道路運送車両法 第1条(この法律の目的)
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、道路運送車両法第1条に定められた規定で、「この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第1条(この法律の目的)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第1条の条文原文は「この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動…」で始まります。
- 道路運送車両法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第1条の次の条は道路運送車両法第2条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/1