道路運送車両法 第67条(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
- 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
- 2.前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証記録事項の変更があつた場合については、適用しない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
- 4.第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。
この条文の基本情報
自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査とは何ですか?
定義自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査とは、道路運送車両法第67条に定められた規定で、「自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第67条(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第67条の条文原文は「自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録…」で始まります。
- 道路運送車両法第67条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第67条の前の条は道路運送車両法第66条です。
- 道路運送車両法第67条の次の条は道路運送車両法第68条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/67