道路運送車両法 第94条の3(設備の維持等)
- 前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第一項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.地方運輸局長は、前条第一項の設備、技術及び管理組織が同項に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該指定自動車整備事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
設備の維持等とは何ですか?
定義設備の維持等とは、道路運送車両法第94条の3に定められた規定で、「前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第94条の3(設備の維持等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第94条の3の条文原文は「前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第94条の3は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第94条の3の前の条は道路運送車両法第94条の2です。
- 道路運送車両法第94条の3の次の条は道路運送車両法第94条の4です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94_3