道路運送車両法 第31条(打刻の塗まつ等の禁止)
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何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
打刻の塗まつ等の禁止とは何ですか?
定義打刻の塗まつ等の禁止とは、道路運送車両法第31条に定められた規定で、「何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第31条(打刻の塗まつ等の禁止)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第31条の条文原文は「何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な…」で始まります。
- 道路運送車両法第31条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第31条の前の条は道路運送車両法第30条です。
- 道路運送車両法第31条の次の条は道路運送車両法第32条です。
- 道路運送車両法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法31条は、何人も自動車の車台番号や原動機の型式の打刻を塗まつし、識別を困難にする行為を禁じる。整備上必要な場合は国土交通大臣の許可が必要。
Q · 自分の車なら、車台番号の刻印を削ったり塗りつぶしたりしてもいいの?
いいえ。所有者でも禁止され、例外は大臣の許可等のみ
道路運送車両法31条は「何人も」車台番号や原動機の型式の打刻を塗まつし、識別を困難にする行為をしてはならないと定めています。所有者本人も対象です。塗りつぶしや削り取りに限らず、結果として刻印が読めなくなる行為も問題になりえます。整備上どうしても必要な場合は、事前に国土交通大臣の許可(窓口は運輸支局)を受けるか、32条の打刻命令に従う必要があります。
解説
車の個体を法的に証明するのは、車検証でもナンバープレートでもない。車体に直接刻まれた車台番号である。登録、車検、売買、盗難届、保険金請求、輸出抹消。どの手続も最後はこの刻印と書類が一致するかで決まる。道路運送車両法31条は、この刻印や原動機の型式の打刻を塗りつぶすこと、さらに「識別を困難にするような行為」全般を、所有者を含む「何人」にも禁じている。自分の車でも例外にならない点が落とし穴である。錆取りでサンダーを当てた、全塗装で刻印の上に厚く塗装を重ねた、事故修理でフレームの刻印部分ごと切り継いだ。悪意がなくても結果として読めなくなれば、本条の問題になりうる。本条の禁止に違反すると刑事罰の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。逃げ道は二つだけである。整備上どうしても必要なら事前に国土交通大臣(実務の窓口は運輸支局)の許可を取るか、次条(32条)の打刻命令に従う。順番を間違えず、先に役所へ相談する人だけが無傷で済む。
法的な位置づけ
道路運送車両法31条は、自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻の同一性を保護する禁止規定であり、何人に対しても打刻の塗まつその他識別を困難にする行為を禁じる。整備上特に必要な場合等における国土交通大臣の許可、又は同法32条に基づく打刻命令がある場合に限り、例外として適用が除外される。
手順
- 1.作業前に刻印の位置と状態を記録する 錆取り・全塗装・板金修理などに着手する前に、車台番号と原動機型式の打刻位置を確認し、判読できる状態を写真で記録する。車検証の番号と一致しているかも照合しておく
- 2.施工業者と刻印部分の扱いを取り決める 見積もり段階で刻印部分をマスキングするか、交換対象の部材に刻印が含まれるかを業者に確認し、見積書や作業指示書に明記させる
- 3.刻印に触れる必要があれば運輸支局へ事前相談 刻印部分の研磨・切断・部材交換が避けられない場合は、施工前に管轄の運輸支局に相談し、31条ただし書の国土交通大臣の許可など正規の手続に乗せる
- 4.判読不能になった場合は打刻手続に従う 既に刻印が読めなくなっている場合は、自分で打ち直さず運輸支局の指示を受け、32条の打刻命令に基づく手続で番号を回復させる。経緯を示す整備記録や写真も提出できるよう揃える
よくある質問 AI による整理
Q1車台番号とは何ですか?
自動車の車体(フレーム等)に打刻された固有の識別番号です。車検証の記載と照合され、登録・検査・盗難捜査などで車両の同一性を確認する基準になります。
Q2車台番号の刻印はどこにありますか?
車種によって異なり、エンジンルーム内の隔壁やフレーム、フロア部分などに打刻されています。正確な位置は車種ごとの整備書やディーラーで確認できます。
Q3車台番号を塗りつぶすと違法ですか?
違法です。道路運送車両法31条は、何人も車台番号の打刻を塗まつしてはならないと定め、違反は刑事罰の対象になります。所有者本人も例外ではありません。
Q4車台番号が読めない車は車検に通りますか?
現車の刻印と車検証の番号を照合できないため、そのままでは検査を通すのは困難です。運輸支局に相談し、32条の打刻手続などで番号を回復させる必要があります。
Q5車台番号の打刻許可はどこで申請しますか?
許可権者は国土交通大臣ですが、実務上の窓口は管轄の運輸支局です。施工前に刻印の状態と作業内容を持ち込んで相談するのが確実です。
Q6車台番号の改ざんは何罪になりますか?
道路運送車両法31条違反として同法の罰則が適用されます。盗難車の流通に関われば刑法の盗品等関与罪なども問題になります。罰則の詳細は最新の改正状況をご確認ください。
Q7中古車の車台番号はどうやって確認しますか?
車検証記載の車台番号と、実車に打刻された番号を目視で照合します。削り跡や打ち直し跡、周辺だけ不自然に新しい塗装がないかも確認し、写真を残しておきます。
Q8全塗装で車台番号の上を塗ってもいいですか?
刻印が判読できなくなる厚塗りは、識別を困難にする行為に該当するおそれがあります。刻印部分をマスキングして読める状態を保つか、事前に運輸支局へ相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1錆で刻印がもともと読みにくいんですけど、磨いたらアウトですか?
読みやすくするための作業でも、削りすぎて数字が欠ければ「識別を困難にする行為」になりうる。道路運送車両法31条ただし書は、整備上必要な場合に大臣の許可を得る道を用意している。実務のポイント:運輸支局で刻印の状態を事前に見てもらい、判読不能なら32条の手続で打刻し直す流れに乗せるのが、結果的に一番早くて安い
Q2事故でフレームを交換したら、車台番号はどうなるんですか?
刻印のある部材を交換すると現車の番号が消えるため、そのままでは登録や検査で照合できない。31条ただし書の許可や32条の打刻命令を使い、運輸支局の関与のもとで番号を打刻する手続が必要になる。実務のポイント:修理見積書に「刻印部位の交換あり」と明記させておくと、後日の車検や売却時に経緯を説明できる証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の所有車なら刻印をどう扱おうと自由」と考えがちだが、条文の主語は「何人も」である。所有者、整備士、板金業者、レストア愛好家の誰にも例外はない。所有権があっても、車台番号の同一性は社会全体が頼るインフラとして保護されている
- 塗りつぶしや削り取りだけが禁止だと思われているが、条文は「その他…識別を困難にするような行為」まで広く押さえている。厚塗りの全塗装、刻印部分への溶接やパテ盛り、刻印のある部材の交換も、結果として読めなくなれば同じ問題になりうる。どこまでが該当するかは個別判断になるため、迷ったら施工前に確認する
- 中古車を買う側は「書類がそろっていれば安心」と考えるが、法律が見ているのは書類と鉄の一致である。書類が完璧でも刻印に改ざん痕があれば、名義変更や車検の段階で止まり、盗品と判明すれば車を失うおそれがある。確認すべき順番が逆なのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 31条:何人に対しても打刻の塗まつ等を禁止する禁止規定 | 32条:識別困難な自動車について打刻を命じる受け皿規定 |
| 名宛人 | 所有者・整備業者・第三者を含む「何人も」 | 打刻がない・不鮮明等の自動車に関係する者(主に所有者) |
| 両者の関係 | 32条の命令を受けたときは本条の禁止が解除される | 本条ただし書を通じて、行政関与のもとで番号の同一性を回復させる |
他国ではどう定めているか 2 か国
中国も発動機番号・車架番号・車両識別コードの改変を明文で禁止しており、車両同一性の保護という目的は日本と共通する
米国は連邦刑法で車両識別番号(VIN)の改変・除去を処罰対象とし、盗難車対策として位置づける点で本条と趣旨を同じくする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自分の車の錆を落とすだけで違反になるのか? 刻印まわりの錆をワイヤーブラシで削り、数字が半分消えた。所有者本人でも「何人も」の対象に入る。削る前に運輸支局へ相談していれば、正規の手続に乗せられた
- 板金工場を営むあなたが、事故車のフロア修理で刻印のあるパネルを新品に交換した。旧パネルはスクラップ行き。次の車検で現車と車検証の番号が照合できず、客の車は検査を通らない。責任を問われるのはあなたの工場である
- 中古車を買って三日後、名義変更で運輸支局に持ち込むと、刻印に削った跡と打ち直した跡があると指摘された。盗難車の「番号すり替え」が疑われる。あと数日で売主との返品交渉の期限が切れる。刻印部分を写真に残し、売主に書面で連絡する
- 旧車レストア中の友人から相談を受けた。「全塗装でフレームを完全に剥離したい。刻印の上も塗っていいか?」。三分で答えられる。刻印を読める状態のまま残すか、先に許可を取るか、どちらかしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した車の刻印に削り跡や打ち直し跡を見つけたら、すぐに写真と動画で記録する2. 車検証の車台番号と照合し、不一致や判読不能の箇所を書面で売主に通知する3. 盗難車の疑いがあれば警察に相談する。自分で刻印に手を加えるのは絶対に避ける4. 売主に対し、契約不適合責任(民法562条以下)による解除や代金返還を検討する
訴えられた側:1. 刻印が読めなくなった経緯(錆、事故、修理、前所有者の作業)を時系列で整理し、整備記録や見積書、写真を集める2. 故意がなかったことを示す客観資料を確保する3. 運輸支局に相談し、32条の打刻命令など正規の回復手続に乗せる4. 捜査を受けている場合は、供述の前に刑事事件に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。違反に対する刑事責任は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条の公訴時効が行為終了時から進行する(最新の改正状況をご確認ください)。改ざん車をつかまされた場合の売主への請求は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用され、契約不適合を知った時から1年以内の通知(民法566条)にも注意する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の制定により、車台番号及び原動機の型式の打刻の塗まつ等を禁止する規定として設けられた
- 道路運送車両法 第32条識別困難時の打刻命令、本条ただし書の受け皿
- 道路運送車両法 第29条車台番号等の打刻制度(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第4条登録を受けなければ運行できない原則
- 刑法 第256条盗品等関与罪、改ざん盗難車の流通処罰
- 民法 第562条改ざん車購入時の契約不適合責任
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