受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路運送車両法 第4条(登録の一般的効力)

自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

この条文の基本情報

登録の一般的効力とは何ですか?

定義登録の一般的効力とは、道路運送車両法第4条に定められた規定で、「自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第4条(登録の一般的効力)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第4条の条文原文は「自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第4条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第4条の前の条は道路運送車両法第3条です。
  7. 道路運送車両法第4条の次の条は道路運送車両法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/4
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›