって法人として成立する。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車検査協会とは何ですか?
道路運送車両法に基づいて軽自動車の検査事務を行う法人です。国の行政機関ではなく、設立の登記によって成立した独立の法人格を持っています。
Q2軽自動車検査協会はいつ成立しますか?
設立の登記をした時点です(道路運送車両法76条の14第2項)。設立の認可や事務の引継ぎの段階では、まだ法人として成立していません。
Q3協会の設立の登記は誰がするのですか?
理事長となるべき者です。設立委員から事務の引継ぎを受けたとき、遅滞なく、政令の定めるところにより設立の登記をしなければなりません。
Q4法律の「遅滞なく」とはどういう意味?
正当な理由のない遅れを許さない趣旨の法令用語です。「直ちに」ほど即時性は求めませんが、合理的な理由なく登記を先延ばしにすることは認められません。
Q5認可法人とは何ですか?
特別の法律に基づき、主務大臣の認可を受けて設立される法人を指す講学上の呼び方です。軽自動車検査協会もこの類型で説明されることがあります。
Q6軽自動車検査協会の登記簿は誰でも見られますか?
法人の登記事項証明書は、手数料を納めれば誰でも法務局で請求できるのが原則です。成立年月日や代表者などを確認できます。
Q7協会の設立登記の手続はどこで決まっていますか?
本条1項は「政令で定めるところにより」と委任しています。具体的な登記事項や手続は、組合等登記令などの政令で定められます。
Q8設立の認可と設立の登記の違いは?
認可は行政が設立を認める行為で、登記は法人の存在を外部に公示する手続です。本条は、協会の成立を登記の時点に結び付けています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽自動車の車検って、普通車と同じ運輸支局でやるんじゃないんですか?
違います。軽自動車の検査事務は、道路運送車両法第5章の2に基づく軽自動車検査協会が担います。本条の設立登記によって成立した法人です。普通車は運輸支局や自動車検査登録事務所が窓口です。実務のポイント:ユーザー車検で軽自動車を持ち込むとき、普通車の窓口に行ってしまう人は少なくない。予約システムも別なので、最初に管轄の協会事務所を調べておけば当日の空振りを防げる
Q2国の仕事をする組織なのに、なんで会社みたいに登記が必要なんですか?
協会は国の行政機関ではなく、独立した法人格を持つ組織だからです。法人として契約を結び、財産を持ち、責任を負うためには、成立の時点を外部から確認できる公示が必要です。本条2項は、その時点を設立の登記と定めています。実務のポイント:法律で設置される認可法人の多くは同じ構造で、成立日は認可日ではなく登記日です。組織の登記簿謄本を取れば、成立日や代表者を誰でも確認できる
間違えやすい点 AI による整理
- 軽自動車の車検は運輸支局(国の役所)がやっていると思われがちだが、実際の検査事務を担うのは軽自動車検査協会という法人である。普通車とは窓口そのものが違う
- 「国の認可があれば組織は動き出せる」と考える人は多いが、法律が問題にしているのは認可の後である。本条2項は、登記によって協会が成立すると定める。認可を受けても登記を終えるまでは法人として存在せず、権利義務の主体にもなれない。この順番を知らないと、組織法の条文はすべて同じに見えてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 76条の14:設立の登記と協会の成立 | 76条の13:設立委員から理事長となるべき者への事務の引継ぎ 76条の12:設立の認可(現行規定の内容は要確認) |
| 行為の主体 | 理事長となるべき者 | 設立委員(引き継ぐ側) 認可権者である行政 |
| 法的効果 | 登記により協会が法人として成立する | 事務が移るが、協会はまだ成立していない 設立が認められるが、協会はまだ成立していない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾民法は「法人非經向主管機關登記,不得成立」と定め、登記を法人の成立要件とする点で本条と同じ発想に立つ
韓国では自動車検査を法律で設立された公団が担い、その成立も設立登記に結び付けられる構造と説明される
ドイツの定期検査(Hauptuntersuchung)は TÜV・DEKRA などの検査機関が担い、専用の法定法人の成立条項という形はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 黄色ナンバーの軽自動車を買い、初めての車検を迎えた。車検証の発行元を見ると「軽自動車検査協会」とある。運輸支局だと思っていた窓口は、実は別の法人だった。
- もし行政書士試験の勉強中に「認可法人はいつ成立するか」と問われたら、どう答える? 設立の認可ではなく、設立の登記の時点である。本条2項がそのまま答えになる。試験本番まであと30日、認可と登記の区別を取り違えると、似た組織法の問題で連続して点を落とす
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