道路運送車両法 第75条(自動車の指定)
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- 国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。
- 2.前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
- 3.第一項の規定による指定は、申請に係る自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該自動車が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部(同項に規定する特定共通構造部をいう。)の当該指定に係る構造、装置及び性能並びに第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
- 4.第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第一項の規定による指定を受けたもの(第九項において「指定外国製作者等」という。)に係る自動車にあつては、本邦に輸出されるものに限る。第八項及び第九項第四号において同じ。)を譲渡する場合において、当該自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、完成検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
- 5.第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)に係る前項の規定による完成検査終了証の発行及び交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
- 6.前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の申請をした者は、当該完成検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。
- 7.国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された自動車について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
- 8.国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
- 一その型式について指定を受けた自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。
- 二その型式について指定を受けた自動車が均一性を有するものでなくなつたとき。
- 三不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
- 9.前項の規定によるほか、国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一指定外国製作者等が第四項の規定に違反したとき。
- 二指定外国製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
- 三国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 四国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた自動車の所在すると認める場所において当該自動車、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
この条文の基本情報
自動車の指定とは何ですか?
定義自動車の指定とは、道路運送車両法第75条に定められた規定で、「国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第75条(自動車の指定)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第75条の条文原文は「国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。」で始まります。
- 道路運送車両法第75条は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第75条の前の条は道路運送車両法第74条の6です。
- 道路運送車両法第75条の次の条は道路運送車両法第75条の2です。
- 道路運送車両法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法75条は、国土交通大臣がメーカー等の申請により自動車を型式ごとに指定する制度を定める。指定を受けた者は一台ごとに完成検査を行い、完成検査終了証を交付する。
Q · 型式指定が取り消された車種に乗っていたら、もう運転できないの?
直ちに違法にはならず、大臣は取消しの範囲を限定できる
道路運送車両法75条8項後段により、国土交通大臣は型式指定を取り消す際、取消し日までに製作された自動車について取消しの効力が及ぶ範囲を限定できます。取消しが主に効くのはこれから製作される車や出荷前の在庫で、登録済みの車が一律に公道を走れなくなるわけではありません。所有者は国交省の発表で対象範囲を確認し、あわせてリコール(第63条の3)の対象かどうかを照合するのが確実です。
解説
新車の納車時、ディーラーはあなたの車を陸運支局へ持ち込んでいない。それでもナンバーは付く。理由が本条の「型式指定」である。国土交通大臣は、メーカーの申請を受けて車の型式(同じ設計で作られる車のグループ)を審査する。見るのは二点で、保安基準に合っているかと、量産しても同じ品質で作れるかである。指定を受けたメーカーは、出荷する一台ごとに自社で完成検査を行い、「完成検査終了証」を発行する。国の検査官が一台ずつ見る代わりに、メーカーの検査を信用する仕組みだ。この信用が崩れた場合の手段も本条に書いてある。国交大臣は是正命令、指定の効力停止、さらに指定の取消しができる(7項〜9項)。2023年から2024年にかけて認証不正が相次いで発覚し、出荷停止や型式指定の取消しが実際に行われた。あなたの車の安全は、メーカーの自己申告と、それを取り消せる国の権限という二本の柱で支えられている。
法的な位置づけ
型式指定とは、道路運送車両法75条に基づき、国土交通大臣が申請者の申請により、構造・装置・性能が保安基準に適合し、かつ均一性を有すると判定した自動車をその型式ごとに指定する制度である。指定を受けた者は、譲渡する自動車ごとに自ら完成検査を行い、完成検査終了証を交付する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車の型式指定とは何ですか?
国土交通大臣が、保安基準に適合し均一に量産できると判定した車の型式を指定する制度です。道路運送車両法75条が根拠です。
Q2新車の完成検査は誰がしているの?
型式指定を受けたメーカー自身です(75条4項)。国の検査官が一台ずつ検査するのではなく、メーカーが検査し完成検査終了証を発行します。
Q3型式指定番号はどこで確認できますか?
自動車検査証(車検証)に記載されています。類別区分番号とあわせて、リコール対象の確認や適合部品の検索に使われます。
Q4型式指定が取り消されるとメーカーはどうなる?
その型式の車について完成検査終了証による出荷ができなくなります。量産ライン単位で出荷権限を失い、販売や下請けにも影響が及びます。
Q5型式指定が取り消されるのはどんな場合?
保安基準に適合しなくなったとき、均一性を失ったとき、不正の手段で指定を受けたときです(75条8項)。外国製作者等には9項の追加事由があります。
Q6認証不正で型式指定の効力停止はいつまで続く?
違反を是正するために必要な措置が講じられたと大臣が認めるまでです(75条7項)。期間は法定されておらず、是正の進み具合で変わります。
Q7海外メーカーも日本の型式指定を取れますか?
取れます。75条2項により、外国の製作者や、その者と購入契約を結んで日本へ輸出する業者も指定を申請できます。
Q8型式指定の取消しに不服があるときは?
行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。処分前には聴聞の機会が保障されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1型式指定が取り消された車、今乗ってても違法になるんですか?
自動的に違法になるわけではありません。本条8項後段で、国交大臣は取消し日までに作られた車について効力の範囲を限定できます。実際の運用では、登録済みの車より出荷前の車が主な対象になるのが通常です。実務のポイント:所有者にとって本当に重要なのは型式指定取消しよりリコール届出(第63条の3)です。無料修理の対象になるのは後者なので、ニュースでは両方を分けて読みましょう
Q2並行輸入車って、なんで登録にあんなに手間と費用がかかるの?
型式指定を受けていないため、完成検査終了証がありません。一台ずつ陸運支局で現車の検査を受け、排出ガスなどの基準適合も個別に証明する必要があります。本条2項は外国メーカーや輸入業者も指定を申請できると定めていますが、取るのは主に正規ルートです。実務のポイント:同じ車種でも、欧州仕様と日本仕様では型式の扱いが違うことがあります。「同じ車だから大丈夫」という輸入業者の説明は信用しないことです
Q3完成検査終了証って、なくしたらどうなるんですか?
新規登録の際に現車提示を省略する根拠がなくなります(第7条第3項)。まず発行元のメーカーや販売店に相談しましょう。なお、本条5項と6項により、終了証の内容を電磁的方法で登録情報処理機関へ提供すれば、紙の交付と同じ扱いになります。実務のポイント:最近の新車は電子提供になっていることが多く、紙を一度も見ないまま登録が終わる場合もあります。有効期限の9か月は電子でも同じように意識しておきましょう
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が新車を一台ずつ検査して安全を保証している」と思われがちだが、実際に一台ごとの完成検査をしているのはメーカー自身である(4項)。国が審査するのは型式という設計のグループと、均一に作れる体制である。だから国の審査よりも、メーカー社内の検査体制の健全さが安全を左右する
- 型式指定の取消しと聞くと「その車種は全部違法車になる」と考えやすい。法律の見方は違う。大臣は取消し日までに作られた車について効力の範囲を限定できる(8項後段)。取消しが本当に効いてくるのは、多くの場合これから作る車と出荷前の在庫である。所有者が最初に確認するべきなのは、自分の車がリコール(第63条の3)の対象に入っているかどうかだ
- 認証不正を「書類上の手続きミス」と軽く見る人は、どれほど重い結果になるかを知らない。指定の取消しは量産ライン単位で出荷権限を失うことを意味する。販売店の在庫、下請けの受注、顧客の納車待ちまで、一斉に止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定の対象 | 75条:自動車そのものの型式 | 75条の2:特定共通構造部(車台など複数型式に共通する構造部)の型式 75条の3:装置(灯火器・ブレーキ等)の型式 |
| 指定の効果 | 指定車は完成検査終了証により新規登録時の現車提示が省略可能(7条3項) | 自動車の型式指定審査で保安基準適合とみなされる(75条3項後段) 指定を受けた装置は保安基準適合とみなされる(75条3項後段) |
| 主な利用者 | 完成車メーカー・外国製作者・正規輸入業者 | 複数車種で共通プラットフォームを使うメーカー 部品・装置メーカー |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も車両型式ごとの安全審験制度を採り、審験合格証明をもって新車登録を行う点で日本の型式指定と機能が近い
韓国は政府の事前認証ではなく、メーカーが自ら基準適合を認証する自己認証制度を採り、事後調査とリコールで統制する
ドイツは EU 型式認証制度の下で連邦自動車庁(KBA)が認証を行い、市場監視と認証取消しの権限も EU 規則に基づく
米国は政府の事前型式認証を行わず、メーカーが FMVSS 適合を自己証明し、NHTSA が事後の適合試験とリコールで監督する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 乗っている車のメーカーで認証不正が発覚し、その車種の型式指定取消しがニュースになった。今の車はもう公道を走れないのか? 8項後段で、大臣は取消しの効力が及ぶ範囲を限定できる。すでに登録・使用されている車にまで一律に及ぶわけではない。慌てて手放す前に、国交省の発表で対象範囲を確認するべきだ
- あなたは中堅部品メーカーの品質保証担当である。納入先の完成車メーカーから、燃費試験データの作り直しを頼まれた。そのデータは型式指定の審査資料に使われる。不正の手段で指定を受けた場合、8項3号で指定そのものが取り消される。取消しになれば、全ラインが止まる原因を作ったのは誰か、社内で追及される側にあなたが立つ
- 海外メーカーの車を並行輸入で仕入れる小さな輸入業者。正規ディーラー車は書類だけで登録できるのに、自社の車は一台ずつ陸運支局に持ち込み、排ガス試験まで求められる。その差の正体は、2項の外国製作者または輸入業者による型式指定を持っているかどうかである
- 新車の完成検査終了証を受け取ったのに、登録手続きを先延ばしにしてもう八か月が過ぎた。現車提示を省略できるのは、完成検査終了証の発行から9か月以内に限られる(第7条第3項)。残り一か月を過ぎると、車を陸運支局へ持ち込む手間が発生する
- 工場で完成検査を無資格者が担当していると知ってしまった。これは第76条に基づく省令の規定に違反する可能性がある。7項で是正命令と指定の効力停止の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 所有車の車検証で型式指定番号と類別区分番号を確認する2. 国交省とメーカーの公式発表で、取消しや効力停止の対象範囲と、リコール(第63条の3)の対象になっているかを照合する3. 購入直後で納車前なら、販売店に書面で納期と対応を確認し、契約解除や損害の相談記録を残す4. 性能の偽装で実害が出たときは、メーカーや販売店への民事請求(民法415条、709条)を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 是正命令や取消しは不利益処分なので、行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会が与えられる。社内調査の結果を根拠付きで提出する2. 違反の範囲を特定し、8項後段と7項後段の効力範囲の限定を求める資料を用意する3. 是正措置を完了した証拠を積み上げ、効力停止の早期解除を目指す4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。指定取消しや効力停止に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす。完成検査終了証による現車提示の省略は、発行から9か月以内に限られる(第7条第3項)。購入者の民事請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
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