道路運送車両法 第40条(自動車の構造)
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- 自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 一長さ、幅及び高さ
- 二最低地上高
- 三車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)
- 四車輪にかかる荷重
- 五車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合
- 六車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合
- 七最大安定傾斜角度
- 八最小回転半径
- 九接地部及び接地圧
この条文の基本情報
自動車の構造とは何ですか?
定義自動車の構造とは、道路運送車両法第40条に定められた規定で、「自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第40条(自動車の構造)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第40条の条文原文は「自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはなら…」で始まります。
- 道路運送車両法第40条は第三章 道路運送車両の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第40条の前の条は道路運送車両法第39条です。
- 道路運送車両法第40条の次の条は道路運送車両法第41条です。
- 道路運送車両法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法40条は、自動車の長さ・幅・高さ、最低地上高、車両総重量などが国土交通省令の保安基準に適合しなければ、運行の用に供してはならないと定める。
Q · 車検に通った車なら、あとで車高をいじっても次の車検までは走っていいの?
基準に適合しない限り走らせられない。車検後も適合し続ける義務がある
道路運送車両法40条は、自動車の構造が寸法・最低地上高・車両総重量・車輪荷重・最小回転半径などについて保安基準に適合していなければ「運行の用に供してはならない」と定めています。この義務は車検の日だけでなく、公道を走らせている間ずっと続きます。車検後に車高を下げて基準を外れれば、その時点から基準外の車を運行していることになり、整備命令や道路交通法62条の整備不良の対象になりえます。
解説
車検証に書かれた長さ、幅、高さ、車両総重量の数字は、ただの登録データではない。道路運送車両法40条は、自動車の寸法、最低地上高、重量、車輪への荷重配分、傾いたときの安定性、最小回転半径、タイヤの接地のしかたが、国土交通省令(道路運送車両の保安基準)の技術基準に合っていなければ「運行の用に供してはならない」と定める。基準の対象は車を造った時点だけではない。公道を走らせるあいだ、ずっと適合し続けていなければならない。ディーラーで買ったときは適合車でも、あなたが車高を落とした日、リフトアップした日、荷台を延長した日から、その車は基準外になりうる。しかも責任を負うのはメーカーではなく、その車を走らせるあなたである。車検に通ったから大丈夫、という理屈は車検の翌日には使えない。守るべき数字の中身は省令と告示に書かれている。それを知っているかどうかで、カスタムにいくら払うか、中古車をどう選ぶか、検問でどう答えるかが変わってくる。
法的な位置づけ
道路運送車両法40条は、自動車の構造上の基本的事項について保安基準への適合を運行の要件とする規定である。対象は長さ・幅・高さ、最低地上高、車両総重量、車輪にかかる荷重とその割合、最大安定傾斜角度、最小回転半径、接地部及び接地圧であり、具体的数値は国土交通省令(道路運送車両の保安基準)に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1保安基準とは何ですか?
道路運送車両法40条以下の委任を受けて国土交通省令で定められた、自動車の構造・装置の技術基準です。正式名称は「道路運送車両の保安基準」です。
Q2普通車の長さ・幅・高さの上限は?
保安基準2条により、原則として長さ12m、幅2.5m、高さ3.8mが上限です。これを超える車両は基準緩和の認定などがなければ公道を走れません。
Q3車両総重量の計算方法は?
本条の定義により、車両重量+最大積載量+55kg×乗車定員の合計です。運転免許の区分判定にもこの数値が使われます。
Q4最小回転半径の基準は何メートル?
保安基準上、最外側のわだちについて12m以下とされています。長いホイールベース化や大径タイヤ装着で超える場合は注意が必要です。
Q5車検証の寸法と実車が違うとどうなる?
一定の範囲を超える変更は構造等変更検査(同法67条)を受けて記載を変える必要があります。放置すると車検で不合格となり、基準外なら運行もできません。
Q6整備命令とは何ですか?
保安基準に適合しない車両の使用者に対し、地方運輸局長等が整備を命じる処分です(同法54条)。従わないと自動車の使用停止に進むことがあります。
Q7不正改造車は違法?罰則はある?
保安基準に適合しなくなる改造は同法99条の2で禁止され、罰則の対象です。本条の運行禁止と合わせ、施工者と使用者の双方が責任を問われえます。
Q8基準を超える大型車は公道を走れない?
保安基準55条の基準緩和の認定を受ければ、条件付きで運行できる場合があります。道路法47条の特殊車両通行許可が別途必要になることもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車高を下げただけで捕まるって本当ですか?
下げたこと自体ではなく、下げた結果が基準を外れるかどうかが問題です。本条の最低地上高は保安基準で具体化されていて、一般に9 cm が目安とされます。道路交通法62条の整備不良や、車両法上の整備命令の対象になりえます。実務のポイント:測定は荷物もタイヤ空気圧も実際の状態で行われます。ガレージで空車のまま測った9 cm は、家族4人が乗った状態では割り込んでいることがある
Q2リフトアップしたら必ず構造変更が必要ですか?
車検証に記載された高さからの変化が一定の幅(高さでは ±4 cm が目安)に収まれば、記載変更は不要とされる運用です。これを超えると、道路運送車両法67条に基づく構造等変更検査が必要になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:構造変更を受けると車検の有効期間がその日から新たに始まり、残っていた期間は切り捨てられます。車検満了の直前に合わせて構造変更を受けると、切り捨てられる期間が少なくて済みます
Q3中古で買った改造車が違法だった場合、売った店に責任を取らせられますか?
販売店が基準適合を前提に売っていたなら、契約不適合責任(民法562条以下)で修補や代金減額を求められる可能性があります。ただし本条に基づいて公道を走らせる責任を負うのは、あくまで現在の使用者です。実務のポイント:「現状販売」「ノークレーム」と書かれていても、事業者が消費者に売る場合、責任を全部免除する条項は消費者契約法8条で無効になりうる。諦める前に契約書の文言を確認する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検に通った車なら次の車検まで合法」と考えがちだが、本条が求めるのは運行している間ずっと基準に適合していることだ。車検は、ある一日に基準に合っていたことを確認したにすぎない。車検の翌日に車高を落とせば、次の車検を待たずにその日から基準違反の車を走らせていることになる
- 改造のリスクは罰金だけだと思っている人が多いが、実際はもっと重い。車両法上の整備命令、使用停止、車検不合格が連鎖して車そのものが使えなくなる。さらに事故が起きたときは、改造と事故との因果関係が民事の過失割合や保険会社との交渉で争点にされうる。数万円のパーツ代が、事故の場面で何倍にもなって返ってくる
- 「違法改造かどうかはパーツが合法品かどうかで決まる」という問いの立て方自体がずれている。本条が見ているのは部品ではなく、取り付けたあとの車全体の寸法、重量、荷重配分、安定性だ。車検対応をうたう部品でも、組み合わせ次第で車全体が基準を外れることはある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 40条:長さ・幅・高さ、重量、荷重配分、安定性など車両構造の基本事項 | 41条:制動装置・灯火装置など個別の装置の技術基準 99条の2:保安基準に適合しなくなる改造行為そのもの |
| 名宛人 | 自動車を運行の用に供する者(使用者・運転者) | 自動車を運行の用に供する者(使用者・運転者) 改造・装置の取付け等を行う者(何人も) |
| 禁止される行為 | 基準不適合の自動車を運行すること | 装置が基準不適合の自動車を運行すること 基準不適合となる改造・取付け・取外しを行うこと |
| 典型場面 | ローダウン後の最低地上高不足、荷台延長による寸法超過 | ヘッドライト色の変更、ブレーキ部品の不適合 ショップによる違法な車高調整・オーバーフェンダー施工 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車両の尺度・重量規格を交通部の規則で定め、車身等の重要部分を変更した場合は監理機関の検験を受ける仕組みで、日本の構造等変更検査に近い
韓国も法律で構造・装置の基準適合を求め、具体的数値を国土交通部令に委任する点で日本と同型の構造をとる
ドイツは道路交通許可規則で寸法・軸重・総重量を規律し、改造時は型式認証の効力(Betriebserlaubnis)の存否が問題となる
米国は連邦の安全基準(FMVSS)と州際道路の寸法・重量規制に分かれ、改造車の扱いは州法による差が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネットオークションで車高調を組み込んだセダンを格安で落札した。前オーナーは「車検は通った」と言うが、車検のあとにさらに車高を下げていたら? 最低地上高が基準を割り込んでいれば、公道を走らせるのは落札したあなたで、警察に止められるのもあなただ
- ジムニーをリフトアップして大径タイヤを履かせた。車高は車検証の記載から5 cm 上がっている。一定の変更幅を超えると、構造等変更検査を受けて車検証を書き換えなければならない(最新の改正状況をご確認ください)。放置すれば次の車検で門前払いになる
- 運送会社で配車を担当しているあなたが、繁忙期に4トン車の荷台へ規定を超える荷物を積ませた。最大積載量と車輪への荷重の配分が崩れた状態は、車両側の基準の問題になる。そのうえ道路交通法の積載制限違反では、運転手だけでなく使用者側も責任を問われる
- オーバーフェンダーを付けたら全幅が2 cm を超えて広がった。見た目は数センチ、法律上は構造変更の問題になる。
- 街頭検査で「不正改造車」と判断され、整備命令の標章を窓に貼られた。あと15日以内に整備して車を運輸支局などに持ち込まなければ、その車は使用停止へ一直線になる(最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した車が基準外だと分かったら、まず車検証の記載と実測値(全長・全幅・全高・最低地上高)を記録し、写真を残す2. 販売店から買ったなら、売買契約の説明内容と照らし合わせ、契約不適合責任(民法562条以下)による修補・代金減額を内容証明で求める3. 基準外の車を積んだトラックに事故で巻き込まれたら、相手車両の積載状況と改造状態を警察の実況見分で必ず記録してもらう。過失割合の交渉で効いてくる
訴えられた側:1. 検問や街頭検査で指摘されたら、その場で言い争わず、どの項目が基準外とされたのかを確認し、控えを取る2. 整備命令を受けた場合は期限内に原状回復するか構造等変更検査を受け、整備結果を届け出る3. 施工したショップが「車検対応」と説明していたなら、その説明の記録を集めて是正費用の負担を求める4. 事業用車両なら、運行管理者と整備管理者の点検記録を見直し、組織の責任範囲を整理する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。売主への契約不適合の通知は、不適合を知った時から1年以内(民法566条)が原則。不正改造による整備命令を受けた場合は、指定期限(原則15日以内)までに整備し、車両を提示する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の制定により、自動車の構造に関する保安基準適合義務として設けられた
- 道路運送車両法 第41条装置(制動・灯火等)の技術基準
- 道路運送車両法 第46条保安基準の原則、制定の指針
- 道路運送車両法 第54条基準不適合車への整備命令
- 道路運送車両法 第67条寸法変更時の構造等変更検査
- 道路運送車両法 第99条の2不正改造等の禁止
- 道路交通法 第62条整備不良車両の運転禁止
- 道路交通法 第57条乗車・積載の制限
- 道路法 第47条限度超過車両の通行制限
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