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道路運送車両法 第75条の5(型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)

  1. 国土交通大臣は、第七十五条第一項に規定する自動車の型式についての指定、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造部の構造、装置及び性能並びに当該特定装置が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせるものとする。
  2. 2.機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査とは何ですか?

定義型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査とは、道路運送車両法第75条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七十五条第一項に規定する自動車の型式についての指定、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第75条の5(型式についての指定に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第75条の5の条文原文は「国土交通大臣は、第七十五条第一項に規定する自動車の型式についての指定、第七十五条の二第一項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第七十五条の三第一項に…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第75条の5は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第75条の5の前の条は道路運送車両法第75条の4です。
  7. 道路運送車両法第75条の5の次の条は道路運送車両法第75条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第75条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/75_5

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