道路運送車両法 第3条(自動車の種別)
この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
自動車の種別とは何ですか?
定義自動車の種別とは、道路運送車両法第3条に定められた規定で、「この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第3条(自動車の種別)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第3条の条文原文は「この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基…」で始まります。
- 道路運送車両法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第3条の前の条は道路運送車両法第2条です。
- 道路運送車両法第3条の次の条は道路運送車両法第4条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/3