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道路運送車両法 第40条(自動車の構造)

  1. 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
  2. 一長さ、幅及び高さ
  3. 二最低地上高
  4. 三車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)
  5. 四車輪にかかる荷重
  6. 五車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合
  7. 六車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合
  8. 七最大安定傾斜角度
  9. 八最小回転半径
  10. 九接地部及び接地圧

この条文の基本情報

自動車の構造とは何ですか?

定義自動車の構造とは、道路運送車両法第40条に定められた規定で、「自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第40条(自動車の構造)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第40条の条文原文は「自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはなら…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第40条は第三章 道路運送車両の保安基準に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第40条の前の条は道路運送車両法第39条です。
  7. 道路運送車両法第40条の次の条は道路運送車両法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/40

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