道路運送車両法 第2条(定義)
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- この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
- 2.この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
- 3.この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
- 4.この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
- 5.この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
- 6.この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
- 7.この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
- 8.この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)による使用済自動車をいう。
- 9.この法律で「登録識別情報」とは、第四条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、道路運送車両法第2条に定められた規定で、「この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第2条(定義)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第2条の条文原文は「この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。」で始まります。
- 道路運送車両法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第2条の前の条は道路運送車両法第1条です。
- 道路運送車両法第2条の次の条は道路運送車両法第3条です。
- 道路運送車両法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法2条は、自動車・原動機付自転車・軽車両の区分と「運行」「道路」の意味を定める。道路以外の場所のみで使う場合は運行に当たらない。
Q · 工場や農場の中だけで使う車にも、車検や登録は必要ですか?
道路以外だけで使うなら車検・登録は原則不要です
道路運送車両法2条5項は、「運行」から道路以外の場所のみにおいて用いる場合を除いています。そのため、構内だけで使う車両には登録・検査の義務が原則としてかかりません。ただし同条6項の「道路」には一般交通の用に供する場所が含まれるため、不特定多数が自由に出入りする敷地は道路と判断されることがあります。また、自動車損害賠償保障法の「運行」にはこの除外がないため、私有地の事故でも賠償責任は別に問題になります。
解説
排気量125cc のスクーターは、ある法律では「原付」、別の法律では「普通自動二輪車」になる。道路運送車両法2条は、車両そのものを登録・検査・保安基準の対象として分類するための定義条文である。運転免許や通行ルールを決める道路交通法とは、物差しが違う。原付の上限は国土交通省令に任されていて、二輪なら総排気量125cc 以下、電動なら定格出力1kW 以下。免許の世界では50cc までが原付一種なので、この二つの物差しを混同すると判断を誤る。さらに重要なのが第5項の「運行」である。道路以外の場所だけで使う場合は運行から除外される。だから工場の構内専用車や農場内の作業車は、道路に出ない限り車検も登録もいらない。ただし第6項の「道路」には、一般交通の用に供する場所が含まれる。誰でも出入りできる私有地は、あなたの想像より簡単に道路と扱われる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第2条は、同法の適用対象となる道路運送車両を自動車、原動機付自転車及び軽車両に区分し、原付の範囲を国土交通省令、軽車両の範囲を政令に委ねる定義規定である。あわせて、道路以外の場所のみにおける使用を除外した「運行」、一般交通の用に供する場所を含む「道路」等の用語を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1道路運送車両法の原動機付自転車とは?
国土交通省令で定める総排気量または定格出力以下の原動機を持つ車両です。二輪なら125cc 以下、電動なら定格出力1kW 以下が目安です。
Q2道路運送車両法と道路交通法の違いは?
道路運送車両法は車両の登録・検査・保安基準を、道路交通法は運転免許や通行方法を規律します。同じ車両でも区分が異なることがあります。
Q3125cc バイク 車検 必要?
不要です。二輪で総排気量125cc 以下は道路運送車両法上の原付に当たり、車検の対象外です。ただし標識の交付と自賠責保険は必要です。
Q4軽車両とは何ですか?
人力や畜力で陸上を移動する用具のうち、政令で定めるものです。自転車やリヤカー、馬車などが代表例として挙げられます。
Q5フォークリフト 公道 走行 違法?
構内専用で未登録のフォークリフトを公道で走らせると、道路運送車両法上の運行に当たり、登録・検査・自賠責の問題が生じます。臨時運行許可などの手続が必要です。
Q6私有地の駐車場は道路に当たる?
不特定多数の人や車が自由に出入りしている場合、「一般交通の用に供する場所」として道路と判断されることがあります。所有者ではなく使われ方で決まります。
Q7電動キックボード 自賠責 必要?
必要です。特定小型原動機付自転車も道路運送車両法上は原付に当たり、自賠責保険への加入と標識の表示が求められます。
Q8登録識別情報とは何ですか?
自動車登録ファイルに所有者として記録された人が、本人の申請であることを確認するための符号などの情報です。登録申請の本人確認に使われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工場の敷地の中だけで使う車って、車検いらないんですか?
道路以外の場所だけで使うなら、本条5項の「運行」に当たらないので、車検や登録の義務は原則としてかからない。ただし敷地が一般に開放されていれば、その場所自体が「道路」(6項)と判断されうる。実務のポイント:自賠法の「運行」には道路以外を除外する文言がない。構内専用車でも事故を起こせば運行供用者責任を問われうるので、任意保険の構内事故特約の有無を必ず確認しておく。
Q2電動キックボードってナンバー要るの?免許いらないって聞いたけど
免許が不要なのは道路交通法の特定小型原動機付自転車の話である。道路運送車両法の上では原付に当たるので、保安基準への適合、市区町村の標識(ナンバー)、自賠責保険は必要になる(本条3項、自賠法5条)。実務のポイント:通販品には保安基準を満たさない「公道走行不可」モデルが混ざっている。性能等確認済シールの有無が、買う前に分かる唯一の目印である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「原付=50cc」と思っている人が多いが、それは道路交通法の免許区分の話である。道路運送車両法の原付は二輪なら125cc 以下まで含む。だから125cc のスクーターは車検がいらない一方で、運転には普通二輪(小型限定)免許が必要になる。一台の車両に二つの物差しが同時にかかっている。
- 私有地なら何をしても自由、という感覚は半分しか合っていない。道路運送車両法の「運行」は道路以外だけで使う場合を除くので、構内専用車に車検はいらない。ところが自動車損害賠償保障法の「運行」にはこの除外がない。私有地の事故でも運行供用者責任を問われうる。車検が不要なことと賠償責任がないことは、まったく別の話である。
- 「道路かどうかは地図で分かる」という前提が、そもそも誤っている。第6項は道路法上の道路に限らず「一般交通の用に供する場所」を含めている。スーパーの駐車場や私道でも、不特定多数が自由に通行していれば道路と判断されうる。所有者が誰かではなく、使われ方で決まる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道路運送車両法2条:道路運送車両・運行・道路などの用語の定義 | 道路運送車両法3条:自動車を普通・小型・軽などの種別に区分 道路運送車両法58条:自動車検査証のない運行の禁止 |
| 対象 | 自動車・原付・軽車両のすべて | 自動車のみ(原付・軽車両は対象外) 検査対象の自動車 |
| 実務での効き方 | 区分・運行・道路に当たるかで、他の条文の規制がかかるかが決まる | 種別に応じて検査の有効期間やナンバーの種類が分かれる 2条の運行に当たる場合にだけ違反が成立する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は車両の定義を公路法と道路交通管理処罰条例に分けて置いており、日本と同じく登録・監理と交通規制で物差しが分かれる
韓国は自動車管理法が登録・検査の対象となる自動車を定義し、道路交通法とは別に規律する点で日本と構造が近い
ドイツは道路交通法で Kraftfahrzeug を定義し、車両登録規則で登録対象の区分を細かく定める
米国の連邦法は安全基準の対象となる motor vehicle を定義するが、登録は州の管轄である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ナンバーのない電動キックボードをネット通販で買い、家の前の歩道を少し走った。特定小型原動機付自転車も、この法律の上では原付である。市区町村の標識、自賠責保険、保安基準への適合がなければ、その「少しだけ」がそのまま違反になる。
- 倉庫の構内専用フォークリフトを、隣の敷地へ移すため公道を50メートル走らせる。明日の朝には業者が来る。道路以外でしか使わないという前提はその瞬間に崩れ、登録・検査・自賠責の問題が一気に表に出てくる。今夜のうちに回送の手配を確認しなければならない。
- コンビニの駐車場で事故を起こしたとき、そこは「道路」なのか。答えは「不特定多数が自由に出入りしているかどうか」で決まる。私有地だから関係ない、という言い分は通らないことがある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 私有地や駐車場で事故に遭ったら、現場が不特定多数に開放されていたか(看板、ゲートの有無、通行人)を写真で残す2. 相手車両のナンバー、標識、自賠責の証明書を確認し、ナンバーがなければ車両そのものを撮影する3. 自賠法上の「運行」には道路以外の除外がないので、私有地でも自賠責請求や運行供用者責任を検討する4. 相手が無保険なら政府保障事業(自賠法72条)への請求を視野に入れる
訴えられた側:1. 問題の車両がこの法律上のどの区分か(自動車か原付か、原付なら排気量・定格出力はいくつか)を仕様書で確定する2. 使用場所が道路以外のみだったか、一般交通の用に供する場所だったかを事実で整理する3. 無車検・無保険運行を指摘された場合、罰則は道路運送車両法108条、自賠法86条の3にある(最新の改正状況をご確認ください) 4. 構内専用車を公道に出す必要があるときは、事前に臨時運行許可(同法34条)を取る
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお登録自動車の住所変更などの変更登録、および譲渡による移転登録は、事由があった日から15日以内に申請する義務がある(同法12条、13条)
学説
通説:本条5項の運行概念は登録・検査等の行政規制の適用範囲を画するもので、道路以外の場所を除外する点で自動車損害賠償保障法の運行概念とは範囲が異なると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の制定により、道路運送車両の区分と基本用語の定義規定として設けられた。
- 道路運送車両法 第3条自動車の種別(普通・小型・軽等)の区分
- 道路運送車両法 第4条自動車登録ファイルへの登録義務
- 道路運送車両法 第58条自動車検査証なき運行の禁止
- 道路運送車両法 第44条原動機付自転車の保安基準
- 道路交通法 第2条免許・通行規制上の別個の車両定義
- 自動車損害賠償保障法 第2条本条の定義を借用、運行は道路限定なし
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第2条使用済自動車の定義の供給元
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