道路運送車両法 第66条(自動車検査証の備付け等)
- 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
- 2.国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
- 一第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付するとき。
- 二第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記録して、これを返付するとき。
- 3.検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
- 4.検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
- 5.検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
この条文の基本情報
自動車検査証の備付け等とは何ですか?
定義自動車検査証の備付け等とは、道路運送車両法第66条に定められた規定で、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第66条(自動車検査証の備付け等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第66条の条文原文は「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第66条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第66条の前の条は道路運送車両法第65条です。
- 道路運送車両法第66条の次の条は道路運送車両法第67条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/66