道路運送車両法 第7条(新規登録の申請)
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- 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
- 一車名及び型式
- 二車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
- 三原動機の型式
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五使用の本拠の位置
- 六取得の原因
- 2.国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
- 3.第一項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
- 一第七十一条第二項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車自動車予備検査証
- 二第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車同条第四項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第二号において同じ。)
- 三第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた後に第九十四条の五第一項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車等(人の運送の用に供する自動車又は貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、当該自動車の構造等に関する事項(第七十一条の二第一項に規定する構造等に関する事項をいう。)に変更が生ずることが少ないものとして国土交通省令で定めるものをいう。第九十四条の五第七項において同じ。)保安基準適合証
- 四第七十一条の二第一項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第九十四条の五の二第一項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
- 4.第一項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第九十六条の二から第九十六条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
- 一第三十三条第四項譲渡証明書
- 二第七十五条第五項完成検査終了証
- 三第九十四条の五第二項保安基準適合証
- 四第九十四条の五の二第二項において準用する第九十四条の五第二項限定保安基準適合証
- 5.前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。
- 6.第一項の申請は、新規検査の申請又は第七十一条第四項の交付の申請と同時にしなければならない。
この条文の基本情報
新規登録の申請とは何ですか?
定義新規登録の申請とは、道路運送車両法第7条に定められた規定で、「登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第7条(新規登録の申請)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第7条の条文原文は「登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。」で始まります。
- 道路運送車両法第7条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第7条の前の条は道路運送車両法第6条です。
- 道路運送車両法第7条の次の条は道路運送車両法第8条です。
- 道路運送車両法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法7条は、未登録自動車の所有者が申請書に譲渡証明書等を添え、車両を提示して新規登録を申請すると定める。新規検査との同時申請が必要。
Q · 新車や輸入車を初めてナンバー登録するとき、法律上なにが必要なの?
所有者の申請、所有権を示す書面、車両の提示が原則
道路運送車両法7条により、新規登録は所有者が国土交通大臣(窓口は運輸支局等)に申請します。申請書には車名・型式、車台番号、原動機の型式、所有者、使用の本拠の位置、取得の原因を記載し、譲渡証明書や輸入の事実を証明する書面などを添え、車両を提示するのが原則です。型式指定車の完成検査終了証などがあれば提示を省略でき(3項)、申請は新規検査と同時に行います(6項)。
解説
ディーラーで新車を契約してから納車までの二、三週間、書類の上で何が起きているかを知る人は少ない。新規登録とは、国の自動車登録ファイルに「この車の所有者は誰か、どこを拠点に使うか」を初めて書き込む手続である。本条はその入口にあたる。申請書には車名・型式、車台番号、原動機の型式、所有者、使用の本拠の位置、取得の原因を書く。そこに譲渡証明書や輸入の事実を証明する書面を添えて所有権を示し、車そのものを提示するのが原則である。ただし、型式指定車の完成検査終了証や指定整備工場の保安基準適合証があれば、車を持ち込まずに済む。見落とされがちなのが所有者欄だ。ディーラーローンで買えば、そこに載るのは多くの場合あなたではなく、販売店や信販会社である。登録は所有権を第三者に主張する根拠になる(5条)。この一行が、売却も廃車もあなた一人では決められない状態を生む。
法的な位置づけ
新規登録とは、道路運送車両法第7条に基づき、登録を受けていない自動車について、所有者の申請により車名・型式、車台番号、原動機の型式、所有者、使用の本拠の位置及び取得の原因を自動車登録ファイルに初めて記録する行政上の手続であり、登録は自動車の所有権の得喪を第三者に対抗する要件となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所有者名義を決める 契約前に、所有者欄を自分名義にするか販売店・信販会社名義(所有権留保)にするかを確認する。現金一括や銀行系ローンなら自分名義にできることが多い
- 2.所有権を示す書面をそろえる 新車・国内中古なら譲渡証明書、輸入車なら輸入の事実を証明する書面、一時抹消車なら抹消時に交付された証明書を用意する。打刻証明を求められる場合もある(7条2項)
- 3.車庫証明と自賠責を準備 使用の本拠の位置を管轄する警察署で保管場所証明書を取得し、自賠責保険に加入する。使用の本拠と車庫の実態を一致させる
- 4.提示方法を確認 完成検査終了証(有効期間内)、自動車予備検査証、保安基準適合証があれば書面提出で車両提示に代えられる(7条3項)。なければ車両を運輸支局の検査場へ持ち込む
- 5.新規検査と同時に申請 運輸支局等で新規登録申請と新規検査申請を同時に行う(7条6項)。登録情報処理機関に情報が提供済みなら、申請書への記載で書面提出に代えられる(4項)
よくある質問 AI による整理
Q1自動車の新規登録とは何ですか?
一度も登録されていない自動車を国の自動車登録ファイルに初めて記録する手続です。道路運送車両法7条が根拠で、所有者が申請します。
Q2新規登録に必要な書類は?
申請書に加え、譲渡証明書や輸入の事実を証明する書面など所有権を示す書面が必要です。実務上は保管場所証明書や自賠責の証明書も求められます。
Q3新規登録で車を運輸支局に持ち込む必要はある?
原則は車両の提示が必要です。ただし型式指定車の完成検査終了証や自動車予備検査証、保安基準適合証があれば提示を省略できます(7条3項)。
Q4中古新規登録とは?
一時抹消登録をした車を再び公道で使うために登録し直す手続です。抹消時に交付された証明書が必要で、紛失すると手続が滞ります。
Q5新規登録と車検の違いは?
新規登録は所有関係を台帳に記録する手続、車検(新規検査)は保安基準適合の確認です。法的には別物ですが、7条6項で同時申請が義務づけられています。
Q6新規登録はどこで申請する?
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で申請します。ナンバーの地名もこの管轄で決まります。
Q7登録していない車で公道を走ったら違法?
違法です。道路運送車両法4条は登録を受けていない自動車の運行を禁止しており、罰則の対象となります。仮ナンバー等の例外制度があります。
Q8新規登録は代理で申請できる?
できます。ディーラーや行政書士が所有者の委任状を受けて代理申請するのが一般的です。所有者欄の記載は委任前に必ず確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ローンを払い終わったのに、車の所有者がまだディーラーのままなんだけど?
新規登録の時点で所有者欄に販売店や信販会社が記録されていれば(本条1項4号)、完済しても自動的には変わらない。所有権解除の書類を受け取り、移転登録(13条)をして初めてあなたの名義になる。実務のポイント:放置している間に販売店が廃業すると、解除書類の入手が一気に難しくなる。完済したら、その月のうちに書類を請求すること
Q2並行輸入した車って、自分で登録できるの?
できる。輸入の事実を証明する書面を添え、車を提示し、新規検査と同時に申請する(本条1項、6項)。打刻の証明書を求められることもある(2項)。実務のポイント:費用がかさむのは登録手数料ではなく、保安基準や排出ガス基準への適合確認である。車両の代金を払う前に、適合させるための改修費と試験費用の見積りを取っておかないと、総額が想定の倍になることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録」と「車検」は同じ手続だと思われがちだが、別物である。登録は所有関係を公示する台帳への記録、検査は保安基準に適合しているかの確認である。本条6項が新規検査などとの同時申請を義務づけているので窓口では一度に済むように見えるが、法的な意味も、後で争いになる場面もまったく違う
- あなたから見れば「乗っているのも、毎月払っているのも自分」。法律から見れば、登録上の所有者こそが所有権を第三者に主張できる者である(5条)。ローン返済中に急いで車を手放したくなったとき、この落差のせいで買取店の査定額が出ても契約できない
- 「軽自動車もバイクも同じ手続で登録するんでしょ」という問いは、前提からずれている。軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車は本条の登録制度の外にある(4条)。検査対象の軽自動車は軽自動車検査協会での手続という別世界の話で、所有権の対抗の仕組みも異なる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 7条 新規登録:未登録の自動車を初めて登録 | 13条 移転登録:登録済み自動車の所有者変更 4条:未登録自動車の運行禁止 |
| 申請者 | 所有者 | 新所有者(旧所有者の譲渡証明書等を添付) 申請手続ではなく禁止規定 |
| 車両の提示 | 原則必要。完成検査終了証等で代替可 | 原則不要 — |
| 期限 | 申請期限なし(ただし未登録では運行不可) | 譲渡後15日以内 登録前の運行は常に違法 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では監理所(監理站)での新領牌照登記が必要で、未領牌照での運行は道路交通管理処罰条例で処罰される。登録と検査を一体で扱う点は日本と近い
韓国も新規登録を所有者の申請とし、登録を所有権得喪の効力要件とする点で日本(対抗要件)より強い効果を持たせている
中国は国家による機動車登記制度を定め、登記を経なければ道路通行できない。細則は公安部の機動車登記規定に置かれる
米国は州ごとの DMV が登録を所管し、所有権は別途 Certificate of Title で管理される二本立て構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 友人に頼まれ、自分の名前で車を登録してあげた。乗っているのは友人だけで、あなたはキーに触れたこともない。三か月後、その車が人身事故を起こし、被害者側の請求書が名義人のあなたの家に届く。「名前を貸しただけ」は、登録ファイルにも自賠責の実務にも通用しないことがある
- 海外オークションで落札したクラシックカーが港に着いた。ところが、代行業者が輸入の事実を証明する書面を渡してくれなかったら、どうなる? 本条1項の添付書面が揃わないかぎり、新規登録の申請そのものができない。登録を受けていない車は、公道を一センチも走れない(4条)
- 一時抹消していた愛車をまた走らせたい。車検場の予約まであと三日なのに、抹消のときに交付された書面が見つからない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した車の書類(譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面、抹消時の書面)を販売者が渡さないときは、まず書面で引渡しを求め、やり取りを記録する2. 自分の知らない間に名義を使われて登録されたと気付いたら、登録事項等証明書を取り寄せて事実を確認し、運輸支局と警察に相談する3. 名義を貸してしまった場合は、速やかに移転登録か抹消登録を相手に求め、応じなければ弁護士に相談する
訴えられた側:1. 販売店や代行業者として登録を代理するときは、所有者欄と使用の本拠を顧客に書面で説明し、同意を残す2. 車台番号・原動機の型式の打刻に不審な点がある車両は受け付けない。2項の打刻証明を求められる前に来歴を確認する3. 名義貸しを頼まれても断る。すでに応じてしまったなら、事故や違反が起きる前に移転登録で実態に合わせる
時効(請求できる期限):新規登録そのものに申請期限はない。ただし登録を受けていない自動車を公道で運行することは禁止されている(4条)。登録後に所有者の住所や使用の本拠が変わったときは15日以内に変更登録(12条)、売買したときは15日以内に移転登録(13条)が必要である。完成検査終了証は、発行後、国土交通省令で定める期間内でなければ提示の代わりにならない(本条3項2号)(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路運送車両法 第4条未登録自動車の運行禁止
- 道路運送車両法 第5条登録による所有権得喪の対抗要件
- 道路運送車両法 第13条移転登録、名義変更の手続
- 道路運送車両法 第33条譲渡証明書の交付義務
- 道路運送車両法 第59条新規検査、登録と同時申請
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条登録申請時の車庫証明提出(通称 車庫法)
- 自動車損害賠償保障法 第9条検査証交付時の自賠責証明提示(現行効力を要確認)
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