道路運送車両法 第29条(車台番号等の打刻)
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- 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。
- 2.自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者が自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻しようとするときは、その様式その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
車台番号等の打刻とは何ですか?
定義車台番号等の打刻とは、道路運送車両法第29条に定められた規定で、「自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第29条(車台番号等の打刻)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第29条の条文原文は「自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第29条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第29条の前の条は道路運送車両法第28条の3です。
- 道路運送車両法第29条の次の条は道路運送車両法第30条です。
- 道路運送車両法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路運送車両法29条は、車台番号と原動機型式の打刻を自動車メーカー、車台・原動機メーカー、国土交通大臣の指定者に限定し、打刻様式の事前届出を義務づける。
Q · 車台番号って、整備工場や車の持ち主が自分で刻み直してもいいの?
できない。刻めるのはメーカーと大臣指定者のみ
道路運送車両法29条1項により、車台番号や原動機の型式を打刻できるのは、自動車の製作者、車台・原動機の製作者、国土交通大臣が指定した者に限られます。整備工場や車の所有者が刻むと、元の番号を正確になぞっただけでも違反になります。刻める者にも、打刻様式などを事前に大臣へ届け出て、そのとおりに刻む義務があります(同条2項)。錆や事故で番号が読みにくくなった場合は、まず管轄の運輸支局に相談してください。
解説
車検証の「車台番号」の欄に並ぶ英数字は、車の戸籍番号にあたる。その番号をフレームに刻める者は、法律で三種類に絞られている。自動車メーカー、車台(フレーム)や原動機を作るメーカー、そして国土交通大臣が指定した者だけだ。腕のいい整備工場でも、ボディショップでも、車の持ち主本人でも、それ以外の者が刻めば違法になる。刻む資格を持つメーカーにも自由はない。刻印の様式などは国土交通省令が決めており、事前に大臣へ届け出て、その届出どおりに刻まなければならない。大臣は届出の内容が適当でないと判断すれば、変更を命じられる。要するに、車台番号は「車の身元を国が一元管理するための鍵」であり、誰でも作れる合鍵であってはならない。中古車を買う側にとっての実用上の意味ははっきりしている。刻印が車検証と一致しない車、刻印に溶接や削り、再塗装の痕がある車は、盗難車の部品を組み合わせた「ニコイチ」かもしれない。その車は、登録も売却も保険の手続も途中で止まりかねない。
法的な位置づけ
道路運送車両法29条は、自動車の車台番号および原動機の型式の打刻主体を、自動車の製作を業とする者、車台または原動機の製作を業とする者、国土交通大臣の指定を受けた者に限定する規定である。打刻主体には打刻様式等の事前届出と届出内容の遵守が義務づけられ、国土交通大臣は届出事項が適当でない場合に変更を命じることができる。
手順
- 1.車検証の車台番号を控える 購入を検討している中古車の車検証(自動車検査証)を見せてもらい、車台番号の欄を一文字ずつ書き写すか撮影する
- 2.実車の刻印位置を特定する 販売店に車台番号の刻印位置を尋ね、エンジンルームやフレームの刻印を自分の目で確認する。位置が分からなければ取扱説明書を参照する
- 3.刻印と車検証を照合し、改ざんの痕跡を見る 刻印の英数字が車検証と完全に一致するかを確認する。刻印の周辺だけ研磨痕が新しい、溶接痕がある、部分的に再塗装されているといった痕跡があれば購入を見送る
- 4.支払い前に刻印写真を契約書に添付する 照合した刻印部分の写真を契約書に添付するよう販売店に依頼し、代金を支払う前に証拠を手元に残す。応じない販売店との取引は再検討する
よくある質問 AI による整理
Q1車台番号とは何ですか?
自動車のフレーム(車台)に刻まれた、車両一台ごとを識別する英数字の番号です。車検証にも記載され、登録や車検で実車と照合されます。
Q2車台番号を打刻できるのは誰ですか?
道路運送車両法29条により、自動車の製作者、車台・原動機の製作者、国土交通大臣が指定した者の三種類に限られます。
Q3車台番号 打ち直し 違法?
資格のない者が打ち直すと違法です。元の番号と同じ文字をなぞる場合でも、打刻する資格がなければ29条1項に反します。
Q4車台番号はどこに刻まれていますか?
車種により異なりますが、エンジンルーム内の隔壁やフレーム、運転席足元付近に刻まれていることが多いです。取扱説明書や販売店で位置を確認できます。
Q5車台番号が読めない車は車検に通りますか?
車検では車検証の番号と実車の刻印を照合するため、識別できないと手続が止まるおそれがあります。事前に運輸支局へ相談するのが安全です。
Q6フレームを交換したら車台番号はどうなりますか?
新しいフレームに元の番号は刻まれていないため、運輸支局での手続が必要になります。修理工場が勝手に番号を刻むことはできません。
Q7原動機の型式の打刻とは何ですか?
エンジン(原動機)に刻まれた型式の表示です。車台番号と同じく29条の対象で、刻める者はメーカー等に限られます。
Q8メーカーは車台番号を自由な書体で刻めますか?
自由には刻めません。打刻の様式などを事前に国土交通大臣へ届け出て、その届出どおりに刻む必要があります(29条2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1車台番号が錆で読めなくなってきたんですが、自分で彫り直してもいいですか?
だめです。道路運送車両法29条1項により、刻めるのはメーカーと国土交通大臣が指定した者に限られます。元の番号を正確になぞるだけでも違反になります。まず管轄の運輸支局に相談してください。実務のポイント:錆が進んでいるなら、自分で磨く前に現状を写真に残しておくことです。後で識別が難しくなったとき、その写真があなたの潔白を示す材料になります
Q2安い中古車の車台番号が、なんとなく削られたように見えます。考えすぎでしょうか?
考えすぎではありません。刻印の識別を困難にする行為は同法で禁じられており、周囲の研磨痕、溶接痕、部分的な再塗装は典型的な警戒サインです。車検証の番号と一文字ずつ照合し、合わなければ買わないことです。実務のポイント:販売店に「刻印部分の写真を契約書に添付したい」と頼んでみてください。それを渋る店とは、刻印の話より先に取引そのものを考え直すべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 錆で読めなくなった番号なら、元の番号をそのままなぞって刻み直すのは問題ないと考えがちである。しかし本条が禁じているのは「偽の番号を刻むこと」ではなく、「資格のない者が刻むこと」そのものだ。正しい番号を正確になぞっても、刻んだのが資格のない者なら違法になる
- 中古車を買うとき、車検証の書類さえ揃っていれば安心だと思う人は多い。だが書類が照合の対象にしているのは、フレームに刻まれた現物の番号である。書類は正規でも、車体側の番号が改ざんされていれば、その車の身元は崩れている。書類だけを見て買う行為は、照合の片側しか見ていない
- メーカー側は好きな書体や位置で刻めると思われがちだが、実際には様式などの事項を事前に国土交通大臣へ届け出て、その届出どおりに刻む義務がある。大臣はその内容の変更を命じることもできる。刻印は、メーカーが自由に決めるデザインではなく、国に対する約束である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 29条:打刻できる者の限定と打刻様式の届出 | 31条:打刻の塗まつなど識別を困難にする行為の禁止 32条:打刻を受けるべき旨の命令 |
| 名宛人 | メーカー・大臣指定者以外のすべての者(禁止)、メーカー等(届出義務) | 何人も 打刻に問題のある自動車の所有者等 |
| 典型場面 | 整備工場や所有者が錆びた番号を刻み直す | 刻印を削る・塗りつぶす・溶接で覆う フレーム交換や刻印不鮮明で正規の打刻が必要になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では車身・引擎號碼が登記と一致しない車両の使用を処罰対象とする。日本のように打刻主体を限定する規定とは構造が異なる
韓国も車台番号等の打刻について法律上の規律を置き、無資格での打刻や改ざんを規制する点で日本と近い
ドイツでは車両識別番号(FIN)の表示義務を車両構造基準の中で定め、登録制度と連動させている
米国は VIN の形式を連邦規則で定め、VIN の改ざん・除去を連邦刑事法で処罰する二段構え
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事故でフレームが歪み、修理工場からフレームごと交換すると言われた。ところが新しいフレームには、あなたの車の車台番号が刻まれていない。工場が番号を勝手に打ち直すことはできない。運輸支局で手続を踏まずに乗り続ければ、次の車検で番号が一致せず、そこで止まる
- ネットオークションで相場より三割安い輸入 SUV を落札した。届いた車の車台番号をよく見ると、周りの金属だけ研磨痕が新しい。もし登録の段階でこれが発覚したら、代金はどうなる? 出品者の連絡先が消える前に、すぐ動くべき場面である
- あなたはカスタムショップの経営者だ。常連客から、錆で読みにくくなった車台番号を「ついでに打ち直しておいて」と頼まれた。善意の作業でも、刻む資格がない者が刻めば本条違反になる。断るのが正解だ
- 古いバイクのレストアを趣味にしている友人から相談された。フレームを新品に替えたが、番号をどうすればいいか分からないという。運輸支局に相談するのが先で、自分で刻むのは論外だと、あなたなら三十秒で答えられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した車の刻印に改ざんの疑いがあれば、すぐに刻印部分を撮影し、車検証、契約書、やり取りの記録を保全する2. 自分で削ったり塗装したりしない(識別を困難にする行為自体が別の禁止規定に触れうる) 3. 管轄の運輸支局と警察に相談する4. 売主には、契約不適合責任(民法562条・564条)に基づき解除や代金返還を請求する旨を書面で通知する
訴えられた側:1. 資格なく打刻した、または依頼を受けて打刻した事実があれば、作業記録、依頼の経緯、元の番号の写真を整理し、弁護士に相談する2. 車両を勝手に処分せず、捜査や運輸支局の確認に応じられる状態を保つ3. 整備業者は、打刻や刻印部分に触れる作業の依頼を受け付けない社内ルールを明文化し、再発を防ぐ
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし中古車の売主に契約不適合責任を追及する場合、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要がある(民法566条。売主が引渡し時に知っていた、または重大な過失で知らなかった場合を除く)。代金返還などの請求権そのものには一般消滅時効(民法166条:知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:道路運送車両法(昭和26年法律第185号)制定。自動車の登録・検査制度の基盤となる法律として成立
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、所管大臣の表記が運輸大臣から国土交通大臣に改められた
- 道路運送車両法 第2条「自動車」の定義、本条の適用範囲
- 道路運送車両法 第7条新規登録の申請、車台番号の記載
- 道路運送車両法 第31条打刻の塗まつ等の禁止(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第32条打刻を受けるべき旨の命令(現行効力を要確認)
- 刑法 第157条改ざん車の登録による不実記録罪
- 民法 第566条中古車の不適合を知った時からの通知期間
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