道路運送車両法 第43条(自動車の保安上の技術基準についての制限の付加)
- 地方運輸局長は、勾配、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第四十条の規定による同条各号についての制限、第四十一条第一項の規定による走行装置、制動装置、灯火装置若しくは警報装置についての制限又は前条の規定による乗車定員若しくは最大積載量についての制限を付加することができる。
- 2.地方運輸局長は、前項の行為をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
自動車の保安上の技術基準についての制限の付加とは何ですか?
定義自動車の保安上の技術基準についての制限の付加とは、道路運送車両法第43条に定められた規定で、「地方運輸局長は、勾配、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第四十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第43条(自動車の保安上の技術基準についての制限の付加)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第43条の条文原文は「地方運輸局長は、勾配、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第四十…」で始まります。
- 道路運送車両法第43条は第三章 道路運送車両の保安基準に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第43条の前の条は道路運送車両法第42条です。
- 道路運送車両法第43条の次の条は道路運送車両法第44条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/43