道路運送車両法 第8条(新規登録の基準)
- 国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
- 一申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
- 二当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
- 三当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第三項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
- 四その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。
この条文の基本情報
新規登録の基準とは何ですか?
定義新規登録の基準とは、道路運送車両法第8条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第8条(新規登録の基準)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第8条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第8条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第8条の前の条は道路運送車両法第7条です。
- 道路運送車両法第8条の次の条は道路運送車両法第9条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/8