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道路運送車両法 第30条(輸入自動車等の打刻の届出)

  1. 自動車又はその部分の輸入を業とする者は、自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定める事項を輸入の日から二十日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の者が、その輸入しようとする自動車又は自動車の車台若しくは原動機の車台番号又は原動機の型式に係る前条第二項の国土交通省令で定める事項について、その事実を証明するに足りる当該自動車又は自動車の車台若しくは原動機の製作者の書面を添えて、国土交通大臣に届け出たときは、前項の規定による届出はしなくてもよい。

この条文の基本情報

輸入自動車等の打刻の届出とは何ですか?

定義輸入自動車等の打刻の届出とは、道路運送車両法第30条に定められた規定で、「自動車又はその部分の輸入を業とする者は、自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第30条(輸入自動車等の打刻の届出)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第30条の条文原文は「自動車又はその部分の輸入を業とする者は、自動車又は自動車の車台若しくは原動機を輸入したときは、その都度その車台番号及び原動機の型式の様式その他の国土交通省令で定…」で始まります。
  3. 道路運送車両法第30条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第30条の前の条は道路運送車両法第29条です。
  7. 道路運送車両法第30条の次の条は道路運送車両法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/30

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