道路運送車両法 第75条の4(特定共通構造部及び特定装置の表示)
- 第七十五条の二第一項又は前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第七十五条の二第一項又は前条第一項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
- 2.何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定共通構造部又は特定装置に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
- 3.特定共通構造部又は特定装置を輸入することを業とする者は、第一項の規定により表示が付されている場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定共通構造部又は特定装置を輸入したときは、これを譲渡する時までにその表示を除去しなければならない。
この条文の基本情報
特定共通構造部及び特定装置の表示とは何ですか?
定義特定共通構造部及び特定装置の表示とは、道路運送車両法第75条の4に定められた規定で、「第七十五条の二第一項又は前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第七十五条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第75条の4(特定共通構造部及び特定装置の表示)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第75条の4の条文原文は「第七十五条の二第一項又は前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第七十五条の…」で始まります。
- 道路運送車両法第75条の4は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第75条の4の前の条は道路運送車両法第75条の3です。
- 道路運送車両法第75条の4の次の条は道路運送車両法第75条の5です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/75_4