道路運送車両法 第27条(自動車登録番号標の交付手数料)
- 自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、自動車登録番号標の交付に要する実費を考慮して、これをしなければならない。
- 3.自動車登録番号標交付代行者は、第一項の手数料について、事業場において公衆の見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
自動車登録番号標の交付手数料とは何ですか?
定義自動車登録番号標の交付手数料とは、道路運送車両法第27条に定められた規定で、「自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法第27条(自動車登録番号標の交付手数料)は、日本の道路運送車両法に含まれる条文です。
- 道路運送車両法第27条の条文原文は「自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付につき収受する手数料については、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 道路運送車両法第27条は第二章 自動車の登録等に置かれています。
- 道路運送車両法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 道路運送車両法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法第27条の前の条は道路運送車両法第26条です。
- 道路運送車両法第27条の次の条は道路運送車両法第28条です。
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- 正式書式
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 本サイト収録
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000185/27