道路運送車両法 第4条(登録の一般的効力)
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
この条文の基本情報
登録の一般的効力とは何ですか?
定義登録の一般的効力とは、道路運送車両法第4条に定められた規定で、「自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第4条(登録の一般的効力)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第4条の条文原文は「自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。」で始まります。
- 道路運送車両法第4条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第4条の前の条は道路運送車両法第3条です。
- 道路運送車両法第4条の次の条は道路運送車両法第5条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/4