道路運送車両法 第44条(原動機付自転車の構造及び装置)
- 原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 一長さ、幅及び高さ
- 二接地部及び接地圧
- 三制動装置
- 四車体
- 五ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
- 六前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
- 七警音器
- 八消音器
- 九方向指示器
- 十後写鏡
- 十一速度計
この条文の基本情報
原動機付自転車の構造及び装置とは何ですか?
定義原動機付自転車の構造及び装置とは、道路運送車両法第44条に定められた規定で、「原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第44条(原動機付自転車の構造及び装置)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第44条の条文原文は「原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない…」で始まります。
- 道路運送車両法第44条は第三章 道路運送車両の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第44条の前の条は道路運送車両法第43条です。
- 道路運送車両法第44条の次の条は道路運送車両法第45条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/44