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道路運送車両法 第六章 自動車の整備事業

第77条〜第96条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送車両法第六章 自動車の整備事業は、第77条〜第96条の全 28 条で構成されています。
  2. 道路運送車両法第六章 自動車の整備事業が属する道路運送車両法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十五号です。
  3. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自動車特定整備事業の種類)

第77条

自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。

一普通自動車特定整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)

二小型自動車特定整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)

三軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)

(認証)

第78条

自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

2自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。

3自動車特定整備事業の認証には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

4前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(申請)

第79条

自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名

二自動車特定整備事業の種類

三事業場の所在地

四前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲

2前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。

3地方運輸局長は、自動車特定整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。

(認証基準)

第80条

地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。

一当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

二申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。

一一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの

四法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの

2前項第一号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない。

(変更届等)

第81条

自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所

二法人にあつては、その役員の氏名

三事業場の所在地

四事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの

2自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

(相続、合併及び分割)

第82条

自動車特定整備事業者について相続、合併又は分割(自動車特定整備事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、被相続人の死亡後三十日以内にその協議により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により自動車特定整備事業を承継した法人は、自動車特定整備事業者のこの法律の規定による地位を承継する。

2前項の規定により自動車特定整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から三十日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

(事業の譲渡)

第83条

自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。

2前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(認証の失効)

第84条

第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。

(標識)

第89条

自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

2自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

(自動車特定整備事業者の義務)

第90条

自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。

(特定整備記録簿)

第91条

自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号

二特定整備の概要

三特定整備を完了した年月日

四依頼者の氏名又は名称及び住所

五その他国土交通省令で定める事項

2自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。

3特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

(設備の維持等)

第91条の2

自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。

(遵守事項)

第91条の3

自動車特定整備事業者は、第八十九条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車特定整備事業の業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

(改善命令)

第92条

地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の事業場の設備及び従業員が第八十条第一項第一号の規定による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該自動車特定整備事業者に対し、その設備及び従業員を基準に適合させるため、又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(事業の停止等)

第93条

地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定又は同条第三項の規定により認証に付した条件に違反したとき。

三第八十条第一項第二号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。

(優良自動車整備事業者の認定)

第94条

地方運輸局長は、自動車の整備の向上を図るため、申請により、自動車又はその部分の整備又は改造を業とする者について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有する事業場ごとに、優良自動車整備事業者の認定を行う。

2優良自動車整備事業者の認定を受けた者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

3優良自動車整備事業者の認定を受けた者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

4地方運輸局長は、第一項の認定を受けた者が同項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有しなくなつたと認めるときは、認定を取り消すことができる。

5第一項の認定の種類その他認定の実施細目は、国土交通省令で定める。

(指定自動車整備事業の指定等)

第94条の2

地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第一項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に第九十四条の四第一項の自動車検査員を選任して第九十四条の五第一項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。

2第七十八条第二項から第四項まで及び第八十条第一項(第二号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同号ロ中「第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証」とあるのは「第九十四条の八第一項の規定による指定」と、「当該認証」とあるのは「当該指定」と読み替えるものとする。

3第一項の規定の適用については、二以上の自動車特定整備事業の事業場のために用いられる自動車の検査の設備は、その管理の方法、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるときは、当該二以上の事業場のそれぞれに所属する自動車の検査の設備とみなすことができる。

(設備の維持等)

第94条の3

前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第一項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。

2地方運輸局長は、前条第一項の設備、技術及び管理組織が同項に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該指定自動車整備事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(自動車検査員)

第94条の4

指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。

2自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りでない。

3指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事業者に対し、自動車検査員の解任を命ずることができる。

5前項又は第七十六条の三十二第四項の規定による命令により自動車検査員又は軽自動車検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、自動車検査員となることができない。

(保安基準適合証等)

第94条の5

指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。

2指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車その他国土交通省令で定める自動車を除く。)に係る前項の規定による保安基準適合証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該依頼者の承諾を得て、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。

3前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、当該指定自動車整備事業者は、当該保安基準適合証を当該依頼者に交付したものとみなす。

4第一項の場合においては、自動車検査員は、国土交通省令で定める基準により、当該自動車が保安基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認めるときでなければ、その証明をしてはならない。この場合において、自動車検査員が当該自動車について国土交通省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、国土交通省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。

5自動車検査員は、第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車については、当該自動車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一でなければ、第一項の証明をしてはならない。

6保安基準適合証及び保安基準適合標章には、国土交通省令で定めるところにより、有効期間を付さなければならない。

7新規検査又は予備検査(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた乗用自動車等又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものに限る。)に際し、当該自動車に係る自動車検査証返納証明書(同項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係るものに限る。)とともに有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第五十九条及び第六十条並びに第七十一条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項、第十項及び次条第四項において同じ。)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。

8継続検査に際し、有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第六十二条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。

9前二項の検査の申請をする者は、第二項の規定により同項に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、前二項の申請書にその旨を記載することをもつて保安基準適合証の提出に代えることができる。

10前項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第七項又は第八項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。

11第一項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

12第七十一条の二第六項の規定は、保安基準適合証について準用する。

(限定保安基準適合証)

第94条の5の2

指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合において、当該整備に係る部分が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、限定保安基準適合証を依頼者に交付しなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)に係る前項の規定による限定保安基準適合証の交付について準用する。

3前条第一項ただし書及び第四項前段の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第四項前段中「当該自動車」とあるのは、「当該整備に係る部分」と読み替えるものとする。

4有効な限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出があつた場合には、第五十九条及び第六十条、第六十二条並びに第七十一条の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。

5前条第九項及び第十項の規定は、限定保安基準適合証の提出について準用する。

(指定整備記録簿)

第94条の6

指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号

二点検及び整備並びに検査の概要

三検査の年月日

四自動車検査員の氏名

五国土交通省令で定める保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項

六依頼者の氏名又は名称及び住所

2指定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

(罰則の適用)

第94条の7

自動車検査員その他第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(保安基準適合証の交付の停止等)

第94条の8

地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二第九十三条第二号又は第三号に該当するとき。

三第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項又は第三項の規定による業務の範囲の限定又は指定に付した条件に違反したとき。

四第九十四条の二第二項において準用する第八十条第一項第二号ハ又はニに掲げる者となつたとき。

五自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第七項の規定に違反したとき。

2指定自動車整備事業者が自動車特定整備事業者でなくなつたとき、又は次条において準用する第八十一条第二項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、その指定は、効力を失う。

(準用規定)

第94条の9

第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八十九条の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。

(国土交通省令への委任)

第94条の10

第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明の方式、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の様式その他保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する実施細目、指定整備記録簿の様式並びに業務の適正な運営の確保のために指定自動車整備事業者及び自動車検査員の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。

(自動車整備振興会)

第95条

一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するため、次に掲げる事業を行うことを目的とするものでなければならない。

一自動車整備振興会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。

二必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくはあつせんすること。

三講演又は講習を行うこと。

四自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。

五自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車特定整備事業者その他の者の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。

六広報を行うこと。

第九十六条

第96条

前条の法人以外の者は、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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