道路運送車両法 第45条(軽車両の構造及び装置)
- 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 一長さ、幅及び高さ
- 二接地部及び接地圧
- 三制動装置
- 四車体
- 五警音器
この条文の基本情報
軽車両の構造及び装置とは何ですか?
定義軽車両の構造及び装置とは、道路運送車両法第45条に定められた規定で、「軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第45条(軽車両の構造及び装置)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第45条の条文原文は「軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第45条は第三章 道路運送車両の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第45条の前の条は道路運送車両法第44条です。
- 道路運送車両法第45条の次の条は道路運送車両法第46条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/45