道路運送車両法 第63条の3(改善措置の届出等)
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- 自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
- 二改善措置の内容
- 三前二号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項
- 2.装置製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める特定後付装置の状況及びその原因
- 二改善措置の内容
- 三前二号に掲げる事項を当該特定後付装置の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項
- 3.国土交通大臣は、第一項又は前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該自動車又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした自動車製作者等又は装置製作者等に対し、その変更を指示することができる。
- 4.第一項の規定による届出をした自動車製作者等又は第二項の規定による届出をした装置製作者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、第三項の規定による指示を行おうとする場合において必要があると認めるときは、自動車の構造、装置若しくは性能又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、第一項又は第二項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を機構に行わせるものとする。
- 6.機構は、前項の技術的な検証を行つたときは、遅滞なく、当該技術的な検証の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
改善措置の届出等とは何ですか?
定義改善措置の届出等とは、道路運送車両法第63条の3に定められた規定で、「自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第63条の3(改善措置の届出等)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第63条の3の条文原文は「自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあ…」で始まります。
- 道路運送車両法第63条の3は第五章 道路運送車両の検査等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第63条の3の前の条は道路運送車両法第63条の2です。
- 道路運送車両法第63条の3の次の条は道路運送車両法第63条の4です。
- 道路運送車両法第63条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第63条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第63条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/63_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法63条の3は、メーカー等が設計・製作に原因のある保安基準不適合について改善措置を講じる前に、国土交通大臣へ届け出る義務を定める。大臣は内容の変更を指示できる。
Q · リコールの無料修理って、法律で決まっているの?
いいえ。法律が命じるのは改修前の国への届出です
道路運送車両法63条の3が定めているのは、メーカーや輸入業者が改善措置(リコール)を講じる前に、不具合の状況と原因、改善措置の内容、使用者への周知方法を国土交通大臣へ届け出る義務です。費用負担は条文に書かれていません。実際に無料で改修されるのは、業界の実務慣行と各社の届出内容によるものです。改善措置が不適切なら大臣は変更を指示でき、メーカーは実施状況を報告し続けなければなりません。
解説
リコールは、メーカーが善意で配る「おまけ」ではない。道路運送車両法63条の3は、自動車メーカーや輸入業者に届出義務を課している。同じ型式の車が保安基準(国が定める、車として公道を走ってよい最低限の構造・性能のライン)に適合しない、または適合しなくなるおそれがあり、その原因が設計か製造にあると認めたとする。その場合、改修を始める前に、不具合の状況と原因、改修の中身、使用者への周知方法を国土交通大臣へ届け出なければならない。改修が不十分なら大臣は変更を指示でき、自動車技術総合機構に技術的な検証もさせられる。届出の後も、改修がどこまで進んだかを報告し続ける義務がある。つまり、あなたの車の改修が本当に済んだのかは国の記録として追いかけられている。車台番号ひとつで、自分の車が対象かどうかを国交省のサイトで調べられるのも、この届出が土台になっているからだ。ディーラーに「様子を見ましょう」と言われても、公開された届出内容と照らし合わせて話ができる。
法的な位置づけ
道路運送車両法63条の3はリコール届出制度を定める規定であり、自動車製作者等または装置製作者等が、設計・製作過程に起因する保安基準不適合またはそのおそれを認めて改善措置を講じる場合に、事前に国土交通大臣へ届け出る義務、大臣の変更指示権、自動車技術総合機構による技術的検証、改善措置の実施状況報告義務を規定する。
手順
- 1.車台番号でリコール対象か確認する 車検証に記載された車台番号を控え、国土交通省のリコール情報検索とメーカーのサイトで対象かどうかを照会する。中古車の場合は前の所有者あての通知が届いていないことがあるため必ず自分で確認する
- 2.ディーラーに改修を予約し記録を残す 対象と分かったらその日のうちに販売店へ改修を予約する。予約日、部品待ちの回答、担当者名をメールや書面で残し、使用者として放置していなかったことを示せるようにする
- 3.不具合で損害が出たら車両と記録を保存する 事故や故障が起きた場合は修理や廃車を急がず車両を保存し、公表されたリコール届出の内容を印刷して、製造物責任法にもとづく請求を弁護士と検討する
- 4.届出のない不具合は国へ通報する 同じ症状が繰り返すのにリコールが出ていない場合は、国土交通省の自動車不具合情報ホットラインへ通報する。使用者からの報告の積み重ねが国の判断材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1リコール届出とは何ですか?
メーカーや輸入業者が、設計・製作に原因のある保安基準不適合を直す前に、国土交通大臣へ内容を届け出る手続です。道路運送車両法63条の3が根拠です。
Q2自分の車がリコール対象か調べる方法は?
国土交通省のリコール情報検索や各メーカーのサイトで、車検証に記載された車台番号を入力すると対象かどうか確認できます。
Q3リコール修理 いつまでに受ければいい?
使用者側に法定の期限はありません。ただし未改修のまま事故が起きると不利になりうるうえ、車検で改修を求められる運用もあるため早めの予約が安全です。
Q4リコールを届け出ずに直すのは違法?
設計・製作に原因がある保安基準不適合を認めて改善措置を講じるなら、事前の届出が必要です。届け出ずに改修すると届出義務違反になりえます。
Q5タイヤやチャイルドシートもリコール対象になる?
なります。63条の3第2項により、特定後付装置の製作者・輸入者にも車本体と同様の届出義務があります。
Q6国はリコールの中身をチェックできる?
できます。改善措置が不適切なら国土交通大臣が変更を指示でき(3項)、必要に応じて自動車技術総合機構に技術的検証をさせます(5項)。
Q7リコール後の改修率は誰が管理している?
届出をしたメーカー等は、改善措置の実施状況を国土交通大臣に報告する義務を負います(4項)。届出後も国に進み具合が報告され続けます。
Q8リコールが出た車の事故は誰の責任?
欠陥が原因ならメーカーに製造物責任法3条の賠償責任が生じえます。リコール届出は設計・製作に原因があることをメーカー自身が認めた記録として重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1リコールって、メーカーが直さなかったら国は何かしてくれるんですか?
届出があっても改修内容が不十分なら、国交大臣は63条の3第3項で変更を指示できます。メーカーが届け出ずに放置している場合は、63条の2の勧告や命令の対象になります。実務のポイント:国の判断材料になるのは使用者からの不具合報告の積み重ねです。国交省の不具合情報ホットラインへの通報は、一件でもデータとして残ります
Q2リコール対象なのに改修してない車を売ったら、何か問題になりますか?
売ること自体が本条で禁止されているわけではありません。ただし未改修を知りながら黙って売れば、民法562条の契約不適合責任や説明義務違反を問われるおそれがあります。実務のポイント:買取業者は査定のときに車台番号でリコール履歴を確認しています。売る前に改修を済ませておくほうが、値引き交渉の口実を与えずに済みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「リコール修理は法律で無料と決まっている」と思われがちだが、63条の3が定めているのは届出の義務であって、費用負担は書いていない。無料で改修されるのは実務慣行と、各社の届出に書かれた改善措置の内容によるものだ
- リコールは知っていても、「リコール」「改善対策」「サービスキャンペーン」の三つを区別できる人は少ない。保安基準に適合しない、またはそのおそれがあるものが本条のリコール、基準の対象外でも安全上放っておけないものが改善対策、商品性や品質の問題がサービスキャンペーンである。はがきの表題で緊急度はまるで違う
- 「リコールが出る車=危険なメーカーの車」という見方は法の設計と逆を向いている。本条は欠陥を自分から申告させる仕組みであり、届出件数の多さと隠ぺいの少なさが同時に成り立つこともある。本当に警戒すべきなのは、不具合情報が集まっているのに届出が出てこないケースだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の役割 | 63条の3:メーカー等が自ら改善措置を届け出る(自主リコール) | 63条の2:届出がない場合などに大臣が勧告・命令する強制手段 |
| 手続の起点 | メーカー等が設計・製作過程に原因があると認めたとき | 国土交通大臣が保安基準不適合と原因を認めたとき |
| 国の関与 | 届出の受理、内容の変更指示、機構による技術検証、実施状況報告の受領 | 改善措置の勧告、従わない場合の公表や命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は消費者保護法の一般的な商品回収義務に加え、交通部の型式審査規則で車両の召回を管理する。日本のような独立した法律上の届出条文ではなく、規則レベルの運用が中心
韓国は製作者に欠陥の是正と公開を義務づけ、国土交通部が調査・是正命令を行う。日本より国の調査権限が前面に出ている
中国は国務院条例でリコール手続を定め、市場監督管理当局への届出と召回計画の提出を求める。自主回収と命令回収の二本立て
米国はメーカーが欠陥を知ってから一定期間内に NHTSA へ報告し、所有者に通知・無償改修する仕組み。改修の無償性が法律上明記されている点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古で買った5年落ちの軽自動車。前のオーナーあてに届いていたリコールのはがきは、あなたの元には来ていない。国交省のリコール検索で車台番号を入れると、改修していないブレーキ部品の不具合がそのまま残っていた
- もし届出済みのリコールをディーラーに頼んで「部品待ちで3か月後」と言われたら、その間に事故が起きたときの責任はどうなる? 公表された不具合の内容、改修の予約記録、ディーラーとのやりとりが、後の損害賠償交渉で決め手になる
- あなたは部品メーカーの品質保証担当。市場からの不具合報告が同じ型番で3件目に届いた。設計や製造に原因があると社内で認めた瞬間から、届出をせずに黙って改修するという選択肢は消える
- チャイルドシートのリコール通知を見落としていた。タイヤやチャイルドシートのような後付けの装置も、2項で届出の対象になる
- 車検まであと2週間。エアバッグのリコールを後回しにしてきたが、タカタ製エアバッグの未改修車は車検を通さない運用になった例がある(最新の運用状況をご確認ください)。予約は今日入れるべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国交省のリコール検索(車台番号で照会)とメーカーのサイトで、自分の車が対象か確認する2. 対象なら速やかに改修を予約し、予約日・部品待ちの回答をメールや書面で残す3. 不具合で事故や損害が出たら、車両をそのまま保存して修理や廃車を急がない4. 届出の内容を印刷し、製造物責任法3条にもとづく請求を弁護士と検討する5. 届出されていない不具合に気付いたら、国交省の自動車不具合情報ホットラインへ通報する
訴えられた側:1. 市場の不具合情報と社内の品質記録を一元管理し、設計・製造が原因かどうかを判断した日と根拠を記録する2. 原因を認めたら改修を始める前に必ず届け出る。黙って改修すると届出義務違反になりうる3. 周知の方法と改修率を管理し、4項の実施状況報告に備える4. 大臣から変更の指示が出そうなら、機構の技術検証に耐えられる試験データを先にそろえておく
時効(請求できる期限):届出には日数の期限はなく、「改善措置を講じようとするとき、あらかじめ」が基準になる。改修に着手する前に届け出なければ義務違反になりうる。欠陥による損害の請求は、製造物責任法5条により損害と賠償義務者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、引渡しから10年で消滅する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成6年(1994年) 改正:それまで通達にもとづいて運用されていた自動車のリコール制度が、道路運送車両法の改正により法律上の届出制度として位置づけられた
- 道路運送車両法 第63条の2改善措置の勧告・命令、届出がない場合の強制手段
- 道路運送車両法 第41条保安基準の対象となる構造・装置
- 道路運送車両法 第46条保安基準の原則
- 製造物責任法 第3条欠陥による損害の無過失責任
- 民法 第709条欠陥車による損害の一般不法行為責任
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