道路運送車両法 第66条(自動車検査証の備付け等)
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- 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
- 2.国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
- 一第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付するとき。
- 二第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記録して、これを返付するとき。
- 3.検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
- 4.検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
- 5.検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
この条文の基本情報
自動車検査証の備付け等とは何ですか?
定義自動車検査証の備付け等とは、道路運送車両法第66条に定められた規定で、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第66条(自動車検査証の備付け等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第66条の条文原文は「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第66条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第66条の前の条は道路運送車両法第65条です。
- 道路運送車両法第66条の次の条は道路運送車両法第67条です。
- 道路運送車両法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法66条は、車検証を車内に備え付け、検査標章を表示しなければ自動車を運行してはならないと定める。車検証が失効した後は、標章を表示することも禁止される。
Q · 車検に通っていれば、車検証を家に置いたまま運転してもいいの?
だめです。備付けと標章の表示は車検とは別の義務です
道路運送車両法66条1項は、自動車検査証を車に備え付けることと、検査標章を表示することの二つを運行の条件としています。車検に合格していても、車検証を車内に置いていなかったり標章を貼っていなかったりすれば、公道を走らせることはできません。違反には罰金刑が定められています(109条。最新の改正状況をご確認ください)。また5項により、車検証が失効した後は古い標章を表示してはなりません。
解説
車検を通したのに、罰金を科されることがある。本条1項は、車検に合格していることとは別に、二つの義務を課している。車の中に自動車検査証を備え付けること。そして国土交通省令で定める位置に検査標章(フロントガラスに貼る四角いステッカー)を表示すること。この二つが欠けた車は「運行の用に供してはならない」。つまり公道を走らせてはいけない。2023年1月に車検証が電子化され、A6サイズの券面には有効期間満了日が印字されなくなった。満了日は IC タグの中にあり、継続検査のたびに書き換えられる。そのため、外から見て期限が分かる手がかりは検査標章だけになった。5項も見落とされやすい。車検が切れたり、継続検査に落ちて車検証が返ってこなかったりしたときは、古い標章を貼ったままにしておくこと自体が禁止される。「剥がし忘れ」も違反になるということだ。フロントガラスの右上(運転席側)を見れば、その車が法的に走れる状態かどうかを3秒で確認できる。
法的な位置づけ
道路運送車両法66条は、自動車検査証の備付けと検査標章の表示を自動車の運行要件と定める規定である。検査標章は、国土交通大臣が車検証を交付または返付する際に使用者へ交付する。標章の有効期間は車検証の有効期間と同一であり、車検証が効力を失ったときなどは表示が禁止される。
手順
- 1.乗車前に検査標章の年月を確認する フロントガラスの運転席側上部に貼られた検査標章を見て、表示されている満了年月が過ぎていないかを確認する。普通車は、車内側から裏面を見ると満了日の年月日まで確認できる
- 2.車検証本体が車内にあるか確認する グローブボックスなどに、IC タグ付きの電子車検証本体があるかを確認する。記録事項の紙だけでは足りない。車検証閲覧アプリで IC タグを読み取れば、その車の車検証かどうかも確かめられる
- 3.欠けていたら運転せずに補う 車検証がないときは販売店や所有者に所在を確認する。紛失していれば、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で再交付を申請する。標章をなくしたときも再交付を受けてから運行する
- 4.期限切れ・不合格なら標章を剥がして運行を止める 車検証が失効したときや、継続検査で車検証の返付を受けられなかったときは、標章を剥がす(66条5項)。車を移動させる必要があれば、自賠責保険に加入したうえで市区町村の臨時運行許可(仮ナンバー)を取る
よくある質問 AI による整理
Q1検査標章とは何ですか?
車検に合格した車に交付される、フロントガラスに貼る四角いステッカーです。車検証の有効期間が満了する時期が表示されており、道路運送車両法66条が表示を義務付けています。
Q2車検証不携帯の罰金はいくらですか?
道路運送車両法66条1項違反は50万円以下の罰金の対象とされています(109条。最新の改正状況をご確認ください)。反則金ではなく刑事罰です。
Q3車検ステッカーを貼り忘れたら違反になりますか?
なります。66条1項は、車検証の備付けと並んで検査標章の表示を運行の条件としています。車検が有効でも、貼っていなければ違反です。
Q4車検ステッカーはどこに貼りますか?
位置は国土交通省令で定められています。2023年7月以降、普通車は前面ガラスの運転席側上部です。フロントガラスを交換したときは貼り直しを忘れないようにしてください。
Q5電子車検証はコピーでもいいですか?
いけません。備え付けるべきものは IC タグ付きの車検証本体です。自動車検査証記録事項の紙やスマホの画面は、車検証本体の代わりにはなりません。
Q6車検切れの車のステッカーは剥がすべきですか?
剥がすべきです。66条5項により、車検証が効力を失ったときは、検査標章を表示してはならないとされています。貼ったままにすること自体が違反になります。
Q7車検証を紛失したらどうすればいいですか?
運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で再交付を申請します。再交付を受けるまでは備付け義務を満たせないため、運転は控えてください。
Q8車検証は運転者が持ち歩くものですか?
違います。66条は、車検証を自動車に備え付けることを求めています。運転者の携帯義務ではないので、車から持ち出すと、その車は備付けがない状態になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電子車検証って、財布に入れて持ち歩いてもいいんですか?
本条1項が求めているのは、自動車に備え付けることである。運転者が携帯することではない。財布に入れて別の車に乗れば、元の車は備付けがない状態になる。実務のポイント:家族で複数の車を使い回している家庭ほど、車検証を入れ間違えて検問で発覚することが多い。車検証の IC タグの読み取りに使う専用アプリがあるので、車に積んだ1枚が本当にその車のものか、スマホで確かめることができる
Q2標章を貼っていないだけで、本当に罰金になるんですか?
66条1項は、標章の表示も備付けと並ぶ義務として定めており、違反には罰金刑が科されうる(109条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:2023年7月から、普通車の貼付位置はフロントガラスの運転席側上部に変わった。旧位置の中央上部に貼ったままでも、直ちに違反として取り締まられる例は少ない。ただし、ディーラーでフロントガラスを交換したあと、標章を貼り直していないケースは実際に起きている
Q3車検が切れた車、自宅の駐車場に置いておくだけならセーフですか?
「運行の用に供する」とは公道を走らせることなので、私有地に停めておくだけなら58条にも66条にも違反しない。ただし5項により、車検が失効した時点で標章は表示してはならなくなる。実務のポイント:売却や廃車のために車を移動させるときは、市区町村で仮ナンバー(臨時運行許可)を取れば合法的に運べる。自賠責保険にも加入していることが条件になるので、先に保険の手配をしておく
Q4フロントガラスの標章、何月って書いてあるのは満了日の月ですか?
そうである。3項により、標章には交付時点の車検証の有効期間満了時期が表示される。大きく表示された数字が満了する月、小さい数字が年を示す。実務のポイント:普通車は裏面に満了日の年月日まで記載されているので、ガラスの内側から見れば正確な日付が分かる。月末まで大丈夫だと思い込んで満了日の翌日に走らせる人が後を絶たない。必ず日付まで確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 「車検さえ通っていれば問題ない」と考えるのは、本条の構造を見落としている。車検の合格(58条)と、車検証の備付け・標章の表示(66条)は、条文も罰則も別々である。合格していても、車検証を自宅の引き出しに置いたまま運転すれば、別の違反が成立しうる
- 多くの人は車検証の不携帯を「うっかりミス」程度に考えているが、道路運送車両法の罰則は罰金刑、つまり刑事罰である(109条、最新の改正状況をご確認ください)。交通違反の反則金とは性質が違い、前科の記録が残りうるという重さがある
- 「電子車検証になったから、スマホに記録事項を保存しておけば足りる」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。備え付けるべきものは IC タグが付いた車検証本体であり、スマホの画面も印刷した記録事項も代わりにはならない
- ドライバーから見れば、標章は車検の記念ステッカーにすぎない。しかし法律から見れば、有効期間を外部に表示する公的な表示物である。この感覚の差から、剥がし忘れ(5項)や貼り忘れという違反が生まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 66条:車検証の備付けと検査標章の表示 | 58条:有効な車検証がないままの運行(無車検運行) 62条:継続検査と有効期間の記録 |
| 典型的な違反 | 車検は有効だが、車検証を置き忘れた・標章を貼っていない | 車検期限が切れた車で公道を走る 継続検査を受けずに有効期間が満了する |
| 罰則条文(現行効力を要確認) | 109条:罰金刑 | 108条:拘禁刑または罰金 直接の罰則なし(満了後の運行が58条違反になる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行車執照の随車携帯と定期検験が義務付けられ、違反は行政罰(罰鍰)で処理される。日本のように刑事罰の罰金を科すわけではない点が大きく異なる
中国は検験合格標志の表示と行駛証の随車携帯を一つの条文で定めており、日本の66条1項と構造がよく似ている
ドイツはナンバープレートに貼る Prüfplakette で次回検査の時期を示す。登録証(Teil I)は携帯して提示する義務がある
米国は州ごとに制度が異なる。登録証の車内備付けを求める州が多いが、定期検査制度がない州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古車販売店で納車されたばかりの軽自動車。グローブボックスを開けたら、入っていたのは「自動車検査証記録事項」の紙だけで、電子車検証の本体がなかった。記録事項の紙は、備付けの対象である車検証そのものではない。納車した販売店にその日のうちに電話し、本体の所在を確認する必要がある
- もし検問で「車検証を見せてください」と言われて、車内に見当たらなかったら、どうなる? 車検が有効でも、備付け義務違反は成立しうる。反則金で処理できる違反ではないので、刑事手続の入口に立つことになる
- 営業車を運転している。ある朝、フロントガラスの標章に書かれた月がもう過ぎていると気付いた。車検切れのまま走らせれば、58条違反(無車検運行)だ。今日の午後のアポイントに向かう前に、ハンドルから手を離して上司に報告すること
- あなたは車検に落ちた。継続検査で不合格となり、車検証は返ってこない。それでも古い標章を貼ったまま近所のスーパーへ行けば、5項違反が上乗せされる。走ること自体も、剥がさないことも、どちらも違反になる
- 満了日まであと10日。まだ間に合うと思っていたが、予約できる整備工場は来月まで埋まっている。有効期間満了日の2か月前から受けても次回の満了日が短くならない制度を知っていれば、この焦りは最初から生まれなかった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 中古車やリース車で車検証本体がない、または標章が貼られていない状態で引き渡されたら、その車は運転せず、その場で写真を撮る2. 販売店に書面またはメールで車検証の交付と標章の貼付を求め、やり取りの記録を残す3. 車検証を紛失したときは、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で再交付を申請する4. 引渡しが遅れたことで生じた代車費用などは、契約不履行として請求を検討する
訴えられた側:1. 検問で車検証が見当たらないときは、慌てずに車検自体が有効であることを説明する。車検証の保管場所が分かっていれば伝える2. 車検切れが疑われるときは、それ以上運転しない。移動には仮ナンバー(臨時運行許可)かレッカーを使う3. 58条違反(無車検運行)と66条違反では刑の重さが違う。どの条文違反として扱われているのか、取調べの段階で確認する4. 事情聴取や略式手続の打診を受けたら、罰金前科が残ることを前提に、応じる前に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条違反そのものには特有の時効はない。罰則の公訴時効は、罰金刑のみの罪も、6月以下の拘禁刑にあたる無車検運行(108条)も3年である(刑事訴訟法250条2項)。継続検査は有効期間満了日の2か月前から受けることができ、その場合も次回の満了日は元の満了日を起点に計算される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法の制定。自動車検査証の制度を定める
- 2.令和5年(2023年) 改正:自動車検査証の電子化が施行された。券面に有効期間満了日が記載されなくなり、外から期限を確認する手段として検査標章の役割が高まった(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路運送車両法 第58条有効な車検証なしの運行禁止
- 道路運送車両法 第62条継続検査と有効期間の記録
- 道路運送車両法 第60条新規検査時の車検証交付
- 道路運送車両法 第108条無車検運行の罰則(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第109条備付け・標章違反の罰則(現行効力を要確認)
- 自動車損害賠償保障法 第5条自賠責加入義務の並行規制
- 道路交通法 第62条整備不良車両の運転禁止
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