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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

道路運送車両法 第27条(自動車登録番号標の交付手数料)

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  1. 自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要する実費を考慮して、これをしなければならない。
  3. 3.自動車登録番号標交付代行者は、第一項の手数料について、事業場において公衆の見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

自動車登録番号標の交付手数料とは何ですか?

定義自動車登録番号標の交付手数料とは、道路運送車両法第27条に定められた規定で、「自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法第27条(自動車登録番号標の交付手数料)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法第27条の条文原文は「自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 道路運送車両法第27条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
  4. 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
  5. 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路運送車両法第27条の前の条は道路運送車両法第26条です。
  7. 道路運送車両法第27条の次の条は道路運送車両法第28条です。
  8. 道路運送車両法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
  • 本サイト収録道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路運送車両法27条は、ナンバープレート交付手数料に国土交通大臣の認可を要求する。認可は実費を考慮して行い、代行者は額を掲示・ネット公開しなければならない。

Q · ナンバープレートの交付手数料は、誰がどうやって決めているの?

実費を基準に大臣が認可し、代行者が公開する料金

道路運送車両法27条により、自動車登録番号標交付代行者がナンバープレートの交付で受け取る手数料は、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。大臣は交付に要する実費を考慮して認可します。代行者は認可された額を窓口に掲示し、インターネットでも公開する義務があります。なお、販売店や行政書士の登録代行費用は本条の対象外で、民間の契約で決まる価格です。

解説

新車の見積書にある「ナンバー代」は、実は二つの料金が合わさっていることが多い。一つは国が値決めに関わる料金、もう一つは誰も規制していない料金である。本条によると、国の指定を受けて番号標(ナンバープレート)を交付する自動車登録番号標交付代行者は、手数料を国土交通大臣の認可(役所の事前の承認)なしに決められない。大臣も好きな額を認めてよいわけではなく、番号標の交付にかかる実費を考慮しなければならない。さらに代行者は、その額を窓口に掲示し、インターネットでも公開する義務を負う。つまりプレート本体の料金は、誰でも確認できる公開価格である。一方、ディーラーや行政書士が上乗せする「登録代行費用」は本条の対象外である。見積書の一行を二つに分け、公開価格と照らし合わせるだけで、どこに交渉の余地があるかが見えてくる。

法的な位置づけ

道路運送車両法第27条は、自動車登録番号標交付代行者が番号標の交付に際して収受する手数料を規律する規定である。手数料には国土交通大臣の認可を要し、大臣は交付に要する実費を考慮して認可する。代行者は認可手数料を事業場に掲示し、国土交通省令に基づき電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1自動車登録番号標交付代行者とは?

国の指定を受け、運輸支局等でナンバープレートの交付を代行する者です。交付時に受け取る手数料には、道路運送車両法27条で大臣の認可が必要です。

Q2ナンバープレートの料金はどこで確認できる?

管轄の交付代行者の窓口掲示とウェブサイトで確認できます。道路運送車両法27条3項が、掲示とインターネット公開の両方を義務付けています。

Q3字光式ナンバーが高いのはなぜ?

手数料は交付に要する実費を考慮して認可されるため、構造や材料が異なるプレートは額も変わります。種類ごとの額は公開されている料金表で確認できます。

Q4プレート手数料は代行者が勝手に値上げできる?

できません。手数料は国土交通大臣の認可を受けなければならず、改定する場合も認可を受けてから適用する必要があります。

Q5引っ越しでナンバー変更すると費用はいくら?

新しい管轄の交付代行者が公開している認可手数料に、登録手数料などが加わります。地域とプレート種類で額が異なるため、転入先の公開料金を確認します。

Q6ナンバーの再交付にも同じ手数料がかかる?

盗難や破損による再交付でも、番号標を交付する以上、交付代行者の認可手数料が基準になります。種類ごとの額は公開された料金表で確認できます。

Q7手数料をネット公開していないのは違法?

道路運送車両法27条3項は掲示と電子公開の両方を義務付けており、片方だけでは足りません。違反時の措置は同法の監督・罰則規定の確認が必要です。

Q8ナンバー代は運輸支局に払うお金?

プレート代は交付代行者に払う手数料で、登録の行政手数料とは別です。前者は本条で大臣の認可を受けた額、後者は登録手続の手数料です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ナンバープレート代って、結局いくらが相場なんですか?

本条により、手数料は交付代行者ごとに実費を基準として大臣の認可を受けるため、地域とプレートの種類で額が違う。普通のペイント式は比較的安く、字光式や希望番号は高くなる傾向がある。実務のポイント:第3項で公開が義務付けられているので、管轄団体のサイトに正確な額が載っている。相場を人に聞くより、公開価格を一度見るほうが早くて確実である(最新の改正状況をご確認ください)

Q2ディーラーの「登録代行費用」って削れるんですか?

削れる可能性がある。本条が認可で縛っているのは番号標交付代行者の手数料だけで、販売店の代行料は民間の料金である。自分で運輸支局に出向いて手続すれば発生しない費用でもある。実務のポイント:代行費用は値引きの調整弁として使われやすい。車両本体の値引きが限界に近いときほど、「諸費用のここを見直せませんか」という切り口が効くことがある

Q3図柄入りナンバーの寄付金も払わないとダメ?

寄付金は任意である。寄付をしなければモノトーン図柄になるが、プレート自体は交付される。プレートの交付手数料と寄付金は性格がまったく違い、本条の認可の対象は手数料のほうである。実務のポイント:申込画面で両者が近くに並んでいるため、合計額を「ナンバー代」と誤解する人が多い。申込み前に、交付手数料と寄付金の欄を分けて確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ナンバー代はどこで買っても同じ全国一律料金」と思われがちだが、手数料は交付代行者ごとに認可を受けるため、都道府県によって額が異なることがある。一律なのは値決めのルールであり、金額ではない
  • ディーラーの「登録代行費用」も国が決めた料金だと思い込んでいる人は多い。視点を変えると、本条が縛っているのは番号標交付代行者の手数料だけである。販売店が受け取る手続代行料は民間の契約で決まる価格であり、交渉も断ることもできる
  • 軽自動車のナンバー代も本条で決まると考えるのは、問いの前提がずれている。軽自動車のナンバーは登録制度の外にある「車両番号標」で、軽自動車検査協会が交付する。本条の自動車登録番号標とは別系統である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象道路運送車両法27条:交付代行者が収受する手数料の認可・公開同法25条:交付代行者の指定
同法11条:番号標の取付け・封印
義務の名宛人自動車登録番号標交付代行者(料金の認可取得と公開)交付代行を行おうとする者(指定の申請)
自動車の所有者(番号標の取付け)
利用者との接点プレート代として支払う公開価格どの団体から交付を受けるかが決まる
交付後の取付けと封印の手続

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
規費法・道路交通安全規則

台湾では号牌は監理機関が直接交付し、その費用は規費として扱われる。規費法は費用・成本を考慮した収費基準の設定を求めており、実費を考慮する点で本条と発想が近い

韓国
자동차관리법

韓国にも番号板の発給を代行する者の制度があり、手数料は法令の枠内で定められる。代行者を介する構造は日本と類似する

ドイツ
Fahrzeug-Zulassungsverordnung / Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

ドイツでは登録手数料は公的な料金規則で定める一方、プレート本体は民間の製造業者が市場価格で販売することが多く、プレート代を認可制とする日本とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新車の見積書に「ナンバープレート代行費用15,000円」と一行でまとめて書いてある。そのうちプレート本体は数千円程度で、残りは販売店の手間賃である可能性が高い。内訳を聞くだけで、値引き交渉の材料が一つ増える
  • 引っ越し先の運輸支局で番号変更をしたら、前の県よりプレート代が数百円高かった。ぼったくりか? 違う。手数料は交付代行者ごとに実費を基準として認可されるため、地域によって額が違うのは制度上ありうる
  • 交付代行団体の事務担当として、窓口の料金表を貼り替えた。ところが、ウェブサイトの料金ページが旧料金のまま半年放置されていた。掲示と電子公開の両方がそろわなければ第3項の義務を果たしたことにならない。監督官庁の立入りは明日である
  • もし窓口で、認可された額と違う料金を請求されたら、どうなる? 認可を受けた手数料しか収受できない仕組みである以上、差額について説明を求め、管轄の運輸支局に照会する理由になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管轄の自動車登録番号標交付代行者の窓口掲示またはウェブサイトで、プレート種類ごとの公開手数料を確認する2. 見積書や領収書の金額と照らし合わせ、差額が代行者への支払いなのか販売店の手間賃なのかを書面で確認する3. 代行者が公開額と違う料金を求めた場合は、根拠の説明を求め、管轄の運輸支局に照会する4. 販売店の代行料なら、自分で登録手続を行う選択肢も含めて交渉する

訴えられた側:1. 交付代行者側なら、収受している全種類(一般、字光式、希望番号、図柄入り等)の手数料が認可額と一致しているかを棚卸しする2. 窓口掲示とウェブ公開の内容、改定日が一致しているかを確認し、更新手順を担当者任せにせず決めておく3. 実費の変動で改定が必要になったら、先に認可を申請し、認可を受けてから新料金を適用する4. 指摘を受けたら記録を整理し、監督官庁に速やかに是正を報告する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。過払い分の返還請求などには、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が適用される。手数料の改定は認可を受ける前に適用できない

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道路運送車両法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 自動車の登録等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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