道路運送車両法 第1条(この法律の目的)
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この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、道路運送車両法第1条に定められた規定で、「この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第1条(この法律の目的)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第1条の条文原文は「この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動…」で始まります。
- 道路運送車両法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第1条の次の条は道路運送車両法第2条です。
- 道路運送車両法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第1条は、所有権の公証、安全性の確保、環境の保全、整備技術の向上と整備事業の健全な発達を目的に掲げる。車検や登録制度はこの四つの柱に基づく。
Q · 車検や車の登録って、そもそも何のためにあるの?
安全だけでなく所有権の証明や環境保全も目的とする制度です
道路運送車両法第1条は、目的として所有権の公証、安全性の確保、公害の防止その他の環境の保全、整備技術の向上と自動車整備事業の健全な発達を挙げています。登録を受けた自動車は、登録がなければ所有権の得喪を第三者に対抗できません(5条)。車検は検査時点での保安基準適合を確認する仕組みで、日常の点検整備の義務は使用者にあります(47条)。
解説
車検が二年ごとにやって来る理由を「国の集金システム」と片付けている人は多い。だが道路運送車両法1条が掲げる目的は四本立てである。第一に所有権の公証(国が「この車は誰のものか」を公的な帳簿で証明すること)、第二に安全性の確保、第三に公害の防止その他の環境の保全、第四に整備技術の向上と整備事業の健全な発達。車検証、ナンバープレート、保安基準(車の構造や装置が満たすべき国の技術基準)、整備工場の認証、リコール。どれもこの四本の柱から枝分かれしている。実生活で差がつくのは第一の柱だ。登録を受けた自動車は、登録がなければ所有権の得喪を第三者に対抗できない(5条)。ローンで買った車の車検証で「所有者」欄に信販会社の名前があれば、所有権はまだ信販会社に留保されている可能性が高い。売る前、人に譲る前、債務整理を考える前に、まず車検証のその一欄を見ること。
法的な位置づけ
道路運送車両法第1条は同法の目的規定であり、道路運送車両に関する所有権の公証等、安全性の確保、公害の防止その他の環境の保全、整備についての技術の向上、自動車整備事業の健全な発達を通じて、公共の福祉を増進することを目的とする旨を定める。登録、検査、保安基準、整備事業規制を解釈する際の指針となる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法とはどんな法律ですか?
自動車などの登録、検査(車検)、保安基準、整備事業を定める法律です。第1条が所有権の公証、安全、環境保全、整備技術の向上を目的に掲げています。
Q2車検切れの車を運転したら違法?
違法です。有効な自動車検査証のない自動車の運行は58条で禁止され、罰則の対象になります。自賠責保険も切れていれば別の法律違反も重なります。
Q3登録事項等証明書はどこで取れますか?
運輸支局等の窓口で請求できます。所有者や使用者、自動車抵当権の登録の有無などを確認でき、中古車の購入前の名義確認に役立ちます。
Q4ローン中の車は売却できる?
車検証の所有者欄が信販会社なら、所有権が留保されている可能性が高く、原則として単独では売却できません。完済後に所有権解除と移転登録が必要です。
Q5車検の有効期間はいつまで?
自家用乗用車は新車の初回が3年、以後は2年ごとが基本です。車種や用途によって期間が異なるため、車検証の有効期間満了日で確認します。
Q6車の改造は違法?
改造そのものが一律に違法なわけではありませんが、保安基準に適合しなくなる改造は不正改造として禁止されます(99条の2)。事前の適合確認が重要です。
Q7保安基準とは何ですか?
自動車の構造や装置が満たすべき国の技術基準で、国土交通省令で定められています。安全性の確保と環境保全という第1条の目的を具体化したものです。
Q8定期点検をしないと罰則はある?
定期点検整備は使用者の義務(48条)ですが、自家用乗用車の未実施に直接の罰則は一般にありません。ただし事故時の過失判断に影響しえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車検証の「所有者」と「使用者」って、何が違うんですか?
所有者は所有権を持つ者として登録された者、使用者は実際に車を使う権原を持つ者である。ローンやリースでは所有者が信販会社やリース会社、使用者があなた、という形が典型だ。所有権を第三者に対抗できるかは登録で決まる(5条)。実務のポイント:ローンを完済しても名義は自動では変わらない。所有権解除の書類を取り寄せて移転登録をしない限り、売却や廃車の手続はそこで止まる。
Q2車検って、結局は国のお金稼ぎじゃないんですか?
法律上の目的は、1条が挙げる所有権の公証、安全確保、環境保全、整備技術の向上である。払う側には一枚の請求書に見えても、中身は別物だ。自動車重量税は自動車重量税法に基づく税、検査手数料は検査の対価、自賠責保険料は保険料である。実務のポイント:見積額の大きな部分を占めるのは整備工場の点検整備代で、法定の検査そのものとは切り分けられる。定期点検整備は使用者の義務だが(48条)、どこに頼むかは選べる。
間違えやすい点 AI による整理
- 車検は安全のためだけの制度だと思われているが、条文が最初に挙げる目的は所有権の公証である。車検証の所有者欄は国の登録ファイルの内容を映したもので、整備済みの証明であると同時に、権利関係を示す書面でもある。
- 「車検に通ったのだから安全は国のお墨付き」と感じるのは視角のずれである。車検は検査の時点で保安基準に適合していたことの確認にすぎず、日々の点検と整備の義務は使用者に課されている(47条)。国から見れば検査は関門の一つ、法律から見れば安全の責任主体はあなた自身だ。事故が起きたとき、この落差は過失の判断に跳ね返ってくる。
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車両の登記・定期検験は主に道路交通安全規則などで規律され、監理機関は交通部公路局系統。日本のような登録による所有権対抗の仕組みとは性格が異なる。
韓国の自動車管理法も、自動車の登録・安全基準・検査・整備を一つの法律で規律する点で日本の本法と構造が近い。
ドイツでは登録(Zulassung)と定期検査(Hauptuntersuchung)を行政規則で規律し、所有権の公証機能は日本ほど前面に出ない。
米国は連邦が安全基準、州が登録・タイトル(所有権証書)を担う二層構造で、日本のように一法で統合されていない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人売買で気に入った中古車を見つけたが、売主の名前と車検証の所有者欄の名前が違う。代金を払っても、移転登録が済むまでは第三者に対して自分の車だと主張できない(5条)。しかも登録済みの自動車には、動産の即時取得(民法192条)は原則として適用されないとされている。
- 車検の満了日まであと10日。費用を惜しんでそのまま乗り続けたら、どうなる? 有効な自動車検査証のない車の運行は58条違反で、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象になる(108条、最新の改正状況をご確認ください)。自賠責保険も同時に切れていれば自動車損害賠償保障法違反も重なり、違反点数の合計は一発で免許停止の水準に届く。
学説
通説:目的規定である本条は直接に権利義務を生じさせるものではないが、登録・検査・保安基準・整備事業規制の各規定を解釈する際の指針として機能する。所有権の公証が目的の筆頭に置かれている点から、登録制度は私法上の取引安全にも奉仕すると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の制定により、目的規定として設けられた。
- 道路運送車両法 第5条登録による所有権得喪の対抗要件
- 道路運送車両法 第40条構造・装置の保安基準適合義務
- 道路運送車両法 第47条使用者の点検及び整備の義務
- 道路運送車両法 第58条自動車検査証なしの運行禁止
- 道路運送車両法 第99条の2不正改造等の禁止
- 道路交通法 第62条整備不良車両の運転禁止で運行面を補完
- 自動車抵当法 第5条自動車抵当権も登録で対抗力を得る
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条登録時に保管場所証明を要求
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