受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第75条の4(特定共通構造部及び特定装置の表示)

クイックジャンプ
  1. 第七十五条の二第一項又は前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第七十五条の二第一項又は前条第一項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
  2. 2.何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定共通構造部又は特定装置に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
  3. 3.特定共通構造部又は特定装置を輸入することを業とする者は、第一項の規定により表示が付されている場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定共通構造部又は特定装置を輸入したときは、これを譲渡する時までにその表示を除去しなければならない。

この条文の基本情報

特定共通構造部及び特定装置の表示とは何ですか?

定義特定共通構造部及び特定装置の表示とは、道路運送車両法第75条の4に定められた規定で、「第七十五条の二第一項又は前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第七十五条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第75条の4(特定共通構造部及び特定装置の表示)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第75条の4の条文原文は「第七十五条の二第一項又は前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第七十五条の…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第75条の4は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第75条の4の前の条は道路運送車両法第75条の3です。
  7. 道路運送車両法第75条の4の次の条は道路運送車両法第75条の5です。
  8. 道路運送車両法第75条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/75_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法75条の4は、型式指定を受けた特定共通構造部・特定装置にだけ指定表示を付けることを認めている。それ以外の表示や紛らわしい表示は禁じられ、輸入業者は譲渡前に不正表示を除去しなければならない。

Q · カー用品に付いている認証マークって、国が品質を保証してくれている証拠なの?

いいえ。型式指定を受けた者が自分で付ける表示です

道路運送車両法75条の4第1項によると、指定表示は国が製品一つひとつに付けるものではありません。特定共通構造部や特定装置について型式指定(75条の2・75条の3)を受けた申請者が、国土交通省令の方式に従って自分で付けるものです。第2項は、それ以外の者が同じ表示や紛らわしい表示を付けることを禁じています。第3項は、正規でない表示が付いた製品を輸入した業者に、譲渡するまでに表示を除去するよう義務付けています。

解説

ネット通販で数百円のチャイルドシート用部品や LED ヘッドライトを買うとき、あなたは製品に刻まれた小さなマークを「品質の証」として信じている。道路運送車両法75条の4によれば、そのマークは誰でも付けてよい飾りではない。国土交通大臣から型式指定を受けた特定共通構造部または特定装置についてだけ、指定を申請した者が国土交通省令の方式に従って付けられる「特別な表示」である。第2項は、それ以外の者が同じ表示や紛らわしい表示を付けることを誰に対しても禁じている。第3項はさらに一歩踏み込み、輸入業者に対して、第1項の正規の手続によらない表示が付いた製品は譲渡するまでに表示を除去せよと命じる。つまり「海外の工場が勝手に付けてきた」という言い訳は、輸入して売る側には通らない。マークは検査に合格した結果として付くものであり、マークがあるから合格品だとは限らない。この順番を知っているかどうかで、買い手としても売り手としても判断が変わる。

法的な位置づけ

道路運送車両法75条の4は、特定共通構造部・特定装置の型式指定表示を定める規定である。指定を受けた型式について申請者に限り省令様式の特別な表示の付与を認め、それ以外の者による同一または紛らわしい表示の付与を禁止するとともに、輸入を業とする者に対し、不正な表示が付いた製品は譲渡時までに表示を除去する義務を課している。

手順

  1. 1.仕入れ前に型式指定の有無を確認 海外工場や仕入れ先に、指定表示が付いている製品について日本の型式指定を受けた証明書類の提出を求める。提出できない場合は、表示が正規でない前提で扱う
  2. 2.発注契約に表示条項を入れる 「日本の指定表示を無断で付けない」「違反した場合は製造者の負担で回収・除去する」と契約書に明記し、第3項の除去コストを相手方に移す
  3. 3.入荷時に表示を検品 入荷ロットごとに表示の有無と指定番号を照合し、正規の表示であることが確認できない製品は出荷を保留する
  4. 4.譲渡前に不正表示を除去 第1項の正規表示でない表示や紛らわしい表示が付いた在庫は、譲渡する時までに表示を除去し、除去した記録を写真付きで保存する。除去できない場合は販売を見合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1特定装置とは何ですか?

型式指定の対象となる自動車の装置で、道路運送車両法75条の3に基づき国土交通大臣の指定を受けられます。具体的な品目は国土交通省令で定められています。

Q2特定共通構造部とは何ですか?

複数の車種で共通して使う車体構造部分のことです。道路運送車両法75条の2に基づいて型式指定を受けられ、指定を受ければ75条の4の表示を付けられます。

Q3型式指定マークを勝手に付けると違法?

違法です。道路運送車両法75条の4第2項は、指定を受けた場合以外に指定表示や紛らわしい表示を付けることを、誰に対しても禁じています。

Q4偽の認証マーク付き部品を輸入販売したらどうなる?

輸入を業とする者は、譲渡するまでに不正な表示を除去しなければなりません(75条の4第3項)。除去しないまま販売すると違反になり、罰則の対象となる可能性があります。

Q5個人輸入した部品にも表示除去義務はある?

義務を負うのは「輸入することを業とする者」です。自分で使うための一回限りの輸入なら通常は対象外ですが、反復継続して転売していれば該当する可能性があります。

Q6型式指定番号はどこで確認できる?

製品の刻印や添付書類に記載されていることが多いです。製造者・販売者に指定を受けた証明を求めるか、国土交通省の公表情報で照会してください。

Q7紛らわしい表示とはどこまで?

正規の指定表示と誤認されるおそれがある表示を広く含みます。デザインを一部変えただけの表示でも、第2項の禁止対象になりえます。

Q8型式指定申請中でもマークを付けられる?

付けられません。表示できるのは指定を受けた型式に限られます(第1項)。申請中の段階で付けると、第2項違反になるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1Amazon で買った部品の E マークって、本物かどうか見分けられるんですか?

見た目だけでの判別は困難です。マークに添えられた認定番号を控え、製造者に認証書の提示を求めるのが確実です。道路運送車両法75条の4は正規の表示以外を禁じていますが、ネット上の偽造品は後を絶ちません。実務のポイント:整備業者は仕入れ先に認証書のコピーを必ず要求しており、それを出せない販売店は取引から外すのが通例です。個人でも同じ要求をしてかまいません

Q2海外の工場が勝手にマークを付けてきた場合でも、輸入した自分が悪いことになるの?

75条の4第3項は、正規の手続によらない表示が付いた特定装置等を輸入した業者に対し、譲渡までに表示を除去する義務を課しています。付けたのが誰かは問われません。実務のポイント:ベテランの輸入業者は検品項目に表示確認を入れ、除去費用を工場負担とする条項を契約に入れています。これを知らずに契約した新規参入者ほど、在庫を抱えてから慌てます

Q3型式指定の審査中なんですが、カタログに指定マークを先に載せてもいいですか?

避けるべきです。表示できるのは指定を受けた型式についてだけで(75条の4第1項)、それ以外は紛らわしい表示も含めて禁止されています(同第2項)。実務のポイント:実務では「型式指定申請中」と文字で書くにとどめ、指定通知を受け取ってから版下を差し替えるのが安全です。印刷物の刷り直しコストより、表示違反の信用毀損のほうがはるかに高くつきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マークが付いているなら国が品質を保証してくれている」と思われがちだが、マークは型式指定を受けた者が自ら付けるもので、個々の製品を国が一つずつ検査しているわけではない。しかも偽造表示の製品は現に出回っている。マークは信頼の出発点であって、確認作業の終点ではない
  • 輸入販売をしている人の多くは、表示の責任は海外の製造者にあると考えている。法律から見れば逆で、第3項は正規の手続によらない表示の除去義務を輸入業者に直接課している。「自分が付けたわけではない」という立場は、譲渡した時点で崩れる
  • 「本物そっくりでなければ問題ない」という発想そのものが誤りである。第2項が禁じるのは同一の表示だけではなく「紛らわしい表示」まで含む。デザインを少し変えたから大丈夫、という線引きは法律上の基準になっていない
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象75条の4:指定表示の付与・禁止・除去75条の3:特定装置の型式指定
75条:自動車本体の型式指定
義務・権限の主体申請者(表示権限)、何人も(禁止)、輸入業者(除去義務)装置の型式指定を申請する者
自動車の型式指定を申請する者
機能指定済みであることを市場で識別させ、偽表示の流通を防ぐ装置の型式が保安基準に適合するかを審査・指定する
車両の型式単位で審査し、個別の検査を合理化する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・車輛型式安全審驗管理辦法

台湾では車両および一部の装置について型式安全審験制度があり、合格した型式について証明・標識を交付する仕組みを取っている

ドイツ
StVZO § 22a

ドイツでは一定の車両部品について、型式認可(Bauartgenehmigung)と認可標識(Prüfzeichen)の表示を求めている

アメリカ
49 U.S.C. § 30115

米国は製造者の自己認証制度を採っており、日本の国による型式指定とは仕組みが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • EC サイトで海外製の LED ヘッドライトバルブを仕入れ、個人輸入で転売を始めた。パッケージにはそれらしい認証マークが印刷されている。第3項の義務は「輸入を業とする者」に課される。副業でも反復継続して輸入販売していれば、マークの由来を確認せずに売った責任はあなたに返ってくる
  • 格安チャイルドシートを買ったら、マークの印字がにじんでいて番号も読み取れない。これは本物なのか? 国交省のリコール・型式指定情報や製造者に問い合わせれば、表示の真偽は確かめられる。子どもを乗せる前に三分だけ確認してほしい
  • 部品メーカーの営業担当として、型式指定の審査がまだ終わっていない新製品のカタログに「指定取得予定」のつもりで指定マークを載せた。紛らわしい表示も第2項の禁止対象になりうる
  • 来週の車検までに社外品のシートベルトを付けたい。ネットの商品には「保安基準適合」の文字と見慣れないマーク。検査員は表示を手がかりに適合を判断することが多く、偽物の表示なら不合格どころか、事故時の責任問題にまで発展しうる。残りの数日で販売元に指定番号を問い合わせる価値はある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した部品の表示部分を写真で記録し、指定番号や記号を控える2. 製造者・販売者に型式指定の取得状況を書面またはメールで照会する3. 国土交通省の窓口や消費生活センター(188)に相談し、偽表示の疑いを伝える4. 取り付け前なら使用を控え、返品期限内に返品・返金を求める。事故が起きた場合は、表示の真偽が責任追及の重要な証拠になる

訴えられた側:1. 問題の製品の販売・出荷をいったん止める2. 仕入れ先から型式指定の証明、表示を付けた経緯の説明を取り寄せる3. 第1項の正規表示でないと判明した在庫は、譲渡前に表示を除去する体制を整える4. 既に販売した分は回収・告知の要否を専門家と検討する。違反には罰則規定があるため(最新の改正状況をご確認ください)、早い段階で行政書士・弁護士に相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。第3項の除去義務は「譲渡する時まで」が期限であり、出荷した瞬間に違反状態が確定しうる点に注意

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 道路運送車両の検査等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›