道路運送車両法 第94条の3(設備の維持等)
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- 前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第一項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.地方運輸局長は、前条第一項の設備、技術及び管理組織が同項に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該指定自動車整備事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
設備の維持等とは何ですか?
定義設備の維持等とは、道路運送車両法第94条の3に定められた規定で、「前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第94条の3(設備の維持等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第94条の3の条文原文は「前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第94条の3は第六章に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第94条の3の前の条は道路運送車両法第94条の2です。
- 道路運送車両法第94条の3の次の条は道路運送車両法第94条の4です。
- 道路運送車両法第94条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第94条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/94_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法94条の3は、指定工場に検査設備を含む設備・技術・管理組織を指定基準どおり維持する義務を課し、不適合時は地方運輸局長が是正措置を命じられると定める。
Q · 指定工場は、一度指定を受ければその後は審査なしで車検を続けられるの?
いいえ。基準を割ればその時点で違反、是正命令の対象です
道路運送車両法94条の3第1項は、指定自動車整備事業者に、設備(自動車の検査の設備を含む)、技術、管理組織を指定基準に適合する状態で維持し続ける義務を課しています。自動車検査員の欠員やテスターの精度不良など、指定後に基準を下回れば義務違反となります。同条2項により、地方運輸局長は基準不適合を認めたとき、是正に必要な措置を命ずることができます。この命令に従わなければ、指定の取消し等のより重い処分につながりえます。
解説
「指定工場」の看板は、一度取れば終わりの免許ではない。道路運送車両法94条の3は、指定自動車整備事業者(いわゆる民間車検場)に、指定を受けたときの設備・技術・管理組織を、その後もずっと基準に適合した状態で保ち続ける義務を課している。ここで言う設備には、ブレーキテスターやヘッドライトテスターなど自動車の検査の設備も含まれる。たとえば唯一の自動車検査員が退職した、テスターの精度が狂ったまま放置された、検査の記録を管理する体制が崩れた。こうした状態になれば、指定を受けた日に基準を満たしていたかどうかは関係なく、その日から義務違反となる。地方運輸局長は是正命令(役所が事業者に「この不備を直せ」と直接下す具体的な決定)を出せる。あなたが工場の経営者なら、指定は「毎日更新される試験」だと捉えるべきだ。あなたが車を預ける側なら、ユーザーが運輸支局へ車を持ち込まなくても車検が通るのは、この常時維持義務が前提になっているからだと知っておきたい。
法的な位置づけ
道路運送車両法94条の3は、指定自動車整備事業者の基準適合維持義務を定める規定である。指定を受けた事業者は、自動車の検査の設備を含む設備、技術及び管理組織を、同法94条の2第1項の指定基準に適合する状態で継続的に維持しなければならず、不適合が認められる場合、地方運輸局長は是正のための必要な措置を命ずることができる。
手順
- 1.三要素の現況棚卸し 指定時の図面・設備台帳・検査員名簿を取り出し、現在の作業場レイアウト、検査機器、人員配置と一つずつ照合して、基準との差異を洗い出す
- 2.検査設備の精度確認と記録整備 ブレーキテスター、ヘッドライトテスターなどの検査設備について校正・点検の実施状況を確認し、抜けている期間があれば直ちに校正を行い、日付入りの記録を保存する
- 3.検査員の欠員リスク対策 自動車検査員の人数と退職予定を把握し、欠員が出ても空白日を作らないよう有資格者の育成や他拠点からの応援体制を事前に決めておく
- 4.不備の是正と記録化 自主点検で見つけた不備は是正計画を立てて期限内に直し、是正前後の写真と完了日を記録する。監査時にすぐ提示できるよう書類一式を一か所にまとめる
よくある質問 AI による整理
Q1指定自動車整備事業者とは?
道路運送車両法94条の2の指定を受けた整備事業者で、いわゆる民間車検場です。工場内で検査を行い、保安基準適合証を交付できる立場にあります。
Q2指定工場の基準維持義務とは何ですか?
指定時に満たした設備・技術・管理組織の基準を、指定後もずっと保ち続ける義務です。道路運送車両法94条の3第1項が根拠です。
Q3指定工場 是正命令 とは
設備・技術・管理組織が基準に適合していないと認められたとき、地方運輸局長が事業者に出す是正措置の命令です。正式な行政処分にあたります。
Q4指定工場の監査では何を見られる?
一般に、検査設備の状態や校正記録、自動車検査員の配置、検査記録の管理体制など、指定基準の三要素が日常的に守られているかが確認されます。
Q5ブレーキテスターの校正は義務?
検査設備は基準に適合するよう維持する必要があり、精度を示す校正記録がないと維持を立証しにくくなります。具体的な頻度は関係省令・通達で確認してください。
Q6指定工場の作業場を改装しても大丈夫?
改装で設備や作業場が指定基準を下回れば本条違反になりえます。変更前に基準との適合性と、必要な届出の有無を運輸支局に確認するのが安全です。
Q7指定工場の是正命令に不服があるときは?
行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を検討できます。
Q8指定工場の不正はどこに通報する?
管轄の地方運輸局または運輸支局に情報提供できます。検査日、工場名、保安基準適合証の控えや別工場での点検記録を用意すると伝わりやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査員が急に辞めちゃったんですが、すぐ車検を止めないとダメですか?
自動車検査員がいなければ、保安基準適合証の交付に必要な検査を適正に行えない。本条1項は技術と管理組織の維持を求めており、無理に車検を続けるほど違反が重なる。後任の選任と運輸局への届出を最優先で進める必要がある。実務のポイント:検査員資格を持つ整備士を平時から複数育てている工場は、欠員が出ても空白期間を作らずに済む。採用コストより、空白期間中の車検が処分の対象になるリスクの方がはるかに大きい
Q2是正命令って、無視したら実際どうなるんですか?
本条2項に基づく是正命令は行政処分であり、従わなければ指定の取消しなど、より重い処分へ進む根拠になる(最新の改正状況をご確認ください)。指定が取り消されれば、その工場は保安基準適合証を交付できなくなる。実務のポイント:処分の重さは、違反の中身だけでなく、指摘後の対応の速さと誠実さにも左右されやすい。是正報告に写真と日付入りの記録を付ける工場は、それだけで監査担当者の見方が変わる
Q3指定工場の車検とユーザー車検、ぶっちゃけ何が違うの?
ユーザー車検は運輸支局の検査場に車を持ち込み、国の検査官が確認する。指定工場は、本条で維持を義務付けられた設備と検査員を使って工場内で検査を行い、保安基準適合証を交付する。そのため車の持ち込みが不要になる。実務のポイント:指定工場は国の検査を代行する重い立場にあるため、不正が発覚したときの処分も厳しい。近年、大手事業者の不正車検で指定取消しが相次いだのはそのためである
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定を受けたときに審査を通ったのだから、あとは車検の件数をこなせばよい」と考える経営者は多い。だが本条の義務は、指定を受けた後に基準を維持し続けることそのものである。検査員の退職やテスターの劣化といった、経営側がコントロールしにくい変化も違反の原因になる
- 是正命令は「軽い注意」だと受け止められがちだが、それは深刻度を見誤っている。是正命令は正式な行政処分であり、命令に従わなければ、指定の取消しなど重い処分へ進む足場になる。「命令を受けた」という記録は、次の監査で必ず参照される
- ユーザーから見れば「車検はどこで受けても同じ判定」だが、法律の視点では、指定工場は国の検査を代わりに担う立場として特別な信頼を与えられている。この落差があるからこそ、設備の手抜きは単なる品質問題で終わらず、制度への信頼を裏切る行為として扱われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の段階 | 94条の3:指定後の基準維持義務と是正命令 | 94条の2:指定の要件(入口の審査) 94条の4:自動車検査員の選任(人の要件) |
| 義務の性質 | 継続的な状態維持(毎日問われる) | 指定時点での基準適合(一回の審査) 検査員を選任し届け出る義務 |
| 違反時の行政対応 | 地方運輸局長による是正命令 | 基準を満たさなければ指定されない 関連規定に基づく指導・処分(現行条文で要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も公路主管機関が民間の代検工場に車両検査を委託し、設備・人員の基準維持と監督を行う仕組みを持つ
中国では社会化された機動車安全技術検験機構が検験を担い、公安機関交通管理部門の監督を受ける
ドイツでは TÜV 等の監視機関や認定工場が定期検査を担い、認定の要件維持が監督される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場で唯一の自動車検査員が、来月末で辞めると言ってきた。後任の選任が間に合わなければ、その日から管理組織が基準割れになる。退職届を受け取った日が、実質的なカウントダウンの開始日である
- もし運輸局の監査で、ブレーキテスターの校正記録が二年分抜けていると指摘されたら、どうなる? 「機械はちゃんと動いていた」は通らない。設備を基準どおりに維持していたと示す書類がなければ、是正命令の対象になりうる
- あなたは地方の指定工場の二代目だ。先代のころから検査ラインのレイアウトを少しずつ変え、倉庫を削って作業場を広げてきた。指定を受けたときの図面と現況が一致していない
- ディーラーで車検を終えた一週間後、ヘッドライトの光軸がずれていると別の整備工場に言われた。検査設備の精度管理が甘かったのではないか。ユーザーとして運輸局に情報提供できることを、ほとんどの人は知らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 車検直後に不具合が見つかったら、検査日・工場名・保安基準適合証の控えを保管する2. 別の工場で不具合箇所の点検記録と写真を残してもらう3. 工場に書面で説明と再整備を求める4. 設備や検査の不備が疑われるときは、管轄の地方運輸局(運輸支局)に情報提供する5. 損害が出ていれば、民法に基づく損害賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 是正命令や監査での指摘を受けたら、指摘事項を一つずつ図面・名簿・校正記録と照合する2. 是正計画と完了報告を期限内に書面で出し、写真を添付する3. 事実認定に争いがあれば、弁明の機会で客観的な資料を示す4. 命令そのものに不服があれば、行政書士や弁護士と審査請求・取消訴訟の可否を検討する5. 再発防止として、校正や人員配置の定期点検表を運用に組み込む
時効(請求できる期限):是正命令は行政処分にあたるため、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。ユーザーが工場に損害賠償を求める場合、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為として請求するなら、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)
学説
行政法学の一般的理解:指定自動車整備事業は、国の検査事務の一部を民間に担わせる仕組みであり、指定時の審査に加えて継続的な監督手段を確保する必要があるため、基準維持義務と是正命令権がセットで置かれていると理解されている
- 道路運送車両法 第94条の2指定自動車整備事業の指定と基準
- 道路運送車両法 第94条の4自動車検査員の選任義務(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第94条の5保安基準適合証の交付(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第1条安全確保と公害防止という法目的
- 行政手続法 第13条是正命令前の弁明機会の付与
- 行政不服審査法 第18条是正命令に対する審査請求期間
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