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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

道路運送車両法 第67条(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)

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  1. 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
  2. 2.前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証記録事項の変更があつた場合については、適用しない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
  4. 4.第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。

この条文の基本情報

自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査とは何ですか?

定義自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査とは、道路運送車両法第67条に定められた規定で、「自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第67条(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第67条の条文原文は「自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第67条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第67条の前の条は道路運送車両法第66条です。
  7. 道路運送車両法第67条の次の条は道路運送車両法第68条です。
  8. 道路運送車両法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/67
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法67条は、自動車の使用者に、車検証の記録事項が変わった日から15日以内の変更記録を義務付ける。行政区画の名称変更だけなら不要。

Q · 引越しして住民票を移したら、車検証の住所も自動で変わるの?

変わらない。15日以内に自分で変更記録が必要

変わりません。道路運送車両法67条1項により、自動車の使用者は、住所など自動車検査証記録事項に変更があった日から15日以内に、変更記録を受けなければなりません。住民票の異動と車検証の記録は別の制度で、連携はありません。手続先は普通車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会です。管轄が変わる引越しでは車庫証明とナンバー変更も必要になります。行政区画の名称変更だけなら手続は不要です(同条2項)。

解説

引越しの手続一式を終えて、役所への転入届も済ませた。多くの人はそこで完了だと思っている。だが車を持っている人には、手続がもう一つ残っている。道路運送車両法67条により、自動車の使用者は、住所・使用の本拠の位置・氏名など自動車検査証に記録された事項が変わった日から15日以内に、変更記録を受けなければならない。住民票を移しても車検証の情報は自動では変わらない。2023年1月から始まった電子車検証では、使用者の住所が券面に印字されず IC タグの中に記録されている。カードを見ても気付きにくいので、忘れる人が構造的に増えた。もう一つの落とし穴が車のカスタムである。リフトアップや乗車定員の変更などで車の構造が変わると、国土交通大臣は保安基準に適合するかを確かめる構造等変更検査を命じなければならない(3項)。車の「中身」と「書類」がずれた瞬間、あなたの車は法律上、宙に浮いた状態になる

法的な位置づけ

道路運送車両法第67条は、自動車検査証記録事項の変更記録義務を定める規定である。使用者は変更事由の発生日から15日以内に変更記録を受ける義務を負い、効力を失った検査証は使用しようとする時まで猶予される。行政区画・土地の名称変更は適用除外とされ、省令所定の変更で保安基準不適合のおそれがあれば、国土交通大臣は構造等変更検査を命じる。

手順

  1. 1.変わった記録事項を洗い出す 引越し・結婚・中古車購入・カスタムの後、電子車検証の IC 記録を国土交通省の車検証閲覧アプリで読み取り、住所・氏名・使用の本拠の位置・寸法など変わった項目を確認する
  2. 2.管轄が変わるなら車庫証明を先に取る 使用の本拠の位置が変わる場合、新しい保管場所を管轄する警察署で保管場所証明を申請する。発行まで数日かかるため、引越し直後に着手しないと15日の期限に間に合わない
  3. 3.運輸支局等で変更記録を申請する 普通自動車は新住所を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で申請する。所有者自身の住所・氏名も変わる場合は変更登録(12条)を同時に申請する。管轄が変わればナンバープレートも交換する
  4. 4.税・保険の住所変更を確認する 自動車税の納税通知の送付先と、任意保険の契約者住所・記名被保険者情報も更新されているか確認する。通知不着による延滞や事故時の確認遅れを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1車検証の住所変更 いつまで?

住所が変わった日から15日以内です(道路運送車両法67条1項)。起算点は転入届の日ではなく、実際に引越した日など変更の事由があった日です。

Q2車検証の住所変更をしないとどうなる?

罰則規定がありますが、実害は税の通知やリコール案内が旧住所に届くことです。督促・延滞金や、次の車検時の納税確認の支障につながります。

Q3車検証の住所変更はどこでできる?

普通自動車は新住所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)、軽自動車は軽自動車検査協会です。行政書士やディーラーに代行を依頼することもできます。

Q4電子車検証の住所はどこで確認できる?

2023年1月以降の電子車検証は使用者住所が券面に印字されず、IC タグに記録されています。国土交通省の「車検証閲覧アプリ」で読み取って確認します。

Q5結婚で名字が変わったら車検証も変更が必要?

必要です。氏名は自動車検査証記録事項なので、変更の日から15日以内に変更記録を受けます。所有者も本人なら変更登録も同時に申請します。

Q6市町村合併で住所表記が変わったら手続は必要?

不要です。道路運送車両法67条2項により、行政区画や土地の名称の変更だけによる住所の変更は、変更記録の義務の対象外とされています。

Q7リフトアップしたら構造変更は必要?

車の高さ等が一定の範囲を超えて変わると構造等変更検査の対象になります。範囲内でも記録事項が変われば変更記録が必要になるため、事前に確認します。

Q8車検が切れている車でも住所変更は必要?

効力を失った車検証なら、変更記録はその車を使用しようとする時まででよいとされています(67条1項ただし書)。再び公道を走る前に手続します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ローン中で車検証の所有者が信販会社なんだけど、住所変更って自分でできるの?

使用者欄だけが変わる場合は67条の変更記録で、使用者自身が手続できる。所有者(信販会社)の住所や氏名が変わるわけではないので、12条の変更登録は原則不要である。実務のポイント:所有者の書類が要るのかどうかは、窓口で「使用者欄だけの変更です」と最初に伝えるかどうかで、話の進み方が大きく変わる。信販会社に書類を依頼して数週間待つ必要がないケースも多い(必要書類は管轄の運輸支局で要確認)

Q2同じ市内での引越しでも手続いるの?ナンバーも変わらないのに

いる。住所は自動車検査証記録事項なので、同じ市内でも67条1項の変更記録の対象である。ナンバーが変わらない引越しなら、手続は比較的簡単に済む。実務のポイント:市町村合併で住所表記が変わっただけなら2項で義務は免除されるが、合併と同時期に自分も引越していると免除されない。役所の合併通知を見て「うちも対象外」と思い込むパターンが意外に多い

Q3構造変更したら車検の残りが消えるって本当?

本当である。構造等変更検査に合格すると新しい自動車検査証が交付され、有効期間はその日から改めて始まる。旧検査証の残りの期間は引き継がれない。実務のポイント:ショップが「ついでに構造変更も」と勧めるのは、車検時期と重なって損がない場合に限るべきである。車検を受けたばかりなら、改造の時期をずらすだけで数万円分の自動車重量税と費用のムダを避けられる(重量税の扱いは最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「転入届を出せば、役所から国土交通省へ住所情報が自動で連携される」と思われがちだが、そうではない。住民票と車検証の記録は別々の制度である。両方を動かすのは使用者本人の仕事である
  • 15日の期限は知っていても、遅れたときの影響を軽く見ている人が多い。罰則(罰金)が定められているのは確かだが、本当の痛手は罰金ではない。自動車税の督促・延滞金、車検案内やリコール通知の不着、事故時の確認手続の遅れといった形で、何か月も後にじわじわ効いてくる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
  • カスタム好きのあなたは「保安基準さえ満たせば合法」と考えているかもしれない。しかし法律は二つの問いを別々に立てている。車が基準に適合しているかという問いと、変更後の構造が記録に反映されているかという問いである。部品が合法でも、書類上の寸法と実車が食い違えば、それ自体が問題になる
  • 市町村合併で住所表記が変わった場合まで手続が要ると心配する人がいるが、2項により、行政区画や土地の名称の変更だけなら変更記録の義務はかからない。逆に、自分の意思で動いた引越しは、隣の町内でも対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者67条:自動車の使用者12条:自動車の所有者(登録自動車)
59条:新規検査を受けようとする者
対象となる変化自動車検査証記録事項の変更(住所・氏名・使用の本拠・構造など)登録事項の変更(所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置など)
検査証のない自動車を運行の用に供しようとする場合
期限・時期変更の日から15日以内(失効した検査証は使用しようとする時まで)変更の日から15日以内
運行の用に供する前

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第16條

台湾でも車両の各種異動は監理機関への異動登記が必要で、怠ると罰鍰の対象となる。住所変更と改造の双方を登記で追う点は日本と同じ発想

韓国
자동차관리법 제11조・제34조

韓国は登録事項の変更登録と、構造・装置の変更(튜닝)の事前承認を別制度で規律する。改造を事前承認制とする点が日本の検査命令型と異なる

中国
中华人民共和国道路交通安全法 第12条

所有者の住所移転や車体色・エンジンの変更などを列挙し、変更登記を義務付ける。変更事由を法律に直接列挙する方式

ドイツ
Fahrzeug-Zulassungsverordnung(FZV)・StVZO § 19

ドイツは住所等の変更を登録機関へ届け出る義務を FZV で定め、改造による運行許可(Betriebserlaubnis)の失効を StVZO で規律する

フランス
Code de la route art. R. 322-7

フランスは住所変更後一定期間内に登録証明書(certificat d'immatriculation)の変更を求める。手続はオンライン化されている

アメリカ
California Vehicle Code § 4159

米国は州法で規律し、カリフォルニア州では住所変更後10日以内に DMV への通知が求められる。州ごとに期限が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 春に福岡から大阪へ転勤、引越し業者も転入届も完璧だった。ところが車検証の住所は福岡のまま半年。翌年5月、自動車税の納税通知書は旧住所へ送られ、郵便の転送期間はすでに切れていた。督促に気付いたときには延滞金が付いている
  • ジムニーを2インチリフトアップしたあなた。高さが一定の幅を超えて変わると構造等変更検査の対象になる。カスタムショップは「車検のときにやればいい」と言うが、変更記録や構造変更の手続を済ませずに公道を走れば、不正改造として整備命令の対象になりうる(道路運送車両法99条の2、54条)
  • もし結婚して姓が変わったのに、車検証の使用者名が旧姓のままだったら、どうなる? 事故のとき、保険会社とのやり取りで本人確認に手間取る。しかも氏名の変更も67条の変更記録の対象である
  • 中古車を買った。名義変更は販売店がやってくれたはずだが、使用の本拠の位置が前の所有者のままだった。そのせいでリコールの案内は、あなたではなく見知らぬ誰かのポストに届いている
  • 引越しから12日目。15日の期限まであと3日。管轄の運輸支局が変わる引越しなら、ナンバープレートの変更と車庫証明(自動車の保管場所の確保等に関する法律)も絡み、警察署での車庫証明の発行だけで数日かかる。今日動かなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 引越し・結婚・カスタムがあったら、電子車検証の IC 記録を国土交通省の「車検証閲覧アプリ」で確認し、変わった項目を洗い出す2. 管轄が変わる引越しなら、先に車庫証明を取る(軽自動車は地域により保管場所届出) 3. 住民票(マイナンバー記載なし)、車検証、車庫証明をそろえて運輸支局へ(軽自動車は軽自動車検査協会)。変更登録(12条)と同時に申請する4. 税事務所への住所変更も忘れずに確認する

訴えられた側:1. 期限を過ぎていても、気付いた時点ですぐ手続する。遅れても申請は受け付けられるので、放置が最悪の選択2. 構造等変更検査を命じられたら、命令書の期限と提示場所を確認し、改造内容を整備工場で保安基準と照合する3. 基準に適合しない改造なら、元に戻すか構造変更で適法化するか費用を比べる4. 命令の内容に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求を検討する

時効(請求できる期限):変更の事由があった日から15日以内(67条1項)。自動車検査証がすでに効力を失っている場合は、その自動車を使用しようとする時まででよい(同項ただし書)。構造等変更検査の命令は、命令書で指定された期限に従う

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和5年(2023年)1月施行 自動車検査証の電子化に伴う改正。従来の「記載事項」「記入」から「自動車検査証記録事項」「変更記録」へ文言が改められたとされる(改正の経緯と施行日は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:自動車検査証の電子化に伴い、「記載事項」「記入」の文言が「自動車検査証記録事項」「変更記録」に改められたとされる。電子車検証は令和5年(2023年)1月から交付開始(改正の詳細は人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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