道路運送車両法 第75条の5(型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)
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- 国土交通大臣は、第七十五条第一項に規定する自動車の型式についての指定、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造部の構造、装置及び性能並びに当該特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせるものとする。
- 2.機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査とは何ですか?
定義型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査とは、道路運送車両法第75条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七十五条第一項に規定する自動車の型式についての指定、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第75条の5(型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第75条の5の条文原文は「国土交通大臣は、第七十五条第一項に規定する自動車の型式についての指定、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項に…」で始まります。
- 道路運送車両法第75条の5は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第75条の5の前の条は道路運送車両法第75条の4です。
- 道路運送車両法第75条の5の次の条は道路運送車両法第75条の6です。
- 道路運送車両法第75条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/75_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法第75条の5は、自動車・特定共通構造部・特定装置の型式指定のうち保安基準適合性の審査を自動車技術総合機構に行わせ、結果を大臣へ通知させる規定。
Q · 車の型式指定の審査って、国交省の職員がやっているんですか?
審査は自動車技術総合機構、指定の決定は国土交通大臣です
道路運送車両法75条の5第1項により、自動車・特定共通構造部・特定装置の型式指定に関する事務のうち、保安基準に適合するかどうかの審査は独立行政法人自動車技術総合機構が行います。同条2項により機構は結果を遅滞なく国土交通大臣に通知し、指定するかどうかは大臣が75条・75条の2・75条の3に基づき決定します。量産車一台ごとの品質はメーカーの完成検査の領域です。
解説
カタログに載る新車が「保安基準(ブレーキ、灯火、排ガスなど、公道を走る車が守るべき技術的な最低ライン)」を満たしているかどうか、実際に審査しているのは国土交通省の職員ではない。本条は、型式指定(同じ設計の車をまとめて国が「この型なら大丈夫」とお墨付きを与える制度)に関する審査を、独立行政法人自動車技術総合機構(通称 NALTEC)に行わせると定めている。対象は三つある。自動車そのもの、特定共通構造部(複数の車種で共通に使う車台などの構造部分)、特定装置(ヘッドライトやシートベルトのような装置単位)である。機構は審査の結果を遅滞なく大臣に通知し、指定するかどうかを最終的に決めるのは大臣である。「審査する者」と「指定する者」が分かれているこの構造を知っておくと、認証不正のニュースが流れたとき、どの段階で何が壊れたのかを自分で切り分けられる。
法的な位置づけ
道路運送車両法第75条の5は、型式指定における審査事務の分担を定める規定であり、自動車、特定共通構造部及び特定装置が保安基準に適合するかどうかの技術的審査を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせ、機構に対し審査結果を国土交通省令の定めにより遅滞なく国土交通大臣へ通知する義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車技術総合機構とは?
自動車の審査・検査を担う独立行政法人です。道路運送車両法75条の5に基づき、型式指定で保安基準に適合するかの技術審査を行います。
Q2型式指定とは何ですか?
同じ設計の車や装置を型式単位で国が保安基準に適合すると認める制度です。自動車は75条、特定共通構造部は75条の2、特定装置は75条の3が根拠です。
Q3型式指定の審査はどこで行われる?
保安基準適合性の技術審査は自動車技術総合機構が行います(75条の5第1項)。その結果を受けて国土交通大臣が指定の可否を決めます。
Q4特定装置とは何ですか?
ヘッドライトやシートベルトなど、装置単位で型式指定を受けられる装置を指します(75条の3)。車両とは別に装置ごとの審査が行われます。
Q5特定共通構造部とは?
複数の車種に共通して使われる車台などの構造部分です。75条の2により型式指定の対象となり、機構が保安基準適合性を審査します。
Q6型式指定の取消しはできる?
できます。不正な申請や基準不適合が判明すると、国土交通大臣が型式指定の取消しや出荷停止を指示することがあります。
Q7型式指定の審査結果は誰に通知される?
国土交通大臣です。75条の5第2項により、機構は審査後遅滞なく、国土交通省令の定めに従って結果を大臣へ通知しなければなりません。
Q8認証不正の車 車検に通る?
直ちに通らなくなるわけではありません。国交省が適合性を確認し、基準不適合ならリコール等で対応するのが一般的な流れです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1型式指定って、結局だれが「合格」を出してるんですか?
技術的に保安基準を満たすかどうかを審査するのは独立行政法人自動車技術総合機構で、その結果の通知を受けて指定するかどうかを決めるのは国土交通大臣だ(道路運送車両法75条の5、75条)。実務のポイント:報道で「国が認証した」と一括りにされる部分は、実は二段階になっている。どちらの段階で問題が起きたかによって、国の責任を問う筋もメーカーを追及する筋も変わる
Q2認証不正があった車種に乗ってるけど、車検は通らなくなるの?
不正が発覚したからといって、登録済みの車がただちに車検を通らなくなるわけではない。国交省が適合性を確認し、基準不適合と判明した場合はリコール(同法63条の3の改善措置)などで対応するのが通常の流れだ。実務のポイント:国の確認結果が公表される前に売却すると、相場が底値で叩かれやすい。結果を待つほうが損をしない場合が多い(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「型式指定=国交省の役人が一台ずつ検査して合格させた」と思われがちだが、条文上の審査主体は独立行政法人自動車技術総合機構である。しかも型式指定が審査するのは設計と試作車の段階であり、量産される一台一台の品質はメーカーの完成検査に委ねられる
- 認証不正は「書類上の手続ミス」程度の話だと軽く見られやすい。しかし機構の審査は提出データの正しさを前提に組まれており、前提が崩れれば大臣の指定判断の土台ごと揺らぐ。現に、型式指定の取消しや出荷停止に至った事例がある
- 「審査する機関があるのだから、不正は審査で見抜けるはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。膨大な試験を審査側がすべてやり直す設計にはなっておらず、申請者側の誠実さを前提にした分業である。見抜けるかどうかより、偽ったときの制裁の重さで制度が支えられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 75条の5:型式指定の技術審査を機構に行わせる(審査の担い手) | 75条:自動車の型式指定の本体規定(指定の権限) 75条の3:特定装置の型式指定の本体規定 |
| 主体 | 独立行政法人自動車技術総合機構(審査・通知) | 国土交通大臣(指定) 国土交通大臣(装置単位の指定) |
| 対象 | 自動車・特定共通構造部・特定装置の三つすべて | 自動車の型式 ヘッドライト・シートベルト等の特定装置の型式 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も型式単位の安全審験制度を採り、技術審査を専門機関が担い、交通部が合格を与える分業構造を持つ
韓国は製作者の自己認証方式を基本とし、国が事後に適合性を調査する点で、事前審査型の日本と設計思想が異なる
ドイツは連邦自動車庁(KBA)が型式認証の権限を持ち、技術試験は指定された技術機関が担う分業型
米国は FMVSS への適合をメーカーが自己認証し、NHTSA が事後に適合性試験やリコールで監督する方式
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メーカーの認証不正が報じられ、自分の車の型式が出荷停止リストに載った。審査データが偽りだった場合、揺らいでいるのは機構の審査の前提であり、大臣の指定そのものも見直しの対象になりうる。すでに乗っている車がすぐに違法になるわけではなく、国の適合性確認の結果を待つことになる
- あなたは自動車部品メーカーで型式指定申請の試験データを取りまとめる担当者だ。上司から「前回の数値を流用しておけ」と言われたら、どうするか。そのデータは機構の審査を経て大臣の判断材料になる。流用が発覚すれば、自社の型式指定全体が取消しや出荷停止の議論にさらされる
- 道路運送車両法 第75条自動車の型式指定の本体規定
- 道路運送車両法 第75条の2特定共通構造部の型式指定
- 道路運送車両法 第75条の3特定装置の型式指定
- 道路運送車両法 第41条装置ごとの保安基準適合義務
- 道路運送車両法 第63条の3基準不適合時の改善措置(リコール)届出
- 独立行政法人自動車技術総合機構法 第12条機構の業務範囲の根拠(現行効力を要確認)
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