道路運送車両法 第28条(標識)
- 自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
- 2.自動車登録番号標交付代行者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
この条文の基本情報
標識とは何ですか?
定義標識とは、道路運送車両法第28条に定められた規定で、「自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第28条(標識)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第28条の条文原文は「自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第28条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第28条の前の条は道路運送車両法第27条です。
- 道路運送車両法第28条の次の条は道路運送車両法第28条の2です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/28