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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

道路運送車両法 第28条の3(封印の取付けの委託)

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  1. 国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
  2. 2.第二十六条第一項、第二十八条第一項及び前条第一項の規定は、前項の規定による封印の取付けの委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車登録番号標交付代行者」とあるのは「第二十八条の三第一項の規定による封印の取付けの委託を受けた者」と、「の規定」とあるのは「、第三項及び第五項の規定」と、「自動車登録番号標」とあるのは「封印」と、「交付」とあるのは「取付け」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

封印の取付けの委託とは何ですか?

定義封印の取付けの委託とは、道路運送車両法第28条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第28条の3(封印の取付けの委託)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第28条の3の条文原文は「国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第28条の3は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第28条の3の前の条は道路運送車両法第28条の2です。
  7. 道路運送車両法第28条の3の次の条は道路運送車両法第29条です。
  8. 道路運送車両法第28条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第28条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/28_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法第28条の3は、国土交通大臣が登録自動車のナンバーへの封印の取付けを、省令の要件を備える者に委託できると定める。受託者には交付代行者の規定が準用される。

Q · ナンバーの封印って、ディーラーならどこでも付けてもらえるの?

国から委託を受けた受託者だけが付けられる

道路運送車両法28条の3により、登録自動車のナンバーへの封印の取付けは、国土交通大臣から委託を受けた者に限って行うことができます。委託を受けるには国土交通省令で定める要件を満たす必要があり、受託者には交付代行者に関する規定が準用されて国の監督が及びます。受託者でない販売店や整備工場は封印を扱えないため、名義変更やナンバー変更で封印が必要な場合は、車を運輸支局へ持ち込むか受託者に依頼することになります。

解説

新車の納車日、ディーラーの駐車場で後ろのナンバープレートにアルミのキャップが「カチッ」とはめられる。あの小さな部品が「封印」である。本来は国の仕事で、登録自動車(軽自動車を除く、運輸支局で登録する普通車など)のナンバーに封印を付けるのは国土交通大臣の権限だ。本条は、その国の仕事を、国土交通省令で定める要件を満たす民間の者に委託できると定める。実務では「丁種封印」と呼ばれ、要件を満たすディーラーなどが受託者になっている。受託者には第2項の準用規定により、ナンバープレートの交付代行者と同じ監督の枠組みが及ぶ。この仕組みを知っていると、次の点が分かる。納車の場で封印してもらえるかどうかは店の「サービス」ではなく、その店が受託者かどうかで決まる。受託者でない店で名義変更やナンバー変更をすると、あなた自身が車を運輸支局まで持ち込む手間が生じうる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第28条の3は、封印の取付けの委託を定める規定である。国土交通大臣の権限である登録自動車の自動車登録番号標への封印の取付けを、国土交通省令で定める要件を備える者に委託できるとし、受託者には自動車登録番号標交付代行者に関する規定を読替えのうえ準用して、国の監督の枠組みに置く。

よくある質問 AI による整理

Q1丁種封印とは何ですか?

道路運送車両法28条の3に基づき、国土交通大臣から封印の取付けの委託を受けた民間の者が行う封印の実務上の呼び名です。ディーラーなどが受託者になっています。

Q2封印取付受託者になるにはどうすればいいですか?

国土交通省令で定める要件を備えたうえで、国土交通大臣から委託を受ける必要があります。要件の詳細は省令と所管の運輸支局で確認してください。

Q3封印が壊れたらどこで直せますか?

自分で直すことはできません。運輸支局に車を持ち込むか、封印の取付けの委託を受けた受託者に再封印を依頼します。

Q4名義変更で封印の付け直しは必要ですか?

ナンバーが変わる名義変更(管轄変更など)では、新しいナンバーに封印を付け直す必要があります。ナンバーが変わらない場合は通常不要です。

Q5封印を勝手に外すと違法?

違法です。封印は正当な理由なく取り外すことが禁止され、罰則もあります(道路運送車両法11条ほか)。取外しが必要なら運輸支局や受託者に相談します。

Q6出張封印とは何ですか?

運輸支局まで車を持ち込まずに、受託者などが車のある場所で封印を取り付ける運用です。可否や費用は依頼先に確認が必要です。

Q7封印取付受託者 いつから委託が解除される?

受託者には交付代行者の規定が準用されるため、要件を欠いたり監督上の命令に違反したりすると、委託が取り消されるおそれがあります。

Q8バイクや軽自動車に封印はある?

本条の対象は登録自動車です。軽自動車や二輪車は運輸支局での登録制度ではないため、後ろのナンバーに封印はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ナンバーの封印って、自分で付けたり外したりしちゃダメなんですか?

だめである。封印の取付けは国土交通大臣か、本条により委託を受けた者だけが行う。正当な理由なく封印を取り外すことは禁止されており、罰則もある(道路運送車両法11条ほか、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:ナンバーフレームやカバーを付けるときに封印を壊してしまうケースは珍しくない。壊れたら自分で直そうとせず、運輸支局か受託者に再封印を相談するのが結局いちばん安く済む

Q2軽自動車のナンバーに封印がないのはなぜですか?

封印は「登録自動車」のナンバーに付けるもので、本条も登録自動車を対象にしている。軽自動車は運輸支局での登録ではなく、軽自動車検査協会での届出制度で管理されるため、後ろのナンバーに封印がない。実務のポイント:普通車から軽自動車に乗り換えた人は「軽は名義変更が簡単」と感じることが多い。その理由の一つが、封印のための車の持込みが不要なことである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「封印は車屋ならどこでも付けられる」と思われがちだが、付けられるのは国土交通大臣から委託を受けた者だけである。整備工場や販売店であっても、受託者でなければ封印を扱えない
  • 視点を変えると見え方が違う。ユーザーにとって封印は「ナンバーのおまけの金具」にすぎないが、法律上はナンバーが正規に交付・取り付けられたことを国が確認した証である。だから受託者は国の事務を代わりに担う者として、交付代行者と同じ規定を準用される
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事務第28条の3:登録番号標への封印の取付け第25条:自動車登録番号標の交付
第11条:番号標の取付けと封印を受ける義務
担い手国土交通大臣から委託を受けた者(受託者)自動車登録番号標交付代行者
登録自動車の所有者(義務者側)
監督の枠組み交付代行者の規定(26条1項・28条1項・28条の2第1項)を読替え準用交付代行者に関する本来の規定が直接適用
所有者は封印を受ける義務を負い、違反には罰則

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
道路交通安全規則

台湾には日本型の封印制度はなく、牌照の登記・交付は公路監理機関が直接管理する

ドイツ
Fahrzeug-Zulassungsverordnung(FZV)

ドイツはナンバーに Stempelplakette(登録印章シール)を貼付し、正規登録を示す点で日本の封印と機能が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 個人売買で中古車を買い、ナンバー変更つきの名義変更が必要になった。封印の取付けまで頼めるのは誰なのか? 受託資格のない業者に丸投げすると、最後の封印のために平日に運輸支局まで車を持ち込むことになりかねない
  • あなたはディーラーの登録担当として、受託者の要件を満たし続ける責任を負っている。封印の管理簿が雑だったり、紛失を放置したりすれば、準用される監督規定により委託を解除されるおそれがある。店舗全体の納車フローが止まる
  • 引っ越しで管轄が変わり、ナンバーの変更が必要になった。封印の付け直しは避けられない

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 自動車の登録等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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