道路運送車両法 第75条の3(装置の指定)
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- 国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第四十一条第一項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの(以下「特定装置」という。)をその型式について指定する。
- 2.前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定装置について、外国において当該特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であつて当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
- 3.第一項の規定による指定は、申請に係る特定装置が保安基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
- 4.第一項の規定による指定は、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定して行うことができる。
- 5.国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された装置について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
- 6.国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
- 一その型式について指定を受けた特定装置が保安基準に適合しなくなつたとき。
- 二その型式について指定を受けた特定装置が均一性を有するものでなくなつたとき。
- 三不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
- 7.前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国装置製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国装置製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一指定外国装置製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
- 二国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国装置製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 三国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国装置製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定装置の所在すると認める場所において当該特定装置、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
- 8.特定装置のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第七十五条第三項後段及び前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
この条文の基本情報
装置の指定とは何ですか?
定義装置の指定とは、道路運送車両法第75条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第四十一条第一項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第75条の3(装置の指定)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第75条の3の条文原文は「国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第四十一条第一項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定め…」で始まります。
- 道路運送車両法第75条の3は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第75条の3の前の条は道路運送車両法第75条の2です。
- 道路運送車両法第75条の3の次の条は道路運送車両法第75条の4です。
- 道路運送車両法第75条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/75_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法75条の3は、国土交通大臣が保安基準適合と均一性を判定し、特定装置をその型式について指定すると定める。不正取得等は取消し対象となる。
Q · 部品の型式指定って、一度取ればずっと有効なの?
いいえ。基準適合と均一性が崩れれば取消しもありうる
道路運送車両法75条の3の装置型式指定は、保安基準への適合と量産時の均一性を条件とする地位です。76条に基づく省令に違反すれば是正命令や効力停止(5項)、基準不適合・均一性喪失・不正取得があれば取消し(6項)の対象となります。その際、国は製造済みの装置に効力が及ぶ範囲を限定できます。外国の製作者・輸出者は、報告拒否や検査拒否でも取消しを受けます(7項)。
解説
ヘッドランプ、座席ベルト、チャイルドシート。車そのものではなく「部品」に国のお墨付きを与える仕組みが、道路運送車両法75条の3の装置型式指定である。判定の軸は二つ。一つ目は、その部品が保安基準(国が定める車の安全・環境の最低ライン)に適合していること。二つ目は、量産しても品質がばらつかないという「均一性」である。見落とされやすいのは、指定を受けても終わりではないことだ。品質管理のルール(76条に基づく国土交通省令)に違反すれば是正命令や効力停止を受け、不正な手段で指定を取っていれば取消しになる。そのとき国は、すでに製造済みの製品に処分の効力をどこまで及ぼすかを線引きできる。出荷済みの在庫が救われるか道連れになるかは、この線引きで決まる。さらに8項により、国連規則に基づく外国の認定(いわゆる E マーク)を受けた装置は、車両の型式指定審査で日本の指定と同じ扱いを受ける。海外製の部品が日本市場に入る通り道は、ここで開かれている
法的な位置づけ
装置型式指定とは、道路運送車両法75条の3に基づき、国土交通大臣が申請を受けて、41条1項各号の装置のうち省令で定める特定装置について、保安基準に適合し均一性を有するかを判定し、その型式を指定する制度をいう。外国の製作者・輸出者も申請でき、国連規則に基づく外国の認定を受けた装置は一定の審査で指定装置とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1装置型式指定とは何ですか?
前照灯や座席ベルトなどの特定装置について、国土交通大臣が保安基準適合と均一性を確認し型式ごとに指定する制度です(道路運送車両法75条の3)。
Q2装置型式指定の対象になる部品は?
41条1項各号の装置のうち国土交通省令で定める「特定装置」です。具体的な範囲は装置型式指定規則などの省令で確認する必要があります。
Q3装置型式指定は海外メーカーでも申請できる?
できます。75条の3第2項により、日本へ輸出される特定装置の外国製作者や輸出業者も自ら申請できます。
Q4装置型式指定が取り消されるのはどんな場合?
指定装置が保安基準に適合しなくなったとき、均一性を失ったとき、不正の手段で指定を受けたときです(6項)。外国事業者は検査拒否等も理由になります。
Q5装置型式指定の効力停止とは?
76条に基づく省令への違反があるとき、是正措置が講じられたと認められるまで指定の効力を止める処分です(5項)。是正命令と並ぶ手段です。
Q6指定取消し 製造済みの製品はどうなる?
国は取消しの日までに製作された装置について、取消しの効力が及ぶ範囲を限定できます。限定の有無と範囲は国の判断によります。
Q7E マーク付きの部品は日本で使える?
省令で定める特定装置について外国が行う指定相当の認定を受けたものは、車両型式指定等の審査で日本の指定装置とみなされます(8項)。全装置が対象ではありません。
Q8装置型式指定の取消しに不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または知った日から6か月以内に取消訴訟を提起する方法があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1E マークが付いてたら、日本の指定を取ってなくても大丈夫なんですか?
国土交通省令で定める装置であれば、国連規則に基づく外国の認定を受けたものは、車両の型式指定などの審査で日本の指定を受けた装置とみなされる(75条の3第8項)。すべての装置が対象になるわけではない。実務のポイント:どの装置がみなし対象になるかは装置型式指定規則などの省令で決まっている。「E マークがあれば万能」と説明する営業担当者は、ここまで確認していないことが多い
Q2指定を取り消されたら、もう売っちゃった製品も全部回収しなきゃいけないんですか?
必ずそうなるわけではない。国は取消しの日までに製造された装置について、効力の及ぶ範囲を限定できる(75条の3第6項後段)。ただし限定するかどうかは国の判断である。実務のポイント:処分が決まる前にロットごとの試験記録を整理して出したメーカーほど、効力範囲を狭く絞ってもらえる傾向があると実務では言われる。記録の粒度そのものが防御になる
Q3海外の工場が日本の役所の検査を断ったら、何か罰があるんですか?
外国の製作者・輸出者に対しては、報告拒否、虚偽報告、検査拒否がそのまま指定取消しの理由になる(75条の3第7項)。実務のポイント:国外の事業者には日本の刑罰を執行しにくい。そのため、日本市場で販売できる地位を取り上げることが最も確実な制裁として設計されている。輸入代理店は、海外の本社が日本の検査要請の重さを理解しているかを先に確かめておくべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度指定を受ければ、その型式はずっと安泰だ」と思われがちだが、実際は違う。保安基準に適合しなくなったとき、均一性が失われたとき、不正な手段で指定を受けたときは取消しの対象になる(6項)。省令違反があれば、是正命令や効力停止もありうる(5項)。指定は一度取れば終わりの資格ではなく、品質を保ち続けることが前提の地位である
- 指定取消しの怖さは知っていても、その射程の広さまで知る人は少ない。国は取消しの日までに製造された装置について、効力が及ぶ範囲を限定することが「できる」。裏を返せば、限定されなければ製造済みの製品まで影響を受けうる。処分の中身と同じくらい、効力範囲の線引きで損害の桁が変わる
- 「海外メーカーは日本の規制の外にいる」という見方は、そもそも問いの立て方がずれている。2項で外国の製作者や輸出者も自ら申請でき、7項で報告拒否・虚偽報告・検査拒否を理由に指定を取り消される。日本市場へのアクセスそのものが担保になっているため、刑罰がなくても規律は効く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定の対象 | 75条の3:特定装置(前照灯・座席ベルト等の部品)の型式 | 75条:自動車そのものの型式 75条の2:特定共通構造部の型式 |
| 判定基準 | 保安基準適合+均一性 | 保安基準適合+均一性(自動車全体) 保安基準適合+均一性(共通構造部) |
| 相互の関係 | 指定装置は車両型式指定等の審査で扱いが軽くなる(8項のみなし含む) | 指定装置を組み込んだ車両の審査を受ける本丸 指定装置の取付範囲として限定されうる(4項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も車両と一部装置について型式安全審験を行い、国連規則の試験報告を受け入れる仕組みを持つ
韓国は国が事前に指定する方式ではなく、製作者が自ら適合を認証する自己認証制を採る点で日本と異なる
EU 型式認可の枠組みで部品・独立技術単位を認可し、UN 規則の認定も受け入れる
米国は FMVSS への適合を製造者が自己認証する方式で、国連の1958年協定の相互承認には加わっていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは自動車部品メーカーの品質保証担当。社内監査で、指定を受けた前照灯の一部ロットで試験記録が抜けていることを見つけた。国に報告する前に、どのロットまで影響が及ぶかを特定しておけば、国が効力を限定するときの交渉材料になる
- もし海外の部品メーカーが日本の国土交通省から帳簿検査を求められ、それを拒んだらどうなる? 日本の刑罰はその国の工場には届きにくい。その代わりに7項が用意している答えは、指定の取消しである
- ネット通販で見つけた格安のチャイルドシート。E マークが見当たらない。買う前に一度手を止めるべき場面だ
- 指定取消しの予告として聴聞の通知が届いた。期日まであと二週間しかない。製造記録、是正の実施記録、処分の効力範囲を限定すべき理由を書面にまとめなければ、出荷済みの全製品が取消しの対象として扱われかねない
取るべき行動
被害を受けた側:指定取消しや効力停止で取引先の部品が使えなくなった完成車メーカー・販売店の立場:1. 処分の告示・通知で対象の型式と効力範囲(製造日の線引き)を確認する2. 在庫品と出荷済み品を製造日で仕分ける3. 供給元との契約にある品質保証条項と損害賠償条項を確認し、代替品の調達費用を記録に残す4. 対象装置を積んだ車両がリコール届出(63条の3)の対象になるかを検討する
訴えられた側:是正命令・効力停止・取消しを受ける申請者の立場:1. 取消しの前には聴聞が、効力停止の前には弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。その場で是正済みであることの証拠を出す2. 影響するロットを自社で特定し、効力範囲の限定を求める3. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する4. 外国の製作者は、報告要求や検査に応じないことがそのまま取消しの理由になる(7項)ため、日本側の窓口を常に用意しておく
時効(請求できる期限):処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞・弁明の期日は通知書に記載される(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路運送車両法 第41条指定対象となる装置の母集団
- 道路運送車両法 第75条自動車型式指定、8項で審査省略と連動
- 道路運送車両法 第75条の2共通構造部型式指定との連動
- 道路運送車両法 第76条指定手続・遵守事項の省令委任
- 道路運送車両法 第63条の3リコール届出、指定後の是正(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条取消し前の聴聞・停止前の弁明
- 行政事件訴訟法 第14条指定取消し等を争う出訴期間
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