道路運送車両法 第3条(自動車の種別)
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この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
自動車の種別とは何ですか?
定義自動車の種別とは、道路運送車両法第3条に定められた規定で、「この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第3条(自動車の種別)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第3条の条文原文は「この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基…」で始まります。
- 道路運送車両法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第3条の前の条は道路運送車両法第2条です。
- 道路運送車両法第3条の次の条は道路運送車両法第4条です。
- 道路運送車両法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法3条は、自動車を普通・小型・軽・大型特殊・小型特殊の5種別に分け、その基準を大きさ・構造・原動機・排気量等として国土交通省令に委ねる。
Q · 車が普通車か小型車か軽自動車かは、どこで決まっているの?
法律は物差しだけを定め、数値は国土交通省令が決める
道路運送車両法3条は、普通・小型・軽・大型特殊・小型特殊の5種別の判断基準を、大きさ・構造・原動機の種類・総排気量又は定格出力と定め、具体的な数値は国土交通省令に委ねています。実際の境界値は道路運送車両法施行規則の別表第一にあります。例えば四輪の軽自動車は長さ3.40m・幅1.48m・高さ2.00m 以下かつ660cc 以下で、枠を一つでも超えると上位の種別に繰り上がります。
解説
普通、小型、軽、大型特殊、小型特殊。車検証の「自動車の種別」欄にあるこの一語は、車の一生の扱いを左右する分類である。ところが法律の本文には数字が一つも書かれていない。道路運送車両法3条が示すのは、大きさ・構造・原動機の種類・総排気量または定格出力という物差しだけである。具体的な線引きは、国土交通省令(役所が法律の委任を受けて定める細かいルール)である道路運送車両法施行規則の別表第一に委ねられている。四輪の軽自動車は長さ3.40m・幅1.48m・高さ2.00m 以下で、排気量660cc 以下。小型自動車は長さ4.70m・幅1.70m・高さ2.00m 以下で、ガソリン車なら排気量2,000cc 以下。枠を一つでもはみ出せば、上の種別へ繰り上がる。種別が決まると、登録制度の対象になるか(4条)、車検の対象になるか(58条)が連鎖的に決まる。カタログに「全幅1,695mm」とあれば、残り5mm の余白が何を守っているのか、あなたは読めるようになる。
法的な位置づけ
道路運送車両法3条は自動車の種別に関する規定であり、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の区分を、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める旨を規定する。具体的な寸法・排気量等の数値は同法施行規則別表第一に置かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1軽自動車の規格とは?
四輪の軽自動車は長さ3.40m・幅1.48m・高さ2.00m 以下、排気量660cc 以下です。道路運送車両法3条の委任を受けた施行規則別表第一が定めています。
Q25ナンバーの寸法の上限はいくつ?
小型自動車は長さ4.70m・幅1.70m・高さ2.00m 以下で、ガソリン車は排気量2,000cc 以下です。一つでも超えると普通自動車(3ナンバー)になります。
Q3自分の車の種別はどこで確認できる?
車検証の「自動車の種別」欄に、普通・小型・軽などと記載されています。ナンバープレートの分類番号でも大まかに判別できます。
Q4改造で全幅が1.70m を超えたらどうなる?
小型自動車の枠を外れ、種別上は普通自動車になります。車検証の記載変更や構造等変更検査が必要となり、道路運送車両法67条の手続きが問題になります。
Q5250cc のバイクに車検がないのはなぜ?
施行規則は125cc 超250cc 以下の二輪を軽自動車、250cc 超を小型自動車に区分しています。二輪の軽自動車は検査対象外とされ、車検の有無が種別で分かれます。
Q6ディーゼル車にも2,000cc の上限はある?
施行規則別表第一では、軽油を燃料とする車に小型自動車の排気量上限は適用されないとされます。寸法が枠内なら小型自動車になり得ます(最新の規定をご確認ください)。
Q7大型特殊自動車とはどんな車?
ショベルローダーやフォークリフト、農耕作業用自動車など特殊な構造の車のうち、小型特殊自動車の枠を超えるものです。具体的な範囲は施行規則で定められています。
Q8軽自動車と小型自動車で手続きは違う?
四輪ならどちらも車検の対象です。違いは登録制度で、軽自動車は登録の対象外(4条)とされ、検査などの手続きは軽自動車検査協会で行います。
この条文についての質問 AI による整理
Q13ナンバーと5ナンバーって、結局なにが違うんですか?
3は普通乗用自動車、5は小型乗用自動車の分類番号である。境目は、道路運送車両法3条の委任を受けた施行規則別表第一の寸法と排気量で決まる。乗用車なら車検の周期は同じで、税額も排気量で決まる。実務のポイント:実際に効いてくるのは法律より民間の規約である。機械式立体駐車場は全幅1,850mm 前後で線を引いていることが多い。種別の名前より実寸を確認するのが先である
Q2電動バイクには排気量がないけど、どうやって区分されるんですか?
道路運送車両法3条が「総排気量又は定格出力」と書いているのはそのためで、電動車は定格出力で振り分けられる。二輪は1.0kW 以下なら原付、それを超えると二輪の軽自動車になる(施行規則)。実務のポイント:電動二輪には「小型二輪」の枠がないため、高出力のモデルでも車検は要らないとされる。ただし必要な運転免許は道路交通法の別基準で決まる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「3ナンバーは税金が高い」と思って車を選ぶ人は多い。だが、この問いの立て方自体がずれている。乗用車の自動車税(種別割)は排気量で決まり、普通か小型かという種別では決まらない。幅が1.70m を超えただけの1.5L 車の税額は、同じ1.5L の5ナンバー車と同じである
- 運転する側から見れば「普通免許で乗れる車=普通自動車」である。しかし道路運送車両法から見るとそうではない。運転免許の区分は、道路交通法3条が車両総重量や乗車定員を基準に別に定めている。軽トラックも5ナンバーのセダンも、免許上は同じ「普通自動車」として運転できる。二つの法律が同じ言葉を別の意味で使っていることが、混乱の源である
- 「軽は軽」ということは知っていても、寸法の枠を一つでも超えれば、排気量660cc のままでも小型自動車になるとまでは知られていない。社外バンパーで全長が3.40m を超えた瞬間、軽自動車として受けていた扱いはまとめて失われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路運送車両法3条:自動車の5種別の基準を国土交通省令に委任 | 道路運送車両法2条:自動車・原動機付自転車そのものの定義 道路交通法3条:運転免許のための自動車の区分 |
| 区分の基準 | 大きさ・構造・原動機の種類・総排気量又は定格出力 | 原動機により陸上を移動させること等の性質 車両総重量・最大積載量・乗車定員など |
| 区分が影響するもの | 登録制度の対象(4条)、検査の対象(58条)、記載変更(67条) | 道路運送車両法の適用対象になるかどうか 必要な運転免許の種類 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も汽車・機車の分類を法律ではなく行政規則で定めており、技術基準を下位法令に委ねる構造は日本と共通する
韓国は法律で乗用・乗合・貨物・特殊・二輪の種類を定め、規模別の細分を施行規則に委ねる。日本の種別とは区分の軸が異なる
ドイツは EU の型式認証規則による車両クラス(M/N/O、二輪は L)を用いており、分類基準が EU レベルで統一されている
米国は連邦自動車安全基準のために乗用車・多目的乗用車・トラック等を定義する。日本のような寸法による種別はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古の小型車にオーバーフェンダーを付けたら、全幅が1.70m を超えた。そのまま乗り続けたらどうなる? その車は種別上もう「小型自動車」ではない。車検証の記載と実車が食い違ったまま公道を走ることになり、記載変更の申請期限は変更から15日以内とされている(67条、最新の改正状況をご確認ください)
- 出力1kW を超える電動バイクを買おうとしている。その時点で原付ではなく二輪の軽自動車扱いになり、ナンバーも保険の区分も変わる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の制定により、自動車の種別を省令で定める枠組みが設けられた
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