道路運送車両法 第31条(打刻の塗まつ等の禁止)
何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
打刻の塗まつ等の禁止とは何ですか?
定義打刻の塗まつ等の禁止とは、道路運送車両法第31条に定められた規定で、「何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第31条(打刻の塗まつ等の禁止)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第31条の条文原文は「何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な…」で始まります。
- 道路運送車両法第31条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第31条の前の条は道路運送車両法第30条です。
- 道路運送車両法第31条の次の条は道路運送車両法第32条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/31