道路運送車両法 第46条(保安基準の原則)
第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他に危害を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
保安基準の原則とは何ですか?
定義保安基準の原則とは、道路運送車両法第46条に定められた規定で、「第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第46条(保安基準の原則)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第46条の条文原文は「第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第46条は第三章 道路運送車両の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第46条の前の条は道路運送車両法第45条です。
- 道路運送車両法第46条の次の条は道路運送車両法第47条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/46