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道路運送車両法 第28条の3(封印の取付けの委託)

  1. 国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
  2. 2.第二十六条第一項、第二十八条第一項及び前条第一項の規定は、前項の規定による封印の取付けの委託を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車登録番号標交付代行者」とあるのは「第二十八条の三第一項の規定による封印の取付けの委託を受けた者」と、「の規定」とあるのは「、第三項及び第五項の規定」と、「自動車登録番号標」とあるのは「封印」と、「交付」とあるのは「取付け」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

封印の取付けの委託とは何ですか?

定義封印の取付けの委託とは、道路運送車両法第28条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第28条の3(封印の取付けの委託)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第28条の3の条文原文は「国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第28条の3は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第28条の3の前の条は道路運送車両法第28条の2です。
  7. 道路運送車両法第28条の3の次の条は道路運送車両法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第28条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/28_3

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